2014年5月31日土曜日

【立憲デモクラシーの会の見解】

あすわかの活動じゃないですけど、
あすわかもちょいちょい協力させていただいていますし
集団的自衛権からみってことで、
宣伝で~す。

もし参加される方がいたら、コメントとかで内容教えていただけたら嬉しいです☆



集団的自衛権に対する安倍首相の方針と安保法制懇報告に対する「立憲デモクラシーの会」の見解

5月15日に、安保法制懇の報告書を受けて、安倍首相が集団的自衛権行使容認に向けた方向性を表明しました。さらに、その後の国会審議の中で、安倍首相は自衛隊の海外派遣が無際限に拡大する可能性が示唆しています。集団的自衛権を行使しようとする安倍内閣の方針と、その基盤となった安保法制懇報告に対して、立憲デモクラシーの会として見解を発表し、皆さんの質問を受ける機会を設けます。


共同代表
奥平康弘(憲法学) 山口二郎(政治学)

呼びかけ人
樋口陽一(憲法学) 石川健治(憲法学) 長谷部恭男(憲法学) 阪口正二郎(憲法学) 齋藤純一(政治学) 千葉眞(政治学) 杉田敦(政治学) 大澤真幸(社会学) 酒井啓子(中東政治) 上野千鶴子(社会学) 大沢真理(経済学)  加藤陽子(歴史学) 三島憲一(哲学) 西谷修(哲学) 内田樹(哲学) 鷲田清一(哲学) 島薗進(宗教学) 小森陽一 (文学) 益川敏英 (理論物理学) 前田哲男(軍事評論家)ほか多数

記者会見
6月9日(金) 午後2時30分~
衆議院第1議員会館 第5会議室(地下一階)

*事前登録は不要です。

問い合わせ先: 立憲デモクラシーの会 constitutionaldemocracy2014@gmail.com

2014年5月27日火曜日

シャレがいっぱい!森英樹先生の楽しい憲法のお話

先日、憲法学者の森英樹先生(名古屋大学名誉教授)の講演「壊憲、改憲へと暴走する安倍政権と日本国憲法」を聴きに行ってきました!
シャレがいっぱいで、会場から度々笑いが巻き起こる楽しい講演でした!

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<解釈改憲は今に始まったことではなかった!>
日本国民は、戦争の反省から日本国憲法を作り、憲法9条で戦争放棄と戦力不保持を国に約束させました。
しかし、警察予備隊ができ、日米安保条約ができ、自衛隊ができ・・・これって憲法9条に違反するのでは?という批判の声が多数上がりました。
そこで、政府は憲法9条を改正しようとしました。しかし、3分の2の壁を突破できませんでした。
そこで政府は、1957年、やむなく閣議決定で9条を解釈改憲し、批判をかわすことにしました。
その内容が、「戦力に至らざる必要最小限の自衛力を持つことは憲法9条に反しない」というもの。
憲法9条のもとで、自衛隊の存在を肯定するために、「戦力に至らない自衛力」すなわち「我が国の自衛に徹する、戦争しない自衛隊」の存在は合憲であると強調した訳ですから、他国を守るための集団的自衛権なんて認めていたはずがありませんよね。

<小さく産んで大きく育てるのがいつものやり方>
しかし、首相が会見で述べた「基本的方向性」によれば、「日本の安全に重大な影響を及ぼす可能性がある時」に「限定」した集団的自衛権行使は合憲であるということだそうで。。。
なんだか話が違いますね。

気をつけていただきたい。
石破幹事長は、「集団的自衛権行使はスタート段階ではかなり限定的にならざるを得ないが、それを将来広げることは可能だ」(5月2日ワシントン講演)。
「安倍政権では多国籍軍参加しないが、次の内閣で変わるかも」(5月16日)などと述べています。
・・・限定する気なんて、ありませんね。
一部でも認めるようなことになれば、そこからどんどん行使場面が拡大していくことは容易に想像できます。

<美しい国・日本?>
安倍首相の公式サイトをご覧になったことはありますか?
「美しい国、日本」「日本を取り戻す」と大きく出てきます。
「基本政策」には「憲法改正」がありますが、更新日時は2009年。
安倍首相の壊憲への執念は尋常ではありません。

専守防衛から積極的平和主義+日米同盟強化へ
武器輸出禁止原則から武器輸出管理原則へ
集団的自衛権行使禁止から行使容認へ
これらを見れば、安倍首相の言う「美しい国」「取り戻すべき日本」というのは、戦前の戦争できる国・日本なのでしょう。

日本は、戦争放棄と戦力不保持という正しいことを他の国に先駆けて行いました。正しいことほど強いものはありません。
武力行使ありきの議論ではなく、外交交渉で武力行使を避けることこそ、日本が国際社会において果たすべき役割ではないでしょうか。

自衛隊が海外で戦争することになれば、志願者は減るでしょう。
それでも米国の要請で集団的自衛権を行使しなければならなくなったとき、憲法や人権より日米同盟を重視する今のような政権では、徴兵制を導入してでも米国の要請に応えようとするのではないでしょうか。

海外で戦争するということは、多くの若者が血を流すこと。
そのような結果を語ることなく、憲法の改正手続を経ることもなく、勝手な解釈で実質的に改憲し、国民に押しつけることは、立憲主義に反するだけでなく、主権者たる国民を無視することです。

96条改憲に躍起になっていた第一次安倍内閣を止めたのは市民の声。
解釈改憲による「限定的な」集団的自衛権行使などという姑息な手法に騙されることなく、敗戦投手の再登板には「NO」を突きつけましょう!

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というような内容でした。
文章だと、シャレの面白さは伝わりにくいし、ネタバレになっちゃうので、みなさま機会があれば是非ご講演を聴きに行ってください。

2014年5月26日月曜日

豊かな授業を創るワークショップ@横国大 のご案内☆


 横国大で、豊かな授業の案を提案するワークショップが開かれます。
 講師は当会会員の武井由紀子弁護士です!

 「憲法の授業=三大原則の暗記」 …になりがちではありませんか?
 本当の意味で、憲法を理解し、憲法・国・政治について考えることが
できる授業ってどんなでしょう、武井弁護士が、豊かな憲法の授業を
産み出すお手伝いをします! 
 小中学校の先生方には、とくにオススメのワークショップです☆
どうぞふるってご参加ください(^^)/


・:*:・・:*:・♪・:*:・・:*:・♪・:*:・・:*:・♪・:*:・・:*:・♪

授業案をみんなでデザイン!
 -カリキュラム構成ワークショップ

             第3回「生活と憲法」-

今回のテーマ: 「ティーサロン 憲法」


日時:6月1日(日) pm1:30~5:00

場所:横浜国立大学教育人間科学部第二研究棟214


※ 準備のため、参加ご希望の方は、できれば事前にご連絡下さい。
 企画: 金馬国晴  横浜国立大学准教授
  kkimma@hotmail.com   
  090(1318)6688
  fax 045(339)3351(研究室直通)


 

2014年5月25日日曜日

クーデターは日本でも起こるのか?

ちょっと刺激的なタイトルでした

タイでクーデターが起こったんですってね。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140522/t10014652961000.html

私は、タイに旅行したことがあるんですが、中国やアメリカみたいに、日常生活で軍隊を感じることはなかったんで、びっくりしました

軍が「陸海空軍などで作る評議会が全権を掌握した」と発表して
憲法を停止しました
全土に夜間(22~29時)外出禁止令を出したそうです
テレビとラジオは、通常の放送を停止、軍隊の発表のみを放送するそうです
5人以上の集会は禁止だそうです

いま、同じことが日本で起こったら大変ですよね
ただでさえ消費税増税で不景気だって言われているのに、経済が一気に冷え込むんでしょうね
内需が冷え込むだけじゃなくて、観光への打撃も計り知れないですよね
経営に行き詰まる会社・店も出てくるんでしょうね…

外出禁止って移動の自由は制限されるし、営業の自由も侵害されちゃいますよね
取材・報道の自由は全くもってなくなっているし
集会の自由もまったくない(さすがに4人しか集まれないんじゃ集会とは言いにくいですよね)
クーデターが正しかったのかどうか、検証もできないんでしょうね。


こんな状態、日本じゃ、ありえないよね~ と思ったら大間違いなんです。

自民党さんの改憲草案には、こんな条文がありますよ

・内閣総理大臣は、…社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、…緊急事態の宣言を発することができる
・緊急事態の宣言が発せられたときは、…内閣は法律と同一の効力有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる
・緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、…国その他公の期間の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない

要するに、地震とかで内閣が「こりゃやばい」と思ったら、
内閣の判断で、法律を作れて、財政支出ができて、地方自治体の長に指示ができて、国民にも指示ができる
ってことですね。

地震を契機に人権制約するの?? ってところはよく分かりませんし
「尊重」すれば足りて「侵害してもいい」ってことなのかもよく分かりませんね


最近は、
憲法に書いてなくても、多くの国民が望んでなくても
「過去の判例で認めている」とか言って、これまで認められてなかったことも「憲法上認められている」って、一部の政治家の方が言い張ることがありますんでね

「緊急事態の宣言は、国家の権利だ」とか「過去の判例でも否定していない」とか言って、憲法を変えないでも、「緊急事態の宣言」をするようになるかもしれませんね

そうなったら、こんな記事書いたら逮捕されるんかなぁ
とりあえず、家族5人で食事に行くことはできないんだろうなぁ

2014年5月22日木曜日

東大での連続講座 新しいポスターお披露目♪


 今月から始まった、
   当会弁護士が講師を務める連続講座@東大本郷キャンパス。

 隔週で、さまざまな社会問題を憲法の視点から語ります。

 新しいポスターができたとのことで、お披露目でーーす!
 


 「憲法なんか知らないよ というあなたに♪」って、いいですね。
 そういうノリでいいんだそうです(^^)/


 東大生のみならず、あらゆる学生さん大歓迎の講座ですので、ぜひお越し下さい!
 (主催:九条の会・東大)

2014年5月21日水曜日

関西にも元気な会員いっぱいいます!

あすわかに「支部」があるのをご存じでしょうか?

あすわか兵庫では、月に1度、「朝宣伝」をしています。

 今日も、あすわか兵庫では、神戸駅前にて、道行く人々に対し、
釈改憲による集団的自衛権の問題点について訴えながら、集団的自衛権AtoZリーフ(ポケットティッシュ付)を配布しました。

あすわか兵庫の朝宣伝は今日で6回目ですが、
今までで一番受け取りがよく、
500部用意した配布物が30分ほどで無くなりました
しかも、これまでは受け取って鞄へ直行していたリーフ&ティッシュでしたが、
その場で広げて読んでくれる方の姿もかなり目につきました!

憲法の解釈変更による集団的自衛権の行使(限定)容認問題について、
知りたい&考えたいという人は、着実に増えているように思います。

これは日本の在り方を根っこから変える事柄ですから、
主権者である国民が自ら考え、議論した上で決断しなければなりません。
そのための「知憲」の動きは、全国各地でどんどん加速させたいところです!

そこで!

 昨年、クラブで憲法を語るイベントを開催した京都でも、兵庫に続き、
6月14日の夜に、支部立ち上げパーティーを開くことになりました!

町屋カフェで憲法についてオシャレに語り合ったり・・・
お寺で憲法寺子屋を開いたり・・・
鴨川で憲法紙芝居をしたり・・・

京都らしくて楽しい企画をどんどん実施して、関西からも「知憲」の動きを盛り上げます!

2014年5月20日火曜日

特定秘密保護法のもとでの集団的自衛権って?

特定秘密保護法が施行されたら、機密情報に属するようなことは
政府の発表を丸呑みに信じるしかなく、
独自に追及することができなくなることは、あすわかとしても繰り返しお伝えしてきたところです。

では、特定秘密保護法が施行された状態で集団的自衛権が行使されるとすればどうなるでしょうか。
という頭で、安保法制懇の6条件をもう一度見てみましょう。

①我が国と密接な関係にある国が武力攻撃を受ける...
②攻撃を受けた国から要請がある
③放置すれば日本に重要な影響を及ぼす
④第三国の領域を通過する際はその国の許可を得る
⑤原則として国会の承認を受ける
⑥首相が行使の有効性を総合的に判断する

たとえば、
①我が国と密接な関係にある国が武力攻撃を受ける
この条件との関係をみてみましょう。

密接な関係にある国が武力攻撃を受けたかどうかなんてすぐわかるでしょ、と思うかもしれませんね。
でも、ベトナム戦争では自衛権行使の口実とされた「アメリカ艦船への攻撃」が、実はアメリカによる自作自演だったことがわかっています。
イラク戦争開戦の理由となった「大量破壊兵器の保持」も、実際はなかったというのが今や通説ですよね。
日本自身、満州事変の発端となった鉄道爆破事件を自作自演した、という歴史を経験しています。
このように、開戦の口実というものは「つくられた」ものであることが決して珍しくないんです。

日本政府が、その「攻撃」とやらについて詳細な情報を得ていたとして、
外務省とか防衛省とかの人がその情報を漏らすことは、もちろん「特定秘密の漏えい」の罪で、最大懲役10年です。
「それがほんとうにあったのか!?」と調べることも、「取得」の罪になったり、「漏えいの教唆」になったりする可能性が出てきます。
ですから、日本国民は、その「攻撃」がほんとうにあったのかどうか、検証することができません。

また、
③放置すれば日本に重要な影響を及ぼす
という要件について。
何が「重要な影響」なのか、なにがなんだかわからないような抽象的な説明をしようと思えばいくらでもできるわけです。
どんな事態が想定されて、それが起こる確率は実際のところどんなものなのか、
私たちがそういったことを知って、政府のやろうとしていることを検証したいと思っても、それを追及することが、特定秘密保護法の壁に阻まれます。

⑤国会の承認
についても、
特定秘密保護法によって、国会議員が「特定秘密」を知ることを厳しく制限されてしまっています。
ですから、国会議員は、政府がやろうとしていることを承認していいかどうか、判断する情報を得ることができないんです。

この6条件が何の限定にもなっていないことは、あすわか先生の赤ペンチェックでお伝えしたとおりですが、
特定秘密保護法のもとではさらに輪をかけて何の限定にもならない
政府が国民をだまくらかそうと思ったらいくらでも簡単にごまかせる、ということがよくわかりますね。

*:.。..。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・

「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」
明日の自由を守る若手弁護士の会 著(岩波書店)
6月5日発売です!(1400円+税)

2014年5月19日月曜日

安保法制懇さんの要件って、当たり前のコトじゃない!?

安保法制懇さんの提示した要件って
文章になっていて、結局何個の要件なのかよく分からなかったんですが、


これまでに言われている6つ
(あすわか先生のチェックした6つ)


要するに「当たり前」なんですね


あたりまえ といえば、そんな歌?ありましたねよね。
あれ、結構好きなんですよね。


これ、TVでやってくれないかなぁ
無理かなぁ


当たり前、当たり前、当たり前○操♪


①我が国と密接な関係にある国が武力攻撃を受ける
殴ってない人
殴りに行ったらぁ
捕まる!
当たり前○操♪


②攻撃を受けた国から要請がある
呼んでもない人
いきなりきたらぁ
めいわく!
当たり前○操♪


③放置すれば日本に重要な影響を及ぼす
あれこれ仕事を
引き受けすぎるとぉ
つぶれる!
当たり前○操♪


④第三国の領域を通過する際はその国の許可を得る
人の家に
勝手に入るとぉ
捕まる!
当たり前○操♪


⑤原則として国会の承認を受ける
親のお金を
使うとき事前にぃ
許可とる!
当たり前○操♪


⑥首相が行使の有効性を総合的に判断する
トップの決断
要素はいつもぉ
いろいろ!
当たり前○操♪




じゃんじゃん (終)



2014年5月18日日曜日

特定秘密保護法を「超訳」しちゃったよ! ~出版のお知らせ☆~





 特定秘密保護法が(アリエナイ状況下で)成立してから半年が経ちました。
 もう半年も経つなんて!なんか信じられませんね。




 私はまだ国会前の、あの政権への怒りに満ちた空気の中を歩きながら
涙を流した時のことを、昨日のように、けっこう「生々しく」覚えています。
皆さんも、多かれ少なかれ同じではありませんか?




 強硬に可決されて、それで国民が黙って施行を待ってると思ったら
大まちがいですよねー。




 現にマスコミはいまだに同法の批判を続けていますし、全国各地で
秘密保護法の廃止を求める気運はぜんぜん収まっていません。




 私達あすわかは、「21世紀の民主主義国家において最悪の法」とまで
断じられたこの悪法のおぞましさを、1人でも多くの方に知らせたい!
でもこの法律、すっごい読みにくい!
ややこしい!
どうにかならないもんかのぅ… 
と考えた末、




 「超訳」本の執筆に至りました☆




 秘密保護法の全条文をくだけた日本語(皆さんが普段使う日本語)に
「超訳」し、
 漫画とイラストをたくさん使って解説して、
 徹底的に「わかりやすさ」を追及した、
 (それでいて正確で最新の情報満載な)
 どこにもなかったようなイケてる解説本です!




 6月5日、岩波書店より出版されます。
予約用のチラシが完成しましたので、ご覧ください(下記)
 ぜひぜひお近くの書店やアマゾンでお買い求めくださいね(^^)/









 

19日 緊急の院内勉強会開催のお知らせ~!


 15日の安保法制懇の報告書提出を受けて、解釈改憲に
疑義を唱える超党派の議員さん達が緊急の院内勉強会を
開催するそうです!下記にお知らせを貼り付けますね。


 柳澤協二氏の講演の後、あすわかからも、ちょびっとご挨拶
する予定です☆
 立憲主義の崖っぷちです、今がほんとうに正念場です。
 ぜひぜひお集まり下さい。



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集団的自衛権を考える超党派の議員と
              市民の勉強会(第9回)


安保法制懇報告書と安倍総理記者会見 徹底批判



日時: 5月19日(月) 15:00~17:00

場所: 参議院議員会館 講堂 [参加費無料]


第Ⅰ部:柳澤協二さん講演会
   (元 内閣官房副長官補[安全保障担当])



第Ⅱ部:様々な団体、市民からのアピール


 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)が
5月15日、報告書を安倍総理に提出し、これを受けて安倍総理も
同日、記者会見を開きました。「集団的自衛権の行使を容認すべき」
という報告書に沿って安倍総理は今後、与党内協議を経て、閣議
決定や関連法令の改定へ突き進もうとしています。

 「集団的自衛権行使は違憲であり、認められない」というのは、
政府が戦後一貫して堅持してきた最重要規範です。
 その大原則を、総理の私的懇談会の報告書をもとに推し進める
やり方は大問題です。また、集団的自衛権行使容認によって、
平和国家日本という、国際社会における国のあり方そのものが、
大きく変貌してしまうおそれもあります。

 そこで、集団的自衛権を考える超党派の議員と市民の勉強会
では、安保法制懇の報告書や安倍総理が記者会見で示した内容
について、徹底的に検証・批判するための緊急学習会を開きます。
 第2回勉強会で「安倍内閣の安全保障戦略(集団的自衛権を中心
に)」というテーマで講演いただいた、元内閣官房副長官補の柳澤
協二さんを再びお招きし、皆さんと共にさらに深く討論していきます。

 たくさんの議員、秘書、市民、メディアのみなさんの参加をお待ち
しています。ぜひお集まりください。


<呼びかけ人[5/15現在、順不同]>
有田芳生(参)、藤末健三(参)、小野次郎(参)、真山勇一(参)、
赤嶺政賢(衆)、仁比聡平(参)、玉城デニー(衆)、主濱了(参)、
小宮山泰子(衆)、照屋寛徳(衆)、福島みずほ(参)、糸数慶子(参)、
山本太郎(参)、立憲フォーラム(近藤昭一(衆)江崎孝(参))


<連絡・問い合わせ>
江崎孝事務所(03-6550-0511)、真山勇一事務所(03-6550-0320)、
仁比聡平事務所(03-6550-0815)、主濱了事務所(03-6550-0817)、
福島みずほ事務所(03-6550-1111)

2014年5月16日金曜日

緊急企画☆赤ペンで添削しちゃったぞ! 安保法制懇の報告書


 報道によりますと、つい先程、首相のプライベートな諮問機関
である安保法制懇が、集団的自衛権の行使に関して、首相に報告書
を提出したとのことです。

 安保法制懇のメンバーは最初から全員「集団的自衛権の行使したい!」
「憲法9条の読み方を変えればいいじゃん!」という方々なので、
報告書の結論は最初っから分かってるのですが…(^_^;) 


 最終的に、一体どんな理屈で集団的自衛権の行使が認められるなどと
おっしゃるのか、このたび当会は緊急に赤ペンでチェックしました
(事前に報道されていた毎日新聞の記事を参照)。


 通信教育の先生になった気分ですがー、添削しているうちに脱力
してしまったので、こんな体裁にまとめてみました!どうぞ学習会
資料やビラ配り等にお役立て下さい♪


 あすわか先生の緊急答案チェック!ダウンロードはこちらから







(印刷・配布・転載等は自由です。どんどん拡散してください。
ただし、内容変更、一部のみの切り取り等はご遠慮ください。)

2014年5月14日水曜日

1972年の政府見解が根拠に?

 砂川事件最高裁判決を根拠に「日本国憲法が集団的自衛権を認めている」と言っていた自民党さんでしたが・・・

やっぱり、在日米軍の駐留の合憲性について判断した(したがって、日本がどんな戦力を持ち、どんな武力を行使できるかについては判断していない)判決を根拠にするのは難しいと考えたのでしょうね。

政府が次に持ち出したのは、「1972年の政府見解」。
次のように説明するようです。

*****...

1972年の政府見解は、外国による武力攻撃で国民の権利が根底から覆される事態に対処するために、必要最小限度の範囲で自衛権を行使できるとするものであるが、近年の安全保障環境の変化で、その必要最小限度の範囲に集団的自衛権も含まれるようになった。

*****

なんだかそれらしい理由に聞こえますけど、本当かな?
1972年見解では、次のように述べられています。

*****

平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない。
あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。

*****

政府はこの見解をベースに、今日に至るまで、
「日本に対する急迫不正の侵害があること、これを排除するために他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」を自衛権発動3要件としてきました。

ここで大事なのは、国民に対する急迫不正の事態があり、これを排除して国民の権利を守るため他に適当な手段がない場合に初めて、必要最小限度の武力行使が可能になるという点です。

集団的自衛権(自国は攻撃されてないけど密接な関係にある国を守るために武力行使をすること)も「必要最小限度の範囲内」だから、国民に対する急迫不正の事態がなくてもOK!
・・・そんなことが、本当に1972年見解から言えるのかな。

それとも、日本が攻撃を受けていない段階であっても、「国民に対する急迫不正の事態がある!」と言ってしまうのでしょうか。
しかし、それは誰がどうやって判断するのでしょう。

どっかの国は、「あそこは大量破壊兵器を持ってる!」(実際には見つからず)とかって戦争を始めたこともありましたよ。

・・・これでは、無制限に集団的自衛権の行使を認めるのと同じです。
「平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない」と明言する1972年見解と、まるで正反対です。

結論ありきで根拠を探そうとすることには、無理がありますよね。

http://mainichi.jp/select/news/20140511k0000m010106000c.html

2014年5月10日土曜日

あなたにとっては「興味がない」 でも、国民はあなたの理屈に興味があります

先日、ある政治家さん(昨日のブログにも登場)が

「弁護団の主張は当時全面的に判決で否定された。
そういう人たちが何と言っているかについて、私はあまり興味がない
内容を読んでみて必要があれば反論するが、今のところ、あまり反論する必要がない程度のものだと思っている。」

とおっしゃったそうです
http://www.asahi.com/articles/ASG5951R5G59UTIL02C.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140509/k10014336921000.html


これは、砂川事件(くわしくは、過去の頁を見てくださいね)の当時の弁護団
「砂川事件判決は、集団的自衛権を認めたものじゃない」
って声明を出したことに対する発言のようなんですが


私だけかもしれませんが、よく分からないやりとりだなぁ~、って思いませんでした??

このやりとりが分からない、って感じちゃう原因は、
言いだしっぺが説明不足なせいで、それに対するツッコミが適切なのか否か、よく分からん、ってことなんだと思うんです

そもそも、砂川判決が根拠になるって言う説明なんですが、判決文の一部を取り出しての説明しか聞いたことないんですよね
「判決はこう言っている! だから認められる!」みたいな。
(私の調査不足でしたらすみません)

でも、そうじゃなくて、

こういう事件で
こういうことが争点になっていた
③争点に対して、当事者がこういう主張をした上で
裁判所がこういう判断(言い回し)をした
だから、砂川判決は、集団的自衛権の根拠になる!
って、順番に説明してもらえませんかねぇ??
(たとえば、あすわかの過去の解説みたいな)

私は、政治家さんが何に興味があるのかに興味はありませんし(失礼)
弁護団さんが記者会見で何を言ったかも興味はありません(失礼)

でも、どういう理屈で砂川判決が根拠になるのか??
そこに一番興味があります

きっと、多くの国民も、興味があると思います!
(違うかなぁ?)


あっ、あと
自民党さんの改憲草案が、
①現実社会にどういう不都合があって
②それの原因は何にあって
③それをどうすれば解決できて
④そのために改憲草案がどう役立つか!
ってことも、興味があるんです。

ぜひ「国民」との対話集会で、直接教えてください!!

2014年5月9日金曜日

国民の意思なんてどうでもいいの、という執念、ノンストップ


 報道によると、安倍首相は自民党の高村副総裁と会談し、
解釈改憲(憲法9条は集団的自衛権の行使を認めている、と
アリエナイ読み方をすることにする)について、今の国会の
会期中に閣議決定するのが望ましいということで、来週、
有識者懇談会の報告書が提出されたあと、速やかに協議を
始めるよう指示したとのことです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140509/t10014339771000.html


 つい先日は、公明党に配慮して閣議決定は今国会にこだわ
らない、等々おっしゃっていたように思いますが、あれはフェイ
ントだったのかなー、なんて。一刻も早くとにかく解釈改憲したい、
という首相の執念は全く揺らいでいないようです。


 「立憲主義を破壊する、近代民主主義国家として許されない
解釈改憲には、どうしても賛成できない」、という公明党の姿勢
はきわめて理性的で当然なものです(拍手ー)
その姿勢を改めて、いいじゃん解釈改憲しちゃおうよ、という
無理な働きかけには、理屈はありません。理論的な落としどころ
などないように思うのですが、果たしてどんな「協議」がなされる
のでしょうか。


 ただ、
 重要なのは、
 そんな今国会会期中か、それとも秋なのか、
 などという話ではありません。

 そもそも、改憲したいのであれば、
国民の意見を聞いて下さい。

・なぜ改憲したいのか、

・いつでもどこでも戦争できる国にならなかったら日本はどうなってしまうと考えているのか、

・いつでもどこでも戦争できる国ではない日本にどんな不利益があったのか、

・そんな国であることで、今まさにどんな危機が忍び寄っているといういうのか、

 国民に具体的に問うてください。
 その際には、今のユーシキシャカイギ(安保法制懇)が想定
しているような妄想・空想のようなケースを提示するのはやめて
ください。
 北朝鮮の脅威に対して、などと、個別的自衛権の行使として
対処できるようなことをあたかも「集団的自衛権が行使できない
と何もできない」かのような誤った解説はしないでください。

 集団的自衛権が行使できないとなぜ日本という国に未来が
無いのか、せ・い・か・く・に、説明して下さい。


 首相はじめ自民党の方々が考えているとおりであれば、
国民は必ずや「今こそ戦争できる国に!」と賛成するでしょうし、
その波に乗って憲法96条のルールどおりに改憲できるのでは?


 (首相の心の友みたいな方々が経営委員を務めておられる)
NHKの世論調査ですら、
・改正の必要ある  (去年)33→(今年)23
・どちらともいえず (去年)32→(今年)32
・改正の必要ない  (去年)30→(今年)38
 という結果が出ています。

 政府が9条改正への手段を問わない姿勢を鮮明にすればする
ほど、国民の側に「国家から殺せと命じられ、命ぜられるがままに
人を殺し、あるいは国家の都合で自国民が殺される国になる」こと
のリアリズムが伝わった結果なのかな、と思うのですが、この結果を、
首相はどのように受け止めているのでしょうか…?

 まぁ、見て見ぬふりなのかもしれませんねっ! 

2014年5月8日木曜日

国民の三大義務は立憲主義に反する?


 おかげさまで、あすわかは若干知名度が上がったようで
(記事に取りあげて下さったマスコミ各社には改めてお礼
申し上げます)、連日たくさんの励ましや応援のメッセージ
を頂いております。
 と共に、ご批判のメッセージもたくさん頂いております。
どちらも大量なので、人手不足な事務局では対応しきれて
おらず、その点大変申し訳ございません。


 今日は、お寄せ頂くご批判の中でも特に顕著なものについて、回答いたします。


<ご批判>
 立憲主義は国民が国家権力を縛るという考えであり

日本国憲法は立憲主義に基づいている、と説明しているが、
日本国憲法には国民の三大義務が定められていて、これら
の規定は国民を縛っている。だから日本国憲法が立憲主義
の考えに基づいているなどという説明は間違いではないのか。


<回答>
 三大義務についてちょびっと説明させてくださいね。
 日本国憲法には
①勤労の義務(27条)、
②教育の義務(26条)、
③納税の義務(30条)、が規定されています。

 ①勤労の義務は、国家が国民に労働を強制できる、なんて
意味はなく、精神的指針というか倫理的義務として定められて
います。

 ②教育の義務は、正確には「親が子女に教育を受けさせる
義務」ですね。子どもが教育を受ける権利を持っていることに
対応した規定であり、また、もし子どもが教育を受けられない
環境にあるときには、国家が後見的な立場から、親に対して
指導しなければならないことも意味する規定、と言われています。

 ③納税の義務は、明治憲法の規定を引き継いだものなの
ですが、この「国民は、法律の定めるところにより、納税の
義務を負ふ。」という規定が現代において重要な意味を持つ
のは、「法律の定めるところにより」という部分です。つまり、
公権力は(国会議員が作る)法律なくして勝手に国民から
税を取り立ててはいけないよ、という意味が込められています。

 国民の三大義務、というのは、こういう内容です。


 さて、立憲主義と三大義務の関係ですが、この2つは真っ向
からぶつかっているのでしょうか? 
 立憲主義とは、以前から説明しているとおり、国民の自由や
人権を守るために、国家権力の暴走を(憲)法によって制限する
(縛る)、という考えです。天賦人権や社会契約論など近代の
思想を背景に生まれたこの立憲主義の考えこそが、「近代に
おける憲法」を形作りました。

 どの国にも(あの専制国家にも)「憲法」と名前のついた法は
あります。けれども、「近代における憲法」の本質は、国民の
自由や人権を保障するために国家権力を制限するところに
あります。
 フランス人権宣言16条が、
 「人権保障や権力分立とか国家権力を制限する規定がない
憲法は『憲法』と名乗る資格はない」(←超訳です☆)
 と規定しているのは、こういう考えに立っているからこそです。


 上記の三大義務の規定は、立憲主義の考えに反する形で
国家が何かしらを国民に強制して国民の生を縛る、という規定
ではありません。むしろ民主主義的・自由主義的な国家を運営
していく上での注意書きであったり、裏の意味として国家になに
か責務を負わせていたり、国家の行いに制限をかけていたりする
意味合いがあります。本質的に、立憲主義の精神と矛盾するよう
なものではありません。(憲法には国家権力を縛る規定以外の
規定を置いてはいけない、というルールがあるわけでもありませ
んしね。)


 学校で憲法を学ぶ時に、「憲法の三大原則」「国民の三大義務」と、
まるで2大テーマかのように暗記させられたりするから、誤解して
しまうのかもしれませんね。

 
 ということで、プチ解説でした~。

2014年5月7日水曜日

学生さん集まれ~☆ 連続講座のお誘い@東大


 学生さん向けの連続講座のお知らせで~す。


 今月から数ヶ月(いつまで続くか未定)、東大で
憲法をめぐる諸問題について、あすわかの弁護士が
語る連続講座が開催されます。
 主催は「九条の会東大」さんです。
 学生さんであれば、東大生でなくても大歓迎との
ことですので、ぜひぜひご参加ください!
ド直球に憲法の問題を語る回もあれば、原発訴訟
やブラック企業など様々な政策・社会を憲法の視点
から斬る回もありますよ~。

*:.。..。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・*:.。..。.:*:.。..。.:*・゜゜・



場所: 東京大学本郷キャンパスの文学部会議室
   (法文2号館1階ラウンジ奥)


◆5月13日18:30~ 
講師: 田村優介弁護士
テーマ: 「集団的自衛権」



◆5月20日18:30~
講師: 種田和敏弁護士
テーマ: 「秘密保護法」



◆5月27日18:30~
講師: 深井剛志弁護士
テーマ: 「原発訴訟」



* いずれの回も60分話して30分の質疑応答、を予定


*余談ですが、田村弁護士はものすごい美声の持ち主です。

◆事前申し込み
9jo.asuwomamoru@gmail.com
 までメールください。




2014年5月6日火曜日

国際法から見た集団的自衛権-安倍内閣の容認解釈をめぐって


先日、国際法学者の松井芳郎先生の講演を聴きに行ってきました。

国際法上、集団的自衛権がどのような内容で理解され、どのように位置づけられてきたのか。そして、その歴史の中で、いま安倍政権がやろうとしている解釈改憲をどう評価すべきなのか。先生のご意見をうかがいました。

***********************************

第一次世界大戦までは、国際法上「戦争に訴える自由」が認められていましたが、
連憲章で武力行使が原則禁止とされ、安保理決議による軍事制裁と個別的・集団的自衛権の行使だけが、武力行使を正当化するものとされました。

原則禁止の武力行使を例外的に正当化するものである以上、国連憲章上の自衛権とされるための要件は極めて厳しく、現実に武力行使を受けて自衛の必要性があり、手段も均衡のとれたものでなければなりません。

しかし、ベトナム戦争やイラク戦争等において、自衛権行使の名目で行われたアメリカの武力行使は、自衛の必要性を欠く違法な武力行使でした。
集団的自衛権の行使を容認すれば、明白に根拠を欠くアメリカの侵略戦争に、日本も参加せざるをえない事態が容易に想像できます。

今の日本政府は、日米同盟を大前提とし、安倍首相が設定する個々の軍事的シナリオの(日本の領海内の米軍艦船に対する攻撃や、米国本土へ向かうミサイルに対応する)ために集団的自衛権が必要だから、憲法解釈を変えなければならないとの議論をしています。

しかし、「日米同盟のために憲法が邪魔だから解釈を変えよう。」「首相である私が責任者だから、私の責任で憲法を変えよう。」というのは、立憲主義・民主主義国家の首相にあるまじき発言です。

集団的自衛権行使容認は、国民の権利義務に対して非常に大きな影響を与えるもの。
当然、国民に選択をさせなければなりません。
首相や内閣限りで実現できる事柄ではないのです。

***********************************

政府は、憲法に基づく政治をしなければなりません(立憲主義)。
政府が大前提とすべきは、日米同盟ではなく憲法です。

憲法9条は、集団的自衛権の行使を認めていません。
集団的自衛権の行使を可能にするためには、憲法を変えなければなりません。
民主主義の日本で、憲法を変えることができるのは国民だけです。

国民による憲法改正を経ることなく、政府の勝手な憲法解釈で集団的自衛権の行使を容認し、国の在り方を根本から変えることは許されません。

2014年5月4日日曜日

いまだに「押しつけ憲法論」とかいって…



 憲法記念日には全国各地でさまざまな憲法のイベントが
開催されましたね~~企画に携わった方々、参加された
方々、おつかれさまでした!
 日刊紙も総力あげて憲法の特集を組んでいて、憲法を
変えたいという方々の催し物についても書かれていたので、ど
んなこと語ってるんだろうと読んでみました。
  そしたら…あぁ、いまだに「アメリカに押しつけられた憲法
だから」「自主憲法」とわりと強く主張しているようですね。
昨年、この「押しつけ憲法論」についてブログで書きましたが、
今日はそれを再掲(少し手直し)したものを載せます。

  日本国憲法は占領軍による「押しつけ憲法」だ、という主張は、
改憲を唱える人達の強い論拠となっていますし、自民党の自主
憲法制定という党是の根底にも、「押しつけ憲法論」が強く流れ
ています。
 しかし、この「押しつけ憲法論」、よーくよく考えてみれば、
拠として...は非常にもろいもので、言ってみれば「突っ込み
どころ満載」な考えです (-_-;)
 

  大きく分けて2つのレベルでの反論できちゃいます。
  ① そもそも押しつけか否かなど改憲の是非の議論にとって意味がない。
  ② 押しつけではない。

 。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.

 ①について考えてみましょう。

 立憲主義・民主主義・天賦人権・国民主権・平和主義、
これら近代民主主義国家の原則は、敗戦までの大日本
帝国憲法下にはありませんでした。それまでの「天皇を
頂点とした軍部独裁の政治」に終止符を打ち、日本が
民主国家として生まれ変わるためには、憲法改正は
必至の政策でした。
 マッカーサー元帥はじめGHQは、日本も敗戦を受け
入れたからには憲法改正の重みも当然分かってるだろう、
と考え、幣原内閣に憲法改正の試案を作るように指示
しました。日本に任せればいいと思っていたのですね。

  しかし、内閣の下に設けられた憲法問題調査委員会が
作った試案は、残念ながら明治憲法の焼き直しのような
もので、天皇主権は温存されたままで、人権保障も徹底
されていない、およそ民主的とは言えない内容でした。
GHQはこれに落胆し、日本政府に丸投げしていても民主
的な憲法は作れないと判断しました。そこでGHQが案を
提示しつつ、政府との間で草案作成を進め、帝国議会に
上程し、審議の末、大日本帝国憲法の憲法改正手続に
のっとり、日本国憲法が制定されたのです。
(ぶっちゃけ、恥ずかしい話なわけです。日本政府が天皇
主権などという時代錯誤な発想を捨てて民主的な草案を
作れていればよかったのに、それができなかったわけです
からね。)

  一橋大学の阪口教授いわく、「50年連れ添ったけれど、
もとはといえば意に沿わない結婚だったから離婚しよう、
という夫婦はいない。離婚したいのは、結局相手のことが
好きじゃないから離婚したいのであって、たとえ意に沿わ
ない結婚だったとしても,気があって仲むつまじい夫婦関
係を築けたのであれば離婚はしない」。

  押しつけだから改正せねばならない、というのは、憲法
の中身の議論を避けた、理屈になっていない主張といえ
ます。
 押しつけ憲法論を主張する方々は、結局は、立憲主義や
民主主義、天賦人権等々の憲法の中身が嫌いなのですね。

  ②はどうでしょうか。

  議論の土俵を、「押しつけかどうか」というレベルに移した
場合、押しつけであるといえるのでしょうか?

  上記の通り、日本国憲法はGHQが突然「今日からこの
憲法が君たちの憲法だ」と言って発付したものではなく、
帝国議会での審議と議決を経て制定されたものです。

 例えば一例を挙げると、

・GHQは当初一院制を想定していましたが、日本政府が
二院制を主張して、草案には二院制が取り入れられました。

 ・帝国議会の審議の中では、第1条の「国民の総意に
基づく」や第9条2項の「前項の目的を達するため」という
文言が挿入されたりもました。

  押しつけ?ではありませんよね。

 。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.

  雑ぱくな説明になりましたが、このように、「押しつけ憲法論」
というものは非常にもろい主張です。

 このような主張を、いまだに自民党はじめ改憲論者が強力に
続けているのは、憲法の中身が好きでなく、とにもかくにも改正
したい、という執念ゆえなのでしょうか。とにかく今の憲法が好き
ではなくて、それを変えたいと訴えたいのだけれど、テキトウな
理由が思い当たらない、というのが正直なところ、かな?毒舌
失礼いたしましたー。

  ちなみに、昨日、私が参加したデモでは、学生さんが「今の
憲法は押しつけられたとかいう大人がいるけれど、もしそう
だったとしても、僕はこんなステキな憲法をプレゼントしてくれて
ありがとうとアメリカに言いたい」と語っていました。
   そのとおりっ!

2014年5月3日土曜日

憲法カフェ!その3 浜松編

憲法カフェってどんなの??
といろんな方から聞かれるようになりました

同僚に聞かれたり、友人に聞かれたり、家族に聞かれたり

メディア効果ですね!
朝日さん、毎日さん、ありがとうございます(^O^)/


昨日の記事を読んでいただいた方、イメージ湧きました?

「どんなのか、よく分からんなぁ~」
という方
まずは、行ってみてはいかがでしょ??

というわけで、イベント紹介です
先日、武井由起子弁護士のイベントを紹介しましたが、それだけじゃないですよ~

5月13日 PM7時から
浜松市 半田山 ハッピー工房(浜松氏東区半田山2-5-10)にて
参加費は100円です!
申込みはこちら → http://megu.hamazo.tv/ 


先日も書きましたが、
カフェに限らず、
居酒屋・バー・食堂・学校・保育園などなど
「ここで憲法?」と思われるような場所にでも、どんどん出かけていきますよ☆

興味がある!
という連絡でも結構です
FBのメッセージでも、 peaceloving.lawyer@gmail.comへのメールでもOK

一緒に流行語目指しましょう

2014年5月2日金曜日

憲法カフェ!その2 あすわかメディア露出高くなってま~す

 
 

  今朝の毎日新聞、お読みになりましたか?
 「憲法:まずは親しんで 各地で取り組み」と題して、
あすわか会員の太田啓子弁護士が憲法カフェで気軽な
雰囲気の中、憲法を語る様子が紹介されました。
 http://mainichi.jp/select/news/20140502k0000m040100000c.html
 
 
 太田弁護士は、なんと「ひと」欄にも登場して、憲法が
壊されようとしている現状を憲法カフェで分かりやすく
伝えたい、という思いが紹介されています。
(もはや「太田啓子祭り」ですね! 笑)

  憲法カフェを積極的に展開するあすわかには、1つの問題
意識があります。
   全国各地で、9条を守るための集会は開かれていますし
立憲主義を否定しようとする政権を批判する院内集会も
頻繁に開かれます。あすわかもできるだけ参加して、発言
させて頂いたりしています。
 けれども思うのです、
「この集会に来ていない人、この集会が開かれていることすら
知らない圧倒的多数の人達に、立憲主義の危機、近代憲法が
崖っぷちであることを知ってもらわなければ、世論は高まらな
いんじゃないかな…」と。
 若手なりにできることって何だろう(ぶっちゃけ、若手には
お金もコネもないし! 笑)、と考えた末に、「気軽な場所で
憲法を語ること」がありました。
 おかげさまでいまやカリスマ講師となった太田弁護士や
武井弁護士が連日フィーチャーされていますが、あすわか
会員は全国320人おりますので、どうぞお気軽にリクエスト
してくださいね
(こちらまでメールください→ peaceloving.lawyer@gmail.com)☆
 

  さらに太田弁護士は神奈川新聞にも登場していてます☆

憲法をめぐって〈上〉「オシャレにカッコよく」しゃべろう
http://www.kanaloco.jp/article/70714/cms_id/78703


 一方、武井由起子弁護士の憲法カフェの様子も、本日の
日本経済新聞夕刊に取りあげられています。

 「憲法、カフェや食堂で考えよう 母親や学生に機運高まる」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0106B_S4A500C1CC0000/?n_cid=TPRN0009

  そしてさらにさらに~~っ。
 予告ですが、
 明日(3日)のTBS「朝チャン」で、武井弁護士の憲法カフェ
取りあげられる予定です。
 また、明日の朝日新聞の朝刊にご注目ください♪
 た・ぶ・ん、あすわかが載ってます(^^)/
 お楽しみに~☆

解釈改憲は「政府方針」? なにそれ公明党の意見も無視ですか



集団的自衛権「政府方針」に明記 首相、意向固めるhttp://www.asahi.com/articles/ASG517SG4G51UTFK018.html?iref=comtop_list_pol_n03


 報道によると、安倍首相は、集団的自衛権の行使容認を、
憲法解釈変更の見解をまとめる「政府方針」に明記する方針
を固めたとのことです。「政府方針」とかいっても、実態は単
なる「首相見解」です。

 安倍政権は、5月中旬に安保法制懇という首相お抱えの
諮問機関から「憲法9条の下でも集団的自衛権の行使は
許される、と憲法解釈を変えるべきです」という報告を受ける
予定です。そして次に、「これまでの憲法の読み方は間違って
いました。憲法9条は戦争放棄を宣言していますが、集団的
自衛権行使名目の戦争は許される、という風に読み方を変え
ます。」と閣議決定する予定です。
 憲法9条を実質的に「意味のない条文」にする、この国の
根幹にかかわる実質的な改憲を、勝手に内閣の「閣議決定」
で「そういうことにしました」と決めるなど、常識では考えられ
ない、許されないことです。

 でもまさに、それがなされようとしている、危機的な状況です。

 上記の報道で、首相がまず、解釈改憲を「政府方針」にした、
ということですが、これは、閣議決定したいという首相と、それ
に反対する公明党との間にかなりの亀裂があることを示唆
しています。「閣議決定」は閣僚の多数決ではなく全会一致
が条件です。しかし公明党は、常識的な見解譲らず、立憲
主義に反する解釈改憲に対し否定的です。なんとしてでも
閣議決定で解釈改憲をしたいという執念で、首相は今この
段階で「政府方針は解釈改憲だ」と勝手に宣言した、という
ことです。そうすることで、自分が公明党と妥協しないことを
強調し、公明党に「解釈改憲に賛成しろ」と暗に迫るつもり
なのでしょう。

 主権者国民の是非を問うことなく、勝手に憲法の読み方を
変えてしまおう(9条の意味を無くそう)と暴走するどころか、
連立を組む公明党の意見もねじ伏せようとする、手段を問わ
ない政権の発想は、どこかの専制国家のようです。
民主主義の国とは、まったくそぐわないものです…。

2014年5月1日木曜日

憲法カフェ!

あすわか会員による憲法カフェ、各地で絶賛開催中です☆
最近のものだけでも、
ティーサロン憲法in益子 http://www.asuno-jiyuu.com/2014/03/in.html
ティーサロン憲法in穴守稲荷 http://www.asuno-jiyuu.com/2014/03/blog-post_31.html


あ…別に、武井由紀子弁護士に限っているわけじゃないです。
ほかの会員も、お近くのお店からのご依頼・お誘いがあれば飛んでいきます!


「弁護士さんのいる街からはちょっと遠いんだけど、大丈夫かしら…」
「近くにあすわか会員がいるかどうか分からない…」


そんな経営者の皆様、まずはお問い合わせくださいね!
もちろん、いわゆる「カフェ」には限りません。
バー、居酒屋、お好み焼き屋さん、街の食堂などなど…
「ここで憲法?」と思われるような場所にでも、どんどん出かけていきたいと思います☆


ほんとのところ、「憲法カフェ」で流行語大賞を狙っています(!)
皆さんも一緒に、流行を作りにいきましょう!