2021年9月27日月曜日

元最高裁判事浜田邦夫氏 意見書で「明らかに違憲」


 安倍・菅(つまり自民党)政権は、野党からの臨時国会召集の要求が

繰り返し拒否してきました。憲法53条をキャタピラでふみつぶす感じ

で無視している“暴政”です。

 2017年に安倍政権が、野党からの要求を拒否し続けて98日間

も伸ばし伸ばしにした対応については、違憲訴訟が起こされています。

 その裁判に、元最高裁判事の浜田邦夫氏が意見であると断じた意見書

を提出しました。


● 元最高裁判事、国会召集先送りは「違憲」

                                             53条訴訟で意見書提出 (朝日)

 https://news.yahoo.co.jp/articles/a5a9d6002a23c4fd2cbd505bd8ce465f705a4399



日本国憲法53条後段

 「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、

内閣は、その召集を決定しなければならない。」


 この53条後段は「少数派国会議員からの国会開催要求を認めるもの

で、臨時会では実質的な審議が行われなければならない」という趣旨だ

と浜田氏は指摘します。つまり首相を選ぶためだけの臨時国会を開いて

も、野党の要求に応じたことにはならない!

 

<一部抜粋>

 53条は召集までの期間は定めておらず、政府は「合理的期間を超え

ない期間内」に召集すべきだとしている。合理的期間について浜田氏は、

内閣に政治的判断に基づく裁量はないと説明。「原則30日以内で、天変

地異など臨時会を開催するのが困難な社会情勢でも最長で45日以内には

召集され国会が開催されなければならない」と主張し、98日間先送り

した対応を「明白に違憲」と指摘した。

<抜粋終わり>


 どこからどう見ても、53条を素直に読めば、そりゃそうですよね、

という解釈です。決して厳格な解釈でも、偏った解釈ではありません。

現在、菅政権が野党からの臨時国会の召集の要求をさんざん無視し続け

て、結局10月4日に首相指名の臨時国会を開いて「野党からの要求に

応じた」ことにしようとしていることについても、憲法違反であること

は明白です。

 こういう憲法よりも権力の執念が勝つ国は、法治国家でも民主主義

国家ではありません。

言葉を選ばずに言えば、社会のルールを蹴飛ばして力でねじ伏せる、

反社会的な発想の権力です。


 こういう国で、平穏で自由な人生・暮らしはだれにも保証されません。

 選挙で、変えませんか。