恐怖の重要土地調査法案。
国の安全保障にとって「重要な」場所や施設が、なにかしら妨害
されることのないように、土地所有者・利用者の調査、土地の利用
規制、果ては土地収用をすることで、安全保障を万全にします、と
いう法律です。
国民のプライバシー、表現の自由、思想・良心の自由、財産権など、
数々の人権が侵害されてしまうあまりにも危険すぎる治安立法です…!
①では第2条を見ました。
今回は、第七条と第八条を見てみましょう。
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漢字ばっかりの法文は読みづらすぎですが、
つまり重要施設を妨害するようなことをしていないか調査するため
に、周辺エリアの「土地等の利用者その他の関係者」の個人情報を
徹底的に収集する、という条文です。
「その他の関係者」も含まれますから、そこで市民運動をしている
人の家族、親戚、友人、職場の同僚・上司…無限の広がりがあります。
どんな情報を調べるのかといえば、「その者の氏名又は名称、住所
その他政令で定めるもの」と書かれていて、政令に丸投げ、つまり政府
の胸三寸です。ここで一体なんの目的でいつからどのような活動をして
いるのか、どんな仲間がいるのか、どんな思想や信仰が背景にあるのか
… 必要だと政府が判断すれば、あらゆる個人情報を集められてしまう
危険があります。
また8条は、関係者に「密告」を促しています。密告を拒めば刑罰
(27条)が科せられます。
実際に友人や同僚の個人情報を「密告」しなければならない心苦しい
状況に陥れば、人間関係は傷つきますし、疑心暗鬼になります。
実際には、「ぎくしゃくした関係になりたくないから、市民運動はもう
やめておこう」と萎縮するでしょう。
おかしい政治に「ひどい」「おかしい」と声をあげられない、歪んだ
国になります。
<続く>