2022年2月28日月曜日

敵基地攻撃能力を知る 田中弁護士の憲法カフェ@上越


 「敵基地攻撃能力」を保有すべきだ、という首相や防衛大臣の発言や

議論について、さまざまな報道がされるようになっています。

 ロシアのウクライナ侵攻もあり、9条への関心が高まっているように

感じます。ぜひ憲法カフェを開催して、お知り合いと共に学んでみませ

んか。

 新潟は上越のあすわか田中淳哉弁護士が、敵基地攻撃能力をテーマに

した憲法カフェで講師を務めました。詳しくは田中弁護士のブログを

お読みください!


<憲法カフェ@上越(敵基地攻撃)>

https://j-c-law.com/kenpoukafetekikiti/


 「敵基地攻撃能力の保有」の憲法上・法律上の問題点や防衛政策とし

ての危うさ、現実的な平和外交のあり方などについて語りました🌟

あすわかのイラスト解説も大いに利用されています~🕊

「戦争反対!」は無意味? いえいえまさか


 「戦争反対」の表明を冷笑したり、無意味だと一蹴するような主張があります。

 ですが、そう思うなら、ロシアで反戦デモの参加者が次々に拘束されている
光景を見てください。ものいう市民/政治を監視する市民が、無意味どころか、
権力にとってどれだけ脅威か、端的に示しています。

 市民の「戦争反対」の発信の拡がりは、国の外交姿勢を動かします。


● ロシア各地で反戦デモ、警察は1600人余りを拘束 (ロイター)

2022年2月26日土曜日

コラム「憲法カフェのススメ☆」 市民連合HPにて


 市民連合さんのHPのコラムに、「憲法カフェのススメ☆」と題して、

あすわかの憲法カフェの取り組みについて書かせていただきました!

https://shiminrengo.com/archives/4970



 シリーズ①~③まである『憲法カフェへようこそ』(かもがわ出版)

についても、併せて紹介しています。

 ぜひお読みください!


 <一部引用>

 「だれもが自分らしく自由に生きていいんだ」と背中を押し、自分を

守ってくれる優しく強い憲法の存在を知る喜び、それを語り合う喜び。

いずれも表現の自由、学問の自由、集会の自由が保障されているから

こそですよね!それを実感したら、次は、自分が憲法を「破壊」から

守る番です。是非、憲法カフェを通じて、一緒に“主権者力”を高めま

せんか?


(*)憲法カフェの開催に関するご質問は、あすわか事務局(peaceloving.lawyer@gmail.com)までお寄せください。

ご依頼方法や講師料については、当会ホームページ

https://www.asuno-jiyuu.com/)に掲載しております。

 <引用終わり>

相手領空内での爆撃もOK!? 敵基地攻撃能力


 岸防衛大臣が、「敵基地攻撃能力」を保有するとなればその敵基地

に対する相手領空内での爆撃を選択肢として排除しない、と答弁。


● 敵基地攻撃、相手領空での爆撃「排除せず」 防衛相 (産経)

https://www.sankei.com/article/20220216-45IIOXYEEZNQBD7VN2OOPGPJEM/



 まだ一発も日本に撃っていない“敵”の領空に侵入して爆撃する…それは

先制攻撃と何が違うのでしょうか。戦争放棄どころか、むしろ好戦的に

すら見えます。

 日本へのミサイル攻撃着手を察知したら発射前に相手国領空への侵入も

基地の爆撃もOK、となると、他国にも同じ言い分での日本領空への侵入や

空爆を認めることにもなります。

 このような主張は果てしない軍拡競争を招くもので、憲法9条にのっと

った平和外交とは真逆の態度です。。。

 

不妊手術の強制に賠償命令 「非人道的かつ差別的」


 大阪高裁は、特定の障害・疾患のある人を一律に「不良」とする

優生思想を「非人道的かつ差別的であって、個人の尊重という日本国

憲法の基本原理に照らし是認できないもの」とし、不妊手術を強制

する規定を「明らかに憲法13条、14条1項に反して違憲である」

と断じました。


● 旧優生保護法訴訟、国の賠償責任を初認定 大阪高裁が逆転判決 (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20220221/k00/00m/040/213000c



 この訴訟の一番の争点は、損害賠償請求権が消滅する20年の「除斥期間」

についてどう考えるか、でした。

 原告の方々が不妊手術をさせられたのは1960~70年代で、不妊手術の

強制規定が改められた時点からも20年が経過してからの提訴でした。

 それについて判決は、国が障害者差別や優生思想を正当化・助長してきた

ことで、原告が被害を自覚し訴訟の相談の機会を得ることが著しく困難な

環境にあったと指摘し、「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく

正義・公平の理念に反する」として請求を認めました。

 これ以上無いほどの人権侵害の被害に向き合った、柔軟な判断といえます。


<判決全文>

 https://www.call4.jp/file/pdf/202202/d1afdccbb77c2b8f8234fc4cfaf32687.pdf


2022年2月25日金曜日

憲法9条 時の権力に侵略させない「憲法のしばり」

 

 憲法9条は「日本国民」が戦争放棄と戦力不保持を宣言したものであり、
日本の「時の政権」が他国に攻め入りたくてもできないようにしている枷
(かせ)です。
 今また“自衛”という(こじつけに近い)名目で戦争を始めた大国を前に、
権力に侵略戦争をさせない「憲法のしばり」がいかに重要か、実感します。
テキストの画像のようです

「敵基地攻撃能力」の名称変更!?


 岸田首相が、『敵基地攻撃能力』の名称の変更について言及しました。


● 呼び方変えます「敵基地攻撃能力」

 …首相が検討 実態変わらず論点隠しか 識者は「意味ない」 (東京)

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/161101



● 「敵基地攻撃」名称変更に含み 首相、今後検討が必要 (共同)

https://news.yahoo.co.jp/articles/789ec339c455f2c2e5387b44ce2772544a932d47

 


 「憲法を破る権力を許さない」立憲主義のしばりは、主権者の厳しい

視線あってこそ。

 しかし、権力は都合の悪い事実を「無害っぽい言葉で包んで隠す」こと

がよくあります(例:安保法制→「平和安全法制」)。

 昨日ご紹介した古川法務大臣がブログで一蹴しているとおり、それが

国際法上許されない先制攻撃と何がちがうのか境目が分からない、非常

に危ういものであることは、隠せません。

 「敵基地攻撃能力」がどう言い換えられても、曇らない目が必要です。


2022年2月24日木曜日

古川法務大臣 「敵基地攻撃能力の愚」


 古川法務大臣が、自身のブログで『敵基地攻撃能力の愚』と題して、

敵基地攻撃能力の保有に大反対しています(2020年8月)。

 http://www.furukawa-yoshihisa.com/policy.html


<一部引用>

 わたしは、断乎として反対である。いかに自衛と言い、いかに中朝の

脅威がと言おうとも、『敵基地攻撃能力』が周辺国へ向けた軍事的攻撃力

であることに変わりはない。相手からすれば首都までも射程に入ったと

警戒するのは当然で、軍拡競争のきっかけになりこそすれ抑止力になる

と安直に考えるべきではない。

 わが国にとって最大の安全保障とは、アジア諸国に敵意を抱かせない

外交を展開し、「日本はなくてはならない国だ」との信頼を得ることの

はずだ。

 何よりも、「敵基地攻撃能力」を保有した場合、わたしたちの日本は

とてつもなく大事なものを失う。それは、「非軍事外交」「平和国家」と

いう戦後日本の“いきざま”である。“いきざま”によって築かれた信頼で

ある。アジアに侵略し、多大の損害と苦痛を与えた挙句に大日本帝国は

滅びた。ゆえに戦後日本は、アジア諸国の軍事的脅威とならぬことを決意

し、「非軍事外交」「平和国家」を国是に掲げ、国際貢献に汗をかきなが

ら75年を歩んできた。今ここで「攻撃能力」を保有してしまえば、戦後

日本の努力は水泡に帰す。

<引用終わり>


 理路整然と、保有に積極的な主張を一蹴しています。この主張を今でも

堅持しているのであれば、閣内不一致になっていることになります。

首相や防衛大臣はじめ、敵基地攻撃能力の保有に前向きな方々は、この

古川大臣の主張にどう反論できるのでしょうか。

2022年2月23日水曜日

本のご紹介『テクノロジーと差別』

 

 あすわか宮下萌弁護士の編著

『テクノロジ―と差別

      ネットヘイトから「AIによる差別」まで』📖


「差別は許されない」という当たり前の規範を、テクノ
ロジーの発展によって手口が巧妙化する今のネット社会
においても実現するための、多角的な最先端の解説です。



解放出版社
2,400円+税

せんそうは


せんそうは

 「ぼくが ころされないように さきに ころすんだ」

という だれかの いいわけで はじまります


(自由と平和のための京大有志の会「わたしの『やめて』」より引用)

2022年2月15日火曜日

杉田水脈議員「国体で権力をしばる」 …💧なんの話?


 自民党の杉田水脈議員のSNS発信を紹介します。

 憲法とはなにか、の理解が、そもそも間違っているのではないか

と思われます。


<杉田水脈議員のツイート>

 https://twitter.com/miosugita/status/1492647119014006797

「憲法は権力を縛るもの。国会議員が議論をすることに違和感を

感じる」という野党議員のツィートを拝見しました(中略)日本

国憲法の何が一番問題かといえば「日本の伝統、文化、国柄=国体」

が反映されていないこと。日本の国体を持って権力の暴走をしばる

のです〜ブログより



<杉田水脈議員のブログ 一部引用>

 https://ameblo.jp/miosugita-blog/entry-12726591633.html

 近代憲法の基になったのはイギリスのマグナカルタだと言われて

います。(日本にはこれよりももっと昔に「十七条の憲法」があり

ますが。)

 このマグナカルタは、大陸から来た王が、イギリスで国民に重説を

課したりと、好き勝手な政治をしたため、それを縛るためにできました。

 「何で縛ったか?」

 それは、「イギリスの伝統、文化、国柄=国体」です。

 「イギリスはそもそもこういう国なので、そんな政治はやめてくだ

さい」と。

 日本国憲法の何が一番問題かといえば、「日本の伝統、文化、

国柄=国体」が反映されていないこと。日本の国体を持って、権力

の暴走をしばるのです。憲法改正をしなければならない一番の理由

はここにあります。


 * * *


 そもそも「日本の伝統、文化、国柄=国体」という定義が正しいのか

すら不明ですが、それが反映されていないことは、日本国憲法の「問題」

では、まったくありません。引用されているとおり、市民の自由・人権

を守るために政治権力にしばりをかけることが近現代における憲法の

本質であり目的です。

 ブログでは、近現代の憲法の話の中で、聖徳太子の十七条憲法(←豪族

や役人の心がまえを定めた訓戒であり、近現代における憲法とはまったく

の別物)が紹介されています。ここからも、やはり杉田議員が立憲主義を

正しく理解していないのではないかという疑念がわきます。憲法擁護遵守

義務を負う国会議員が、この程度の理解でいいわけがありません…。


2022年2月9日水曜日

敵基地攻撃能力 イッキ読みできるブログまとめ✨


あすわか田中淳哉弁護士のブログ✨

【あすわか解説】敵基地攻撃能力について

https://j-c-law.com/tekikitikougekiasuwakakaisetu/


 不定期でツイートしている分かりやすいイラスト満載の解説が

一気に読める形にまとまっています💡 ぜひご覧ください。

 イラスト:大島史子さん

 監修:柳澤協二さん

#敵基地攻撃能力

2022年2月2日水曜日

読売大阪と大阪府の“協定”…?


● 読売大阪と大阪府の協定を批判 JCJ「役割放棄した自殺行為」 (東京)

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/157416



 マスメディアが国民の知る権利に奉仕し、権力を批判的な目で監視

することは、「国民が権力を憲法でしばり、憲法を破る権力を許さない」

立憲主義を正常に動かす上で必須です。

 その本来緊張関係に立つはずの両者が“提携”することは「馴れ合い」

にならないか、強く懸念されます。

2022年2月1日火曜日

打越さく良議員の憲法カフェが開かれました🌸


 あすわか弁護士でもある打越さく良参議院議員の憲法カフェが開かれ

たそうです🌸


<打越さく良議員のツイート>

@sakurauchikoshi

今週末は、新婦人の会の皆さんに憲法の勉強会の講師としてお招きいた

だきました。

憲法は、権力に、私たちの暮らしを支えなさいと指示する手がかり。

そして、権力が私たち一人ひとりの尊厳をじゅうりんすることを許さ

ないのが、憲法。

伝える努力をしなくてはなぁとしみじみ思います。


 憲法がいかに私たち国民の「自由で自分らしい暮らし・人生」を

守っているか、国会議員が実現せねばならない人権保障や「個人の

尊重」とは何か、市民と分かち合う活動に奔走中です👏


#憲法カフェ

自民党が改憲運動の全国展開を始動


● 自民が改憲運動の全国展開始動 2月から、集会など (産経)

https://news.yahoo.co.jp/articles/777c5c62ed890197528f397e6236bf0e5799eac7


 自民党が憲法改正に向けて、全国各地で憲法集会の開催などの運動を

展開するとのこと。これまで改憲の機運が高まらなかったのは、国民が

4項目の改憲を望んでないことの証では?「改憲4項目の理解を深める」

前に、まずは今の憲法の理解を深めるのが先ではないでしょうか。