2014年8月31日日曜日

9月11日 憲法カフェ@神戸のお知らせ


 さてさて…ついに9月に突入。
 とはいえ、あすわかの不断の努力に春夏秋冬はあまり関係ありませんw


 神戸での憲法カフェのご案内です!
 講師は当会会員の本田千尋弁護士。


日時 : 9月11日 (木) 15:00~17:00

場所 : Cafe ティエラ・シャンティ
  
http://ameblo.jp/sunderjeet-verdura/entry-11917083838.html
   (阪急春日野道 神戸天昇堂)
   春日野道駅から高架沿いに東へ 徒歩30秒


参加費: 一般 ¥1,000
         学生 ¥500
       資料代・ドリンク代含む。

       当日受付にてお支払いください。

申込み : tierrashanti.nt@gmail.com
            090-6207-1453


 以下、主催者様の告知文を貼り付けますね~☆

*・。*゜・。・o゜・。*゜・。・o*゜・。*゜・。・o*゜・。*゜・。・o*゜・。・o*゜・。・o*


 ローフード(生菜食)カフェで美味しいドリンクをいただきながら、
みんなで楽しくアフタヌーンケンポーしませんか。
 憲法と法律って何が違うの?
 憲法には何が書いてあるの?
 そんな憲法のギモンをあすわか弁護士の本田千尋さんに優しく
レクチャーして頂きます。
自分の意見を押し付けたり、相手の考えを否定するのではなく、
憲法を考えるきっかけの場をみんなでシェアできればいいなと
思ってます。

 紙芝居あり、クイズあり、キッズ参加大歓迎です!

 ご参加いただいた後には
「ケンポーってなぁに?」
「ケンポウとホーリツってちがうの?」
なんて質問されてもサラリと答えるアナタに出会えるかも。

日時 : 9月11日 (木) 15:00~17:00

場所 : Cafe ティエラ・シャンティ
 http://ameblo.jp/sunderjeet-verdura/entry-11917083838.html
   (阪急春日野道 神戸天昇堂)
   春日野道駅から高架沿いに東へ 徒歩30秒

参加費(資料代・ドリンク代含む 当日受付にてお支払いください) :
    一般 1,000円
    学生 500円

申込み : tierrashanti.nt@gmail.com
          090-6207-1453

※ 筆記用具があると良いかも。 
※ 小さなお子様連れの方は音の小さな玩具などをお持ち下さい。
※ 学生さんはなるべく釣り銭のないようご協力お願い致します。

マガジン9 インタビューに太田啓子弁護士登場 d=(^o^)=b


 マガジン9を、ご存じですか?
 「憲法と社会問題を考えるオピニオンウェブマガジン」を謳って
いらっしゃる、とーーーってもナイスなマガジンで、豪華連載&豪華
企画に私たちもよく勉強させてもらっています。

 で、このマガジン9上で、あすわかメンバーで「憲法カフェ」創始者(?)
太田啓子弁護士がインタビューを受けた記事が配信されてますので
ご案内です♪

http://www.magazine9.jp/article/womens/14288/?fb_action_ids=746391582087023&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=[695059520577188]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map=[]
 


「原発事故で目覚めた地元のママたちと共に『憲法カフェ』でネット
ワークを拡大」ということで、憲法カフェを始めた経緯や思い、まき
こんだ友人たちが一緒に憲法カフェネットワークを広げていった
様子などが語られています。

 「私自身は本来、「ママ」をあまりに強調するのは好きじゃないん
ですけど、子どものいるお母さんたちに「自分のためだけならやら
ないけど、子どものためなら動く」という、すごいパワーがあるのも
事実。私自身が参加者と年齢も近い「ママ」なこともあって火をつけ
やすいし、そこから周囲に広げていく牽引力、火種になってくれたら
いいなという期待もあるんです。
  ママたちの導火線は短く、火がつきやすいという傾向は体感して

ますので、まずママに火をつけたい。そして火がついたら、そこで
終わらず周りに引火させてほしい。」


 …というような熱い語りを、ぜひご堪能下さい!


 そして、「おお、なんか、私も/僕も憲法カフェやってみたくなって
きた!」という方はぜひ
 peaceloving@gmail.com までご連絡を(^-^)/

 憲法カフェお申し込みについて詳しくはあすわかブログ↓をどうぞ♪
 http://www.asuno-jiyuu.com/2013/12/blog-post_3261.html

 場所は文字通り「カフェ」じゃなくても、公民館や個人のお宅でも
どこでもありですよ~

2014年8月30日土曜日

秘密保護法パブコメ 2万3千件!

先週日曜日で締め切られた、秘密保護法のパブコメ!


なんと
2万3千件も集まったそうです!


あれだけわけわからない内容だったのに、
2万3千件はすごいですね。


どんな内容が書いてあったのか分からないですけど、
多くの方が関心をもっていたことは間違いないですね。


ニュースでは、これをふまえて最終案を9月にも閣議決定する、とのこと
まだまだ施行まで時間がありますね
止められるチャンスがあるってことですね!


今回のパブコメのように、選挙でもなく、法律の成立ではない場面で、法律についての反対運動がおこるって、めずらしいんじゃないですか!?


でも、これこそ、不断の努力って感じですよね
日常的に権力者を監視し、意見をいうべきときに意見を言う、まさに民主主義、不断の努力って気がします


そういった日常的な監視をできなくする危険のあるのが、秘密保護法です


私たちは、これからも、秘密保護法の廃止を求めていきます




あっ、あすわかのHPやFBをみて、パブコメに投稿していただいたみなさま、ありがとうございました!
ながーーい文章だったので、読むのもシェアするのも気が進まなかったかもしれないですが
FBではどの投稿も2000名以上の方に見てもらって
多いときは100名以上の方にシェアしてもらえました!
HPもいつもより閲覧していただける方が多かったです!




これからも、あすわか的不断の努力、やっていきまーーす♪

2014年8月23日土曜日

あと26時間! 秘密保護法パブコメ!

くどいようですが、秘密保護法のパブコメが募集されています
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1


今日、周りの弁護士に「パブコメ出した!?」って聞いたら
「なんのこと?」って言われちゃったんですよね。
「明日までですからね、出しておいてくださいね、お願いします!!」って伝えました




みなさんの周りにも、
「秘密保護法には反対したけど、そのあと動いてないよね」
とか
「秘密保護法はイヤだけど、どうやって反対したらいいかわからないよ」
なんて思ってる方、いらっしゃいません??


パブコメやってること知らない方がほとんどですよね、
弁護士だってそんな感じですもの。


だって、このパブコメ、全然報道されないんですよね・・・
法律ができるときには連日(しかも批判的な意見もそれなりに)報道されていたのに、
実際に法律を動かしますよ~、ってときには全く (+_+)
それでいて、パブコメが終わったら報道されるんでしょうね、きっと。


しかも、パブコメがわかりにくいんです
なんだかよくわからない条文読まないと意見言えなそうだったり
やたらと長い文章読まないと意見言えなそうだったり
実際に読んでみたら、何が問題なのかわからなかったり
これで意見出せってきついよ~、って思ったりします


でも、
わたしたちは諦めませんよ~
こういうときこそ、全く報道してもらえないときこそ、ふだんのどりょく の出番です!


あすわかでもパブコメ案作っています!
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_11.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_12.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_14.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_47.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_15.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_16.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_17.html


ぜひぜひ多くの方にパブコメだしてほしいです!


みなさんも、どんどん広めてくださいね!


明日の24時まで!
まだ間に合いますよ!

2014年8月20日水曜日

イベントのお知らせ 池上彰さんと憲法と平和を考えてみよ~ぅ☆


 中学生の皆さーん、
 夏休みの宿題に焦ってる人、手を挙げて~~
 自由研究のネタに困ってる人、手を挙げて~~


 ということで、
 8月27日、東京・霞ヶ関で、ジャーナリストの池上彰さんと一緒に
憲法と平和を考えてみようというすてきなイベントが開催されます!
中学生限定企画ということで、中学生とその保護者の皆さま、
これはいいチャンス☆
  日弁連主催ですが、さりげなくあすわかメンバーも大活躍してますYO!

 教科書は、どんどん政府の考えを土台に書き替えられていって
います。政府が憲法の解釈を変えるとか、とてつもないことが起きて
いるのに、授業ではちっとも立憲主義を教えてくれない…

 モヤっとしか分からなかった憲法のこと、平和のこと、戦争のこと、
夏休みの最後の思い出として、池上さんの分かりやすい解説で
スッキリさせちゃいましょう!

 
 お申し込みはこちらをご覧下さい↓
 http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2014/140827.html


.:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.


【中学生限定企画】
 夏休み親子憲法セミナー
「池上彰さんと一緒に考えよう 

     そうだったのか!憲法そして平和」


日時: 2014年8月27日(水) 
   13時00分~16時00分(12時30分開場)


場所: 弁護士会館(霞が関)2階講堂「クレオ」
  (千代田区霞が関1-1-3) 
   地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結

参加費 要事前申込・参加費無料

参加対象・人数
 中学生(中学生1人につき大人の同伴者1人まで) 
 ※定員500名。


内容(予定)
 ● コミカル憲法くん
 ザ・ニュースペーパーによる憲法コント
 ●LET‘S挑戦!憲法クイズ
 ●池上さんちの家族会議


2014年8月19日火曜日

今週木曜 集団的自衛権OK?NG?聞き比べカフェ@船橋



 いやいや毎日同じこと言ってしまいますがあっついですねー(;´д`)

 しかし頭はクールに!!!
 というわけで8月21日のランチタイム、船橋から「こういうの
待ってました」企画のお届けです。
 申込はお早めに~~残席少しあるそうです。

 「あっちとこっちの話を聴こうvol.1『憲法のおはなし』」ということで、
  集団的自衛権行使容認慎重派の太田啓子弁護士(「VERY」登場
のあすわかメンバー♪)集団的自衛権行使容認積極派の中原しんすけ
船橋市議さんのクロストークイベントが開催されます。

 ただし、2人とも「憲法解釈変更という手法は許されぬ」という点では
一致、なんですって。
 地域の皆様が企画してくださったとのこと。んもうーーーー、「主権者
アンテナ」研ぎ澄まされてますね船橋の皆さま!ほんっと素敵ですね!
 喧嘩じゃなく、罵倒じゃなく、
 意見の違いを尊重しつつ自分の意見も冷静に伝えて、違う意見にも
耳を傾けて、納得したら意見を少し変えたっていいんですよねっ(*^^*)

 こういう機会が全国にひろがりますように。


お申込み: まず、イベントページの参加ボタンを押してください。
  https://www.facebook.com/events/1462511227331491/?ref_newsfeed_story_type=regular
      次に、こちらのフォームに入力お願いいたします。 
      https://ssl.form-mailer.jp/fms/9ffbcbcb69765

申込み期限: 8月19日(火)23:59 


 少し長いですが、下記、主催者の方からのご案内を貼り付けます。
~~☆~~☆~~☆~~☆~~☆~~☆~~☆~~☆~~☆~


 https://www.facebook.com/events/1462511227331491/?ref_newsfeed_story_type=regular
 『green drinks船橋』で、美味しいごはんを食べながら、
ちょっと込み入った、でも大切なお話を、ゆっくり、一緒に、
考えてみませんか?


『green drinks船橋』では、地域にニュートラルな大人を増やし
たいと考えています。

 あっちの話も、こっちの話も、どちらも一理あるものです。
どちらか一方を声高に叫んだり、他方を見下したりするので
はなく。ましてや「自分は何も分からないし」というあきらめで
もなく、vs.構造や善悪でモノゴトを切り取るのではなく。

 さまざまな考え方を客観的に知りたいと思いませんか?
テーマがなんであれ。複数の視点から、ニュートラルで合理
的なアイデアを模索してみたいと、私たち『green drinks船橋』
は考えます。

 この「世の中」という不安定な世界に生きていく以上、
そんな大人の模索の姿勢こそが、安心・安全で楽しげな
生活を作る「種」になるのでは、と思うからです。 
「でも、どうせやるなら楽しくね!」 「美味しいものも
あったらなおいいね!」っという欲張りな私たちの思いを
こめて、今、ゆっくりと活動を開始しました。

 その、第一弾のテーマは・・・
 ***** あっちとこっちの話を聴こうvol.1『憲法のおはなし』*****

 ここに答えはありません。
様々な考えを知ることで、人が幸せに生きる社会のありように
ついて、考える場にしたいと考えています。

 そのための時間としてはあまりに短いですが、今回は、憲法の
基本的な知識をざっくりうかがったあと、美味しいランチをいただき
ながら、弁護士の太田さんと船橋市議会議員の中原さんのお二人
の対談をうかがいます。憲法の問題に横たわる矛盾やモヤモヤを
受け止めつつ、互いの考えを否定するのではなく、感じたことを
素直に仲間内でシェアできるような、暖かい場にしたいと考えて
います。


日時: 2014年8月21日(木)11:30-14:30


会場: unLOC 
    https://www.facebook.com/unloc.jp


定員: 先着24名・お子様連れOK!


参加費: 2000円(ランチ含 当日受付にて支払)


※ドリンクはワンコインにてテーブル精算とさせていただきます。
※キッズメニュー(~小学生)800円
※未就園児さんのおやつや飲みものは持ち込み可能です。


持ち物:・筆記用具 
    ・お子様連れの方は音の小さな玩具など 
    ・500円玉(テーブルにて各自精算のドリンク代。ご協力お願い致します♪)


お申込み: イベントページの参加ボタンを押していただいた後、
         お手数ですが、こちらのフォームに入力お願いいたします。 
       https://ssl.form-mailer.jp/fms/9ffbcbcb69765

申し込み受け付け期限 8月19日(火)23:59
 (会場とお食事の準備のため期限を設けさせていただきます。)

***この機会を、あなたとご一緒できたら嬉しいです。*****
 『green drinks船橋』一同******

▼登壇者プロフィール▼
・太田 啓子(弁護士)
国際基督教大を卒業し2002年に弁護士登録。
横浜弁護士会、「明日の自由を守る若手弁護士の会」所属。
家族、雇用関係、セクシュアルハラスメント・性犯罪問題などを扱う。

・中原 しんすけ(船橋市議会議員)船橋市飯山満町在住。
家族は妻あと娘二人。東京経済大学経済学部経済学科卒業後
複数の外資系IT企業を経験した後に営業コンサル会社でエグゼ
クティブコンサルとして独立。その間10年間二人の娘を保育園へ
毎朝送り続ける。
 取り組む政策は・徹底した行財政改革・徹底した議会改革・
子育て支援の3つを中心とし、新人ながら職員給与削減や労働
組合問題、認可外保育園への助成等いくつもの実績をあげる。
テコンドー歴20年以上。日本代表として世界大会、全欧選手権等に
出場。現在は船橋市テコンドー協会会長。趣味は、DVD鑑賞
(主に邦画)と娘と遊ぶ事。最近上の娘が遊んでくれないので下の
娘とその分遊んでいます。モットーは「船橋家族のために働く」

埼玉近郊の女性へお知らせ♪ 竪十萌子弁護士のママカフェ9月の日程



 早いもので、もう8月が下旬になろうとしています…
 おぉ、なんてことでしょう~( ̄□ ̄;)
 特定秘密保護法関連のパブコメ、皆さましっかり送りましたか?

 さてさて、埼玉の竪十萌子弁護士が講師を務めるママカフェ、
月の日程をお知らせ致します☆(女性限定)ぜひぜひお誘い
合わせの上、ご参加下さい。


 ☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.


  Welcome to ママCafe
~子ども達に平和な未来を。今出来ることは何だろう~
―集団的自衛権・特定秘密保護法・憲法って何?ー



 重要そうだけどよく分からない…

子ども達に影響あるのかな…

兵制になるの?…

 ママ達の疑問に女性弁護士が分かりやすく解説し、平和な
未来のためにはどうしたらいいか考えるきっかけとなる会です。
 お子様連れ大歓迎です。どうぞお気軽にお越しください☆
 


 ○*:;;;:*○ 大宮駅傍。和室でゆっくりお話しましょ♪

【日時】9月2日 (火)10時半~12時
    9月10日(水)10時半~12時
【場所】桜木公民館和室(シーノ大宮6階(大宮駅より徒歩5分)
【特徴】ハンドマッサージ講習付き。軽食持込可。
    ママのための体操付き。軽食持込可。


 ○*:;;;:*○ 蓮田駅傍。美味しいカレーを食べながら♪
【日時】9月5日(金)11時~13時
【場所】Curry cafe オクラ2階
【特徴】オーガニックにこだわった体に優しいカレー。キッズスペースもあ ります。


 ○*:;;;:*○ 久喜方面。美味しいご飯又は和室でゆっくり♪
【日時】9月9日 (火)10時半~13時
【場所】やさいCafe びーんず(久喜駅より徒歩20分)
【特徴】野菜にこだわり美味しいご飯を食べながら。

【日時】9月26日(金)10時~12時 【場所】幸手南公民館 2階 和室(杉戸高野台駅より徒歩15分
【特徴】子ども達を遊ばせながらゆっくりと和室でお話。


 ○*:;;;:*○ 川口市。美味しいご飯又はお子様連れでゆっくり♪
【日時】9月11日(木)10時半~12時半
【場所】川口市安行青少年センター
【特徴】お子様と遊ぶスタッフがいます。

【日時】9月19日(金)10時半~12時半
【場所】珈琲館「マドンナ」(川口総合高校近く)
【特徴】優しいマスターが作る美味しいご飯で癒しの空間の中で。


 講師: 弁護士 竪 十萌子
    (明日の自由を守る若手弁護士の会所属

申込先:埼玉中央法律事務所(048-645-2026)
    


*お食事の企画につきましては、事前にご予約をお願いします。
 その他につきましては、当日参加も可能ですが、出来ましたら
 事前にご連絡いただけますと助かります。

*参加費用:100円

*お食事の企画につきましては、各自でお食事代を負担していただきます。

憲法カフェの感想をご紹介♪


 8月3日、自由が丘のピープル・ツリーさんで
「カマレポカフェ×憲法カフェ」が開催されました
(講師は当会会員の武井由紀子弁護士)。
  とっても盛況で評判も良く、たくさんのご感想が
寄せられましたので、一通ご紹介いたします☆
感涙ものです…(T_T)

 ピープル・ツリーさんのブログはこちら↓
 http://magazine.peopletree.co.jp/archives/2122


 連日、たくさんの憲法カフェのご依頼ちょうだいして
おります。会員の少ない地域もありますが、基本的に
どこへでも出かけますので、ぜひお気軽に企画・お問
い合わせ下さいませ☆


*☆*――*☆*― 以下、お寄せ頂いた感想 ―*☆*――*☆*


 ここ数ヶ月、ニュースで改憲、そして特定秘密保護法、集団的
自衛権が出てくるとなんとか知っておきたいんだけれど、どうも
意味がよく分からない、新聞を読んでいても言葉の意味が分か
らなくて、う~ん、どうしたものかな…というなんとも情けない状
態が続いていました。
 先週のお話は、そんな私のぼけた目の前で、パチン!と手を
叩いて目を覚まさせていただいたような、そんな瞬間でした。
 (中略)
 憲法の話というと、今までは難しいイメージでしたが、武井先生
の話術にすっかり魅了され、こんなカジュアルに話ができて、私
にも理解できる(いや、理解しなくてはいけない)内容だったのね!
 と初めて思えた、貴重な経験でした。
(そしてついでに申し上げると、弁護士の方というと、いかにも、
という固~いそしてちょっと怖いイメージだったのですが、私と
一緒に行った友人は、ショップのスタッフの方かな?おっしゃれ♪
なんて言い合っていたくらいであらゆる意味で、イメージが覆さ
れました! 笑)
 今まで難しくて理解できなかった言葉が、初めてお腹にストンと
落ちた気がします。
 立憲主義という言葉も考え方も、私は今回初めて知った言葉で
した。
(高校の世界史授業をさぼり、公民もきちんと勉強しなかったツケ
でしょうか…汗)
 義務教育で勉強して、理解しておきたかったくらいです。
 購入させていただいた、『超訳 特定機密保護法』も少しずつ
読みすすめ、(本当に読みやすくて面白いです! でも面白いと
思った瞬間に、これってどう なっちゃうの… 
 という怖さが出てきますが)理解を深めて行きたいと思っています。
 ぜひまた、憲法カフェの開催がありましたら、参加させていただき
たいと思っています。
 ちょっと時間が足りなくなってしまった最後の方の詳しい内容や、
集団的自衛権のお話などぜひまたお聞きしてみたいです。
(Facebookでも明日の自由を守る若手弁護士の会にいいね!を
して、情報をこまめにチェックしておきますね)
今後できる限り、家族や友達、幼稚園のママ友さんたちとも意見
交換し、少しずつでも理解を深めて、より多くの人とシェアしてい
きたい、と思っています。
それでは、今後もさらなるご活躍を心から応援しております!
またお会いして、お話をお伺いできる時を楽しみにしています!!

2014年8月17日日曜日

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-⑤「運用基準案まるっと2000字で突っ込みを入れちゃったゾ」編



 特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が
始まっています。

 詳しくはこちらっ↓
 http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1

 水曜日から土曜日まで、「特定秘密の指定及びその解除並びに
適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」
に対するあすわかのパブコメをご紹介してきました。突っ込みどころ
満載なので、項目ごとに2000字にまとめました(ネットで提出する
ときは2000字という制限があるのです)。


 パブコメは何通でも提出できるので、皆さまぜひ、これらをご参考に
一言でもいいのでパブコメを出してみて下さい(夏休みでも「不断の
努力」!)。

 
 今日は、運用基準案への突っ込みをぜーんぶまとめて2000字に
まとめてみました!(タイトル除けば2000字以内におさまってるはずー)。


*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。


特定秘密の指定及びその解除ならびに適正評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準(案)に対する意見


第1 意見
 私は、この運用基準案に反対です。

第2 意見の理由
 1 基本的な考え方
 そもそも、特定秘密保護法は国民主権を破壊し、知る権利や
プライバシー権を侵害するものである以上、直ちに廃止すべきです。
 このような権利侵害のおそれがある以上、仮にこの法律を施行す
るとしても、その運用基準は、国連自由権規約委員会の勧告意見
などを踏まえ、特定秘密の指定範囲を限定し、恣意的な秘密指定
をなくし、適性評価を受ける者のプライバシー保護を徹底すべきで
すし、運用基準案の「基本的な考え方」にもそのように明記すべき
です。
 2 特定秘密の指定等
 特定秘密の別表該当性は、ほとんどの規定が、特定秘密になる
情報を限定しようという姿勢が全く欠けた抽象的で無限定な基準と
なっています。また、「電波情報,画像情報その他情報収集手段を
用いて収集した情報」には、違法な情報収集活動を用いて収集した
情報は含まれないと明記すべきです。
 「特段の秘匿の必要性」の判断基準について、基準案に書かれて
いる程度では何ら限定がないのと同じです。
 3 特定秘密の指定の有効期間の満了,延長,解除等
 特定秘密の指定期間は,国民の知る権利の観点から必要最小限
でなければならず,安易に延長すべきではありません。
ところが,基準案は,期間延長時に「指定の理由を点検する。」とし
か定めておらず,安易な延長に歯止めがかかりません。また、秘密
指定期間が30年を超えてよいかは、行政権内部の内閣が判断す
るに過ぎません。「特に慎重」に判断すると述べたところで、あまりに
抽象的で基準にはなりえません。特定秘密とされた情報で指定期間
が30年以下のものが秘密でなくなった場合、この行政文書が歴史
公文書でない限り、首相の同意を得て廃棄されます。しかし,国民が
その存在すら知り得なかった秘密ですから、廃棄の前に全面開示し
て,秘密指定が妥当だったか国民に検証させるべきです。
 4 適正評価の実施
 運用基準では思想信条、政治活動、労働組合活動について調査
することは慎むとされていますが、記録さえしなければ調査の結果
として知ることまでは否定されません。どのような調査がなされたか
評価対象者には知らされず、運用基準違反に対する処罰もないため、
思想信条等の調査が広く行われるおそれがあります。
人事評価のために適性評価の結果を利用等してはならないとされて
いますが、適性評価の実施責任者は、官房長、局長又はこれに準ず
る者という人事の責任者であり、適正評価が事実上人事評価のため
に利用される危険性が高いです。
評価対象者は、適性評価を拒むことができますが、不同意書には、
「特定秘密の取り扱いの業務が予定されないポストに配置換えにな
ること等があることについても理解しています」と書かれており、配置
換え等の不利益を受けたくなければ適正評価を受けるしかなく、事実
上同意が強制されています。
質問票には、既に処罰が終わった犯罪や懲戒処分の経歴を申告さ
せる質問があります。正直に答えなければ不合格になりますし、正直
に答えても適正評価で不合格になった場合は処罰済みの犯罪や
懲戒処分で特定秘密を扱わないポストに配置転換されることになり
二重処罰を受けるのと同じです。しかも、犯罪や処分行為の動機
まで書かせるというのは、プライバシーの過剰な取得です。
適性評価を受ける際、公私の団体等への照会について同意書を
提出しますが、先ほども述べたように事実上同意が強制されてい
ます。そのような同意で医療機関に対して治療内容の照会が行わ
れると、患者は相談した内容を医師が調査担当者に話すことをお
それて、患者が医師に何でも相談できる関係が維持できなくなった
り、通院自体を控えたりするおそれがあります。
適正評価では、家族や同居人の住所・氏名、生年月日、国籍を報告
します、評価対象者に対する外国の情報機関等からの働きかけが、
それだけの情報で明らかになるとは考えられません。この情報を元
にさらなる内偵が予定されていると考えられ許されません。逆に、
外国籍の家族がいるだけで不合格にするのであれば憲法上許さ
れない差別です。
 5 特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施の適正
を確保するための措置等
 秘密の指定、解除、適性評価実施の適正の監督は、行政組織で
ある内閣官房や内閣保全監視委員会が行うとされていて、厳しく
監視できるか疑問です。内閣府独立公文書管理官(以下「管理官」。)
の検証・監察には強制力がなく、調査拒否の罰則もなく、拒否要件
も疎明と緩やかなので、検証・監察に実効性が期待できません。
内部通報は原則上司である行政機関の長に行うため、通報を躊躇
する危険性が高くなります。管理官に対する内部通報の場合は、
先ほど述べた検証・監察の問題があてはまります。

2014年8月16日土曜日

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-④「運用基準案‐第三者機関」編

特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が始まっています。
  詳しくはこちらっ↓


http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1


 今日ご紹介するあすわかのパブコメは,運用基準案のうちの「第三者機関」についてです。

 独立公文書監理監 保全監視委員会 って二つあるんですけど、どっちも行政の内部につくられるもので、しかも、独立しているかっていうとそんな規定はないんですよね
 どこらへんが「第三者」機関なの? と聞かれると、私たちも分からないんです(>_<)

 ってなわけで、なんじゃそりゃ、って思った方は、ぜひパブコメをどうそ!

ちなみに、以下の意見の理由はすべて、運用基準案のⅤの部分の話です



*:....o*:....o*:....o*:....o*:....o*


【意見】

 今回提案されている運用基準案には反対です。


【意見の理由】


略語は以下のとおりです
内閣保全監視委員会→監視委員会
内閣府独立公文書管理監→管理監

内閣官房や、監視委員会が、特定秘密の指定や適性評価実施の適正を確保する事務を行うと定められています(1(1)(2))。
しかし、内閣官房も監視委員会も、内閣の内部にある行政組織であり、その行政組織が行政機関の長等の決定等を厳しく監視できるか疑問です。また、監視委員会の構成は内閣官房長官が決めるのですから、仲良し人事になるおそれもあります
 
監視委員会は、内閣総理大臣が特定秘密の指定や適正評価の実施状況に関して行政各部を指揮監督するにあたり、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出や説明を求めることができ、必要があれば是正を求めると定められています()。
しかし、行政機関の長が協力義務(1(4))に反して資料の提出や説明を拒んだ場合についての定めはなく、強制力がありません。資料の提出や説明を拒まれた場合、秘密の指定や適性評価の適正さを判断することはできません。また、監視委員会が是正を求めたとして、それに行政機関の長が応じなかった場合についても定めがなく、強制力がありません。すると、いつまでたっても不適正な状態が是正されないことにもなりかねません
 
管理監は、行政機関の長に資料の提出又は説明を求め、又は実地調査をすることができますが(3(1)イ、4(2)())、行政機関の長は、「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときは、その求めを拒否することができます(3(2)ウ及び4(2)())。秘密指定をした行政機関の長の判断で資料を提出しなくてもよいとしていては、検証・監察機関が満足な資料を得られない可能性があり、適時適切に検証・監察をすることなどできません。
しかも、行政機関の長が資料の提出等を拒否する際には証明よりも簡易な「疎明」で足りるとしています(3(2)ウ)。資料の提出等を拒むための要件が緩和されすぎており、管理監による検証・監察の実効性について強い疑問があります
 
秘密の取扱業務者等は、秘密の指定や解除が不適切であると考えたときは、行政機関の長ないし管理監に対し通報することができますが、この通報は、特定秘密を漏らさぬよう、要約しなければならないとされています(4(2)イ(ア))。
行政機関の長(4(2)ア)は当然その特定秘密の内容を知っていますし、管理監(4()イ)も検証・監察機関として特定秘密を知りうる立場にあるのですから、通報をするに際して、わざわざ特定秘密が漏れないように要約しなければならない理由はありません。
それにもかかわらず、これらの機関に対する通報の際にも要約しなければならないとあえて定めると、要約しなければあるいは要約が不適切であ(ると判断され)れば特定秘密漏えい罪に問われるのではないかという憶測ができてしまいます。これでは、通報したい者が、要約が不適切と判断され秘密漏えい罪を問われないように、通報を躊躇してしまう可能性があります
 
秘密の取扱業務者等が、秘密の指定や解除が法に則ってないということを通報する場合には、原則として行政機関の長にするとされています(4(2)イ(イ))。
しかし、行政機関の長は、秘密取扱業務所等の上司や顧客にあたる人物であり、かつ特定秘密の指定や解除を行っています。そもそも、通報者が行政機関の長の対応に問題があると考える場合もありえます。その際に、その行政機関の長に対してまず先に通報しなければならないとしたのでは、通報したい者が、通報をしても意味がない、あるいは通報したら証拠を隠滅される可能性があると考え、通報を躊躇してしまう可能性があります
 
通報者には調査結果が報告され(4(2)イ(ケ))、他方で「通報の処理に関与した職員」には「通報者を特定させることとなる情報」の漏えいが禁止されていること(4(3)ア)からすれば、通報者を特定するために必要な情報が行政機関や管理監に集約されるのだと分かります。そうすると、通報したい者が、何らかの不利益を受ける可能性があると考え通報を躊躇してしまう可能性があります
 
管理監が内閣総理大臣に報告する内容は公表が予定されていますが、公表されるのは「管理監及び行政機関の長がとった措置の概要」に限られてしまいます(5(1)オ)。
これでは、結局、行政機関の長が適正に秘密を指定し又は解除しているのかどうかが国民には詳細が分からず、また管理監の活動が適正に行われているのか否か、事後に判断することが困難です
 
  以上


2014年8月15日金曜日

【あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-③「運用基準案-適性評価」編】

  特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が始まっています。

  詳しくはこちらっ↓

http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1

 今日ご紹介するあすわかのパブコメは,運用基準案のうちの「Ⅳ適性評価」についてです。

 あすわかのみんなで超訳本を書いたときから思ってたんですけど、元の法律では、大臣は適性評価の対象外だし、愛人(同居してない場合)も対象外なんですよね。大臣の愛人が一番危ないに決まってるじゃないですか。でも、もともと欠陥がある法律だから、どんなに精緻な適性評価の手続を定めても、大臣の愛人からの情報漏えいは防げないわけです。

 つ・ま・り、この法律では、適性評価と称して、秘密を扱う人のプライバシーを丸裸にして、国が監視して、秘密が漏れるのを防ごうとしているんですけど、目的を達成するための手段がザルのようなもので、効果がないんですよね。意味のない法律を定めてどうするんでしょう。

 以下のパブコメ案を読んで「ん~~、やっぱりおかしいな」って思っていただけたら,是非その思いを政府に直接ぶつけちゃって下さい!

 パブコメのサイトから書き込む場合は2000字の制限がありますので、2000字におさめてあります。

 それでは、どうぞー(^^)

 

*:....o*:....o*:....o*:....o*:....o*:....o

 

 

第1 総論

 1 私は、この運用基準案に反対です。特定秘密保護法は憲法や国連自由権規約に違反する法律であって、運用基準案でどのように詳しい手続を定めたとしても、その問題が解消されていないからです。

   特に、適性評価の点では、特定秘密保護法は、憲法に定める思想信条の自由、プライバシー権などを侵害しています。運用基準では思想信条、政治活動、労働組合活動について調査することは慎むようなことが書かれていますが(1(4))、運用基準で禁止されていても、それに反したところでなんの処罰も懲戒処分もないので、守られないおそれがあります。違反行為について何の歯止めにもならない運用基準であり、定めることに意味はなく、むしろ法律を廃止する方が適切とさえ考えられます。

 2 適性評価で一番問題なのは、大臣等、適性評価の対象外とされている人たちへ色仕掛けで秘密を盗むこと(ハニートラップ)が全くカバーされていないということです。秘密を守ろうという目的と手段が全く対応していません。

 3 適性評価では、どんな調査をしたかは分かりませんし、知らされることもありません。プライバシーについて、間違ったことを把握されるかもしれませんが、間違っているかどうかを確認する方法はありませんし、間違っているものを訂正する手段もありません。

   また、同意不同意に関わらず、プライバシー情報の保存期間が書かれておらず、ずっとプライバシー情報を保有し続けることができます。これは、憲法の定めるプライバシー権を侵害するものであって、違憲な運用基準というべきです。

第2 同意・人事について

 1 まるで自由な同意・不同意の判断ができることが前提となっていますが、同意しないときには、組織の中でどう扱われてしまうかという恐怖感があり、その下で事実上同意が強制される可能性が高いです。

 2 運用基準では不同意書面を出すこととなっていますが(4(3))、法律では同意しか要求されていません。不同意書を出させることは法律に根拠のないことであり違法です。

   また、不同意書(別添3)には、「特定秘密の取り扱いの業務が予定されないポストに配置換えになること等があることについても理解しています」という記載があり、不利益処分を容認する以外の選択肢がない書式となっていて不当です。

 3 そもそも評価担当者をだれがどうやって評価するかについても定めがありません。評価担当者がテロ組織とつながっていたら、適切な適性評価はできません。

第3 質問票(別添5)

   犯罪及び懲戒の経歴(質問票4(1))について、既に処罰が終わって償ったものについて申告させるという点に問題があります。処罰を受け、更生しているのであれば、書かせる必要は全くありません。しかも、犯罪行為の動機まで書かせるというのは、思想信条の侵害であり、プライバシーの過剰な取得です。

第4 公務所等への照会(5()

 1 医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供を強要することとなります。医師が患者からの相談内容を調査担当者に話してしまうと思うと、患者が医師に何でも相談できるという関係が維持できなくなります。そうすると、そのようなことを恐れて通院することを控えたり、本当のことを言えなくなったりして、きちんとした治療が受けられず、不利益となります。

 2 通信事業者に対して照会する場合、通信内容の報告をさせることも考えられますが、これは憲法21条の定める通信の秘密を侵害する行為です。令状が必要な通信傍受と違い、適性評価の場合、同意があるからといってなんでもやってしまう恐れがあります。

 3 調査書で家族や関係者の住所氏名を報告させることになっていて、これくらいならプライバシーの侵害ではないように見えますが、公務所照会として、内閣情報調査室、公安、自衛隊の情報保全隊等に照会を掛け、照会を掛けるという名目で、事前に調査対象者の名簿をこれらの機関に流して事実上調査させるということも考えられます。適性評価のための照会書(別添7)で、家族、関係者の住所氏名を記載して、「把握している情報を提供されたい」として、第三者提供の禁止をすり抜けた上で調査をさせることができてしまいます。そうすると、調査対象者の家族、関係者は、同意していないのにプライバシーを上記機関に把握されてしまいます。

第6 事業者(3(3)ア)

   適合事業者の従業者についての適性評価は、「契約後当該事業者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれることとなった後に実施する」とされており、契約を締結するために適性評価に進んで応じざるを得なくなっていて、事実上、適性評価を拒むことができず、同意が強制されています。強制された同意によるプライバシーの取得は、プライバシー権の侵害に当たり許されず、憲法13条に反します。

以上

2014年8月14日木曜日

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-②「運用基準案-秘密の解除」編


 特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が
始まっています。
 詳しくはこちらっ↓
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1

 今日ご紹介するあすわかのパブコメは,運用基準案のうちの
「特定秘密の解除」についてです。
 もとの法律が民主主義を破壊する危険なものだから,その運用
基準を定めても危険なことに変わりはないっ!
 しかも,今回の運用基準案によれば,内閣の判断一つで,いつ
までも、いつまでーーーも秘密のままにしておいたり,解除した
ものを廃棄したりできちゃう。
 以下のパブコメ案を読んで「ん~~、やっぱりおかしいな」って
思っていただけたら,是非その思いを政府に直接ぶつけちゃって
下さい!
 それでは、タイトル外せば2000字以内にきちんとおさまって
いるパブコメ、どうぞお読み下さい!


*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○


 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見
( 有効期間の満了,延長,解除等)

【意見】
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に反対します。

【理由】
1 はじめに
(1)特定秘密保護法(以下「法」と言います。)は,さまざまな問題を
含んでいます。広範な情報が特定秘密に指定されて国民の知る権利
が侵害されますし,適性評価制度でプライバシーの権利も侵害され
ます。また,秘密の漏えいに関して,重い刑罰を科して国民を徹底的
に取り締まります。
 このように,法は,民主主義を破壊するとても危険な法律ですから,
明日の自由を守る若手弁護士の会(以下「あすわか」と言います。)
は,法そのものに反対してきました。
(2)「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」(以下「素案」と言いま
す。)は,法18条1項に基づくものですが,法の危険性は全く解消さ
れていません。
 例えば,素案によれば,内閣の判断一つで,多くの情報が永遠に
秘密とされて国民の目に一切触れないおそれがあります。
 したがって,あすわかは,素案に反対します。

2 満了及び延長について(素案の1)
(1)特定秘密の指定の有効期間は,国民の知る権利の観点から
必要最小限でなければならず,指定の有効期間を安易に延長する
ことはあってはなりません。ところが,素案は,「指定の理由を点検
する。」と定めているのみであり(素案の1(1)),安易な延長に
歯止めをかけるものになっていません。
 また,指定の有効期間を延長するときは,その判断の理由を
明らかにしておくものとするとありますが(素案の1(1)),この
判断の理由が国民に知らされなければ,有効期間の延長が妥当
かどうか検証しようがありません。
 さらに,素案は,1(1)アからオまでに掲げる事項に関する
特定秘密についての延長について定めていますが,これらはいず
れも本来延長が許されないものばかりです。しかも,延長するとき
には「慎重に」判断すると定めていますが(素案の1(1)),あまり
に抽象的で基準たり得ません。
(2)素案は,通じて30年を超えて延長する場合について,内閣が
承認するか否かの判断は,当該特定秘密が法4条4項各号に掲げ
る事項に関する情報であることを基本とすると定めています(素案
の1(4))。
 しかし,承認するか否かの判断を内閣が行うことは,行政内部の
内輪の判断に過ぎず,何の歯止めにもなりません。
 また,法4条4項に掲げられている事項には,「外国の政府又は
国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報」(2号)の
ように曖昧なものが含まれているほか,「前各号に掲げる事項に関
する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報」(7号)と内閣の
判断一つで外延を広げることが可能なものまで含まれています。
これを基本に判断すると,広範な情報が30年を超えて指定の有効
期間が延長されることになります。
 さらに,この場合には「特に慎重に行うものとする」とありますが
(素案の1(4)),あまりに抽象的で基準たり得ません。
(3)素案は,通じて60年を超えて延長する場合について,一切触れ
ていません。これは,法4条4項各号に掲げる事項に関する情報に
ついて,通じて30年を超えて延長することに内閣の承認が得られ
れば,当該情報は60年を超えていつまででも特定秘密にされてし
まうことを意味します。本来国民のものである国の情報を,その存在
すら知らせないまま永遠に特定秘密に指定できるような取扱いは,
国民の知る権利を著しく侵害するものです。

3 解除又は満了後の行政文書の取扱い(素案の3)
(1)素案は,指定の有効期間が通じて30年以下の特定秘密に
係る情報について,指定が解除され又は指定の有効期間が満了
した場合,当該行政文書が歴史公文書等に該当しなければ,内閣
総理大臣の同意を得て廃棄すると定めています(素案の3(2)ア)。
 しかし,当該行政文書は,国民にはその存在すら知り得ることの
なかったものですから,いったん全面開示した上で,当該文書を特定
秘密に指定したことが妥当だったかどうか検証の対象に置かれなけ
ればなりません。したがって,通常の行政文書のように公文書管理法
の規定に従うのではなく,特定秘密の特殊性に鑑み,歴史的公文書
等に該当するか否かに関わらず,解除又は満了後の行政文書は全て
開示されなければなりません。
(2)素案は,指定の有効期間が通じて30年以下の特定秘密に係る
情報については,当該行政文書が歴史資料として重要なものでない
か否か「特に慎重に判断するものとする。」と定めています(素案
の3(2)イ)。
 しかし,繰り返し述べてきたとおり,「特に慎重に判断」なるものは,
あまりに抽象的で基準たり得ません。

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-①「運用基準案-秘密の指定」編



  特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が
まっています。
 詳しくはこちらっ↓
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1

 あすわかとしては、こんなパブコメを考えました~というシリーズ
第3弾は、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施
関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見

 つまり、①特定秘密の指定、②特定秘密の解除、③適性評価、の
用基準案について意見募集しまーす、っていうことです。
 字数制限2000字、という壁があるので、今日は①特定秘密の
定についてだけ2000字以内で書きました。...

 秘密の指定の基準、なのだから「できるだけ秘密指定できる情報の
範囲は狭くせなあかん」っていう姿勢なのかな…と思いきや、
!!
 ガッカリ、ちっとも限定されてなくて、法律のとおり「なんでもかんでも
指定できます」という内容でした…(-_-;)。

  そもそも、ご存知のとおり特定秘密保護法自体が実質的な改憲と
えてしまうような破壊力を持っているので、「運用基準うんぬんで
はなく、特定秘密保護法を廃止してください。」の一文で済ませた
のが本音…っちゃあ本音なのですが、
  それだと「運用基準について意見をください」という問いかけに正
から答えてないので、
 あえて施行するならば、というスタンスで細かく突っ込みました。


 *:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○
 
運用基準案「 特定秘密の指定等」に対する意見

 今回提案されている運用基準案には反対です。
 (そもそも、特定秘密保護法は国民主権を破壊し、知る権利やプライ
バシー権を侵害するものである以上、直ちに廃止することが望ましい
と考えています。)
 したがって、仮にこの法律を施行するとしても、その際の運用は憲法
に抵触するおそれを極力小さくするために、国連自由権規約委員会の
勧告意見などを踏まえ、特定秘密の指定範囲の限定や恣意的な秘密
指定の排除、適性評価制度におけるプライバシー保護を徹底すべく、
運用基準案の「基本的な考え方」にもその旨を明記すべきです。
 以上の前提に立った上で、運用基準案「Ⅱ 特定秘密の指定等」を
見ます。
 全体を通じて、①特定秘密になる情報を限定しようという姿勢が全く
欠けた抽象的で無限定な基準であり、また、②違法な手段で収集した
情報をも許容した上で秘密に指定できてしまう規定が散見され、まった
く賛成できません。以下、詳細を述べます。

1「1 指定の要件」について
(1)「(1) 別表該当性」
ア「【別表第1号(防衛に関する事項)】」について
 イa(a)「自衛隊の訓練又は演習」はあまりにも抽象的で無限定です。
 イa(b)「自衛隊の情報収集・警戒監視活動」に含まれかねない自衛
隊情報保全隊の国民監視活動は、平成24年3月26日の仙台地裁の
判決で人格権侵害で違法と判断されました。運用基準案は、自衛隊の
違法な活動を特定秘密に指定することを認めているかのようで、ありえ
ません。
 イb「アメリカ合衆国の軍隊…の運用」とありますが、米軍の運用など
特定秘密保護法には書かれておらず、明らかに法律の範囲を逸脱し
ます。
 ロa「電波情報…を用いて収集した情報」は、違法な情報収集活動を
も認めてしまっています。
 ハ「ロaからcまでに掲げる…能力」はあまりにも抽象的で無限定です。
 ニa「防衛力の整備のために行う…整備に関する方針」は、あまりにも
無限定です。
 ニb「防衛力の整備のために行う…研究」、及びc「自衛隊及び米軍の
…計画又は研究」はあまりにも抽象的で無限定です。

イ「【別表第2号(外交に関する事項)】」について
 ハa「電波情報…を用いて収集した情報」は違法な情報収集活動をも
認めてしまっています。
 ニ「ハaからcまでに掲げる…能力」はあまりにも抽象的で無限定です。

ウ「【別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)】」につい
 イa(c)「重要施設、要人等に対する警戒警備」及び同(d)「サイバー
攻撃の防止」は、あまりにも無限定です。
 ロa「電波情報…を用いて収集した情報」は違法な情報収集活動を
も認めてしまっています。
 ハ「ロaからcまでに掲げる…能力」はあまりにも抽象的で無限定です。

エ「【別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)】」について
 イa(b)「重要施設、要人等に対する警戒警備」及び同(c)「サイバー
攻撃の防止」は、あまりにも無限定です。
 ロa「電波情報…を用いて収集した情報」は違法な情報収集活動
も認めてしまっています。
 ハ「ロaからcまでに掲げる…能力」はあまりにも抽象的で無限定です。

(2)「(2)非公知性」
 「当該情報と同一性を有する情報が報道機関、外国の政府により
表されていると認定する場合には、たとえ我が国の政府により公表され
ていなくても、本要件を満たさない。」とした点につき、その判断に当たっ
ては、少なくとも外国の政府により公表され、又は開示された場合には
一律に非公知性を欠くとすべきです。外国において当該情報が公表又
は開示された場合には、公知の状態に至ったと解するのが自然であり、
国民の知る権利の保障にもつながるからです。

(3)「(3) 特段の秘匿の必要性」
 当該情報の漏えいにより「我が国の安全保障に著しい支障を与え
事態が生じるおそれ」の有無について、運用基準案で挙げられている
抽象的な例でよいのであれば、理由は述べなくていいと同じなほど、
あまりにも無限定です。

2「3 指定手続」について
3(4)について
 災害時の住民の避難等国民の生命及び身体を保護する観点から
表の必要性が生じるような情報は、国民がすぐに避難できるように
広く公開すべきであって、そもそも秘密指定してはならないものです。
国民の安全を守るという名目で、災害時に国民が危険に晒されるのは
本末転倒なので、防衛上の情報であっても、災害時に国民が危険に
晒されるような情報を秘密指定してはなりません。
 福島原発事故でのSPEEDIの情報隠蔽問題のようなことがあっては
ならないし、国民の安全を守ることを目的としている秘密保護法が、
国民の安全を脅かすようなことがあってはなりません。

2014年8月12日火曜日

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その2「政令案」編

特定秘密保護法に関連して、3つのパブコメが始まっています
(詳しくは→http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html

あすわかでは、昨日からシリーズでパブコメを公開しています☆
第2回の今日は、「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」についてのパブコメです。


これって、単に「独立公文書管理監」を置く、ってことしか書いてないんです!
「独立公文書管理監」ってのが何者なのか!?ってことは、別なパブコメ(基準(案)のパブコメ)になっているんですよね
だから、すっごい分かりにくいんです
わざとかよ~って思っちゃいましたよ(笑)


反対する理由は、基準案の問題点と同様ですので、基準案のパブコメについても、同じような内容が妥当します。




政令案についてのパブコメの提出先は↓こちら↓です☆
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0


なお、パブコメは、短いものでもOKですので、
以下のうち、どれか1個を使っていただくだけでもいいようです。


多くのみなさんにパブコメしていただきたいと思います!!!




゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚


第1 意見
「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に反対します


第2 意見の理由


略語は以下のとおりです
内閣保全監視委員会→監視委員会
内閣府独立公文書管理監→管理監


「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」の内、内閣府本府組織令に関する部分について、以下のとおり問題点が多くあるため、内閣府本府組織令の改正案には反対です。
 

●独立公文書管理監は内閣府におかれ、同じ行政機関を適切に監視できるか疑問です。そもそも、独立公文書管理監の選任基準が不明確であり、行政機関を適切に監視できる人材が選任されるのか疑問です。

●独立公文書管理監を補佐する情報保全監察室の構成員は、管理官が指定する内閣府の職員とされています (3(1))が、それ以外の選任基準が不明確であり、行政機関を適切に監察できる人材が選任されるのか疑問です。

●独立公文書管理監は、行政機関の長に資料の提出又は説明を求め、又は実地調査をすることができますが(3(1)イ、4(2)())、行政機関の長は、「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときは、その求めを拒否することができます(3(2)ウ及び4(2)())。検証・監察機関に対してすら、秘密指定をした行政機関の長の判断で資料を提出しなくてもよいとしていては、検証・監察機関が満足な資料を得られない可能性があり、適時適切に検証・監察をすることなどできません。
 しかも、行政機関の長が資料の提出等を拒否する際には証明よりも簡易な「疎明」で足りるとしています(3(2)ウ)。資料の提出等を拒むための要件が緩和されすぎており、資料の適切な提出等がなされない可能性があり、独立公文書管理監による検証・監察の実効性について強い疑問があります

●秘密の取扱業務者等は、秘密の指定や解除が不適切であると考えたときは、行政機関の長ないし独立公文書管理監に対し通報することができますが、この通報は、特定秘密を漏らさぬよう、要約しなければならないとされています(4(2)イ(ア))。
 通報を受ける機関である行政機関の長(4(2)ア)は当然その特定秘密の内容を知っていますし、同じく通報を受ける独立公文書管理監(Ⅴ4()イ)も検証・監察機関として不十分ながら特定秘密である情報を含む資料等を確認することができることとなっているのですから、これらの機関へ通報をするに際して、わざわざ特定秘密が漏れないように要約しなければならない理由はありません。
 それにもかかわらず、これらの機関に対する通報の際にも要約しなければならないとあえて定めると、要約しなければあるいは要約が不適切であ(ると判断され)れば特定秘密漏えい罪に問われるのではないかという憶測ができてしまいます。これでは、通報したい者が、要約が不適切と判断され秘密漏えい罪を問われないように、通報を躊躇してしまう可能性があります

●秘密の取扱業務者等が、秘密の指定や解除が法に則ってないということを通報する場合には、原則として行政機関の長にするとされています(4(2)イ(イ))。
 しかし、行政機関の長は、秘密取扱業務所等の上司や顧客にあたる人物であり、かつ特定秘密の指定や解除を行っています。そもそも、通報者が行政機関の長の対応に問題があると考える場合もありえます。その際に、その行政機関の長に対してまず先に通報しなければならないとしたのでは、通報したい者が、通報をしても意味がない、あるいは通報したら証拠を隠滅される可能性があると考え、通報を躊躇してしまう可能性があります

通報者には調査結果が報告されることとなっており(4(2)イ(ケ))、他方で「通報の処理に関与した職員」は「通報者を特定させることとなる情報…を漏らしてはならず、又は知りえた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ…てはならない」とされていること(4(3)ア)からすれば、通報者を特定するために必要な情報が行政機関や独立公文書管理監に集約されることが前提となっています。そうすると、通報したい者が、何らかの不利益を受ける可能性があると考え通報を躊躇してしまう可能性があります

独立公文書管理監が内閣総理大臣に報告する内容は公表が予定されていますが、公表されるのは「独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要」に限られてしまいます(5(1)オ)。
 これでは、結局、行政機関の長が適正に秘密を指定し又は解除しているのかどうかが国民には分からず、また独立公文書管理監や内閣保全監視委員会の活動が適正に行われているのか否か、事後に判断することが困難です


以上のとおりですから、当会は、政令(案)に反対します。


  以上