2013年11月22日金曜日

特定秘密保護法 「国会の会期」あれこれ豆知識


 特定秘密保護法案に関連し、そもそもいつまで成立を
阻止すれば今国会で成立しないといえるのか、のご説明です。


(1)そもそも法案は、同一の会期内に衆議院と参議院の両方を
通過しないと成立しません。
  いま与党が衆議院でも参議院でも過半数を占めているので
(「ねじれ国会の解消」)、数だけからみれば、法案を出してすぐ
採決して与党のみの賛成多数で可決、ということは理屈上はでき
ます。
  しかし、野党がみな反対なのを押しきったという外見は
避けたいので、野党の意見を聞いてとりいれるという段取りを
踏んでいます。これが「修正協議」です。
  野党が一切修正協議に応じなければ、与党としては採決に
持ち込みづらくなります。修正協議に応じたみんなの党と維新の
態度は非常に残念なわけです。


(2)会期について
  今臨時国会は12月6日までです。


(3)会期の延長
  臨時国会は2回まで延長が可能です。


(4)会期延長日数の限界
  これについては定めはありません。
  今回は秋の臨時国会ですから、どんなに延長し続けたとし
 ても、来年の1月には来年の通常国会が始まってしまうので、
 通常国会を先延ばしすることはできないので、理屈の上では
 通常国会の直前までは延長できることになります。
  ただ、省庁の事務の関係もあるので、現実的には、今国会
 については1週間程度の延長が限界と思われます。


(5)本来会期不継続の原則(国会法68条)
  会期中に議決できなかった案件は廃案となるのが原則です。


(6)しかし、「継続審査」とすることが許されており、これには
 回数の制限などはありません。


(7)また、今回たとえば衆議院で可決して、参議院に送られた
 ものの会期末となり、「継続審議」になった場合、次の国会では、
 参議院は審議の続きから始まりますが、衆議院はもう一度最初から
 審議やり直しになります。なのでこの場合には、臨時国会で
 なされた衆院採決は意味が無くなるわけです。
  結果として、同一国会会期内で衆院と参院の両方で可決しない
 と法案として可決されません。


(8)廃案または継続審議となっても、次回以降の国会で
 また法案提出、審議して成立を目指すことはできます。
  しかし、法案の内容を国民に広く知られ、反対される時間が
 できると可決しづらくなるので、政府としては世論がこれ以上
 反対で盛り上がる前に早く可決してしまおうと考えるわけです。
 だからこそ法案内容の公開も直前で、パブコメ募集期間も短か
 ったのです。


 対抗手段は、とにかく問題点を広く知らせ、反対意見をあらゆる
方法でアピールし続けて、会期内に衆議院と参議院両方で通させない
ことです。衆議院を通過してしまったとしても参議院で通過させない
よう粘りきることです。毎日、声をあげ続けましょう☆