2017年4月5日水曜日

やや日めくり憲法 45条(衆議院の任期)


 今日は4月5日。憲法45条のお話です。


 日本国憲法憲法 45条〔衆議院議員の任期〕
  衆議院議員の任期は、4年とする。
  但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に
 終了する。


 任期を定め、一定期間ごとに選挙で議員を選ぶことで、民意を
国会に反映させ、権力が強大になることを防いでいるわけです。
 憲法で権力を縛る立憲主義のあらわれの一つといえますね。
 また、衆議院議員の任期は、次の46条に定められている参議院
議員の任期6年に比べて短くなっています。
 しかも、衆議院が解散されれば、任期はもっと短くなるので、
「衆議院は頻繁に選挙で議員が変わり、より民意を反映しやすい」と
いわれています。

 実際、日本国憲法施行後、任期満了となったのは1回のみ!
それ以外は、すべて4年経過する前に解散されて、選挙で議員が
変わっています。
 ちなみに、今まで一番短い衆議院議員の任期は、わずか165日。
野党議員の国会質問中に、吉田茂首相が「バカヤロー」と暴言を
吐いたことで国会が紛糾し解散となりました(バカヤロー解散)。


 任期が定められているということは、逆に言えば、任期中は、
解散などの場合を除いて議員の身分を奪われることはない、という
ことです。議員の身分が保障されていることで、議員は自らの政治
信条に従って行動できるのです。

 じゃあ、政治信条に従って行動できるなら、任期中は何をしても
いいの?というと、そうではありません。国会議員は、43条に定め
られているとおり「全国民の代表」ですから、選挙のときに示された
民意の実現に向けて行動することが求められます。
 また、民意が変わることもあるので、謙虚な姿勢でそのときどきの
民意をくみ取って政治を進めていくことが求められています。

 ただ、選挙となるとたくさんの人手やお金が必要になり、
それぞれが当選に向けて対策を練らなければなりません。
 頻繁に政権が解散をチラつかせていると、衆議院議員は
落ち着いて政治を議論するどころではなくなるので、慎重な
議論どころか政策が駆け引きで決まってしまうようなことに
なりかねません。
 内閣の解散権は制限した方がいいのではないか、という
主張が出てくるのは、こうした事情によります。


 現在の衆議院議員は2014年12月14日に総選挙が行われた
ので、2018年12月13日まで任期は続きます。
 来年末まで選挙がないからといって、民意を無視して政治を
進めてはいけません(森友問題で4月解散?という憶測も流れ
ていますが)。

 一方、私たちも、自分たちの意見を政治に反映させるために、
選挙で投票するだけでなく、普段から自分なりの「不断の努力」が
必要ですね。

 TV局や新聞社に「ニュースでもっと○○について特集してほしい!」
「今日の報道はとてもよかった!」などの意見・投書を送ったり…
 地元の選挙区から出ている国会議員にFAXや手紙を送ったり…
 もっとできるなら、ビラまきやデモに参加したり、
 パブリックコメントで意見を送ったり、
 憲法カフェを主催してみたり、
 応援したい候補者の選挙のスタッフになったり、


 一人ひとり、自分なりにできることって、いろいろあります!