2017年4月4日火曜日

やや日めくり憲法44条 選挙に差別ダメ!


 今日は4月4日!!

 44年前(1973年)の今日は、日本の最高裁が、はじめて、法律が
憲法に反しないか判断する権限(違憲審査権:憲法81条)を使った日です
(尊属殺重罰規定違憲判決)。
 いわば、立憲主義の記念日ですね☆

 さてさて、今日のテーマは、ひきつづき、(裁判所ではなく)国会です。

日本国憲法 44条〔議員及び選挙人の資格〕
  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で
 これを定める。
  但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、

 教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


 なるほどなるほど…
 「両議院の議員及びその選挙人の資格」を決めるときに、差別はダメ!という
ことですね。

 「両議院の議員」は、 衆議院、参議院の国会議員のことです。
で、「選挙人」は、 国会議員の投票をする人のことですね。

 つまり、
 国会議員の選挙で、
 どんな人が立候補できるか、
 そして、
 どんな人が投票できるかで、
 差別をしてはダメ!
 ということですね。

 ところで、憲法44条は、「人種」「信条」「性別」「社会的身分」「門地」
「教育」「財産」「収入」での差別はダメ!としています。

 「じゃあ、それ以外の差別ならいいの?」と思ったりしません?
 いや、ダメなんです。

 「性別」とか、「財産」とかを挙げているのは、以前の日本や世界で実際に
こういったことで差別があった、ということなんです(例えば、戦前の女性は
投票できなかった!)。

 要は、「~とかで差別がよくあるけど、とにかく差別はダメ!」ということ
です。

 このことは、最高裁でも、選挙権が「一定の年齢に達した国民のすべてに平等
に与えられるべきもの」として、原則、制限できない(つまり差別はダメ)と
しているとおりです。
      (在外邦人選挙権訴訟・2005(平成17).9.14判決)  

 憲法前文で、
「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、…ここに
主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
 と宣言しているとおり、この社会の主人公は、私たち市民・国民です。

 国会議員は、私たちの代表者です。
 なのに、どんな人が私たちの代表になれるかで差別があったら困りますね。

 また、自分の代表なのに自分で決められない、なんて差別があったら大変
ですね。

 私のことは、私が決める!
 ということで、そこで差別はダメですよ、と決めているのが憲法44条なの
でした。