2020年11月16日月曜日

憲法改正 国民投票法には問題ばかり💦(>_<)!


 「憲法改正」は国会が「発議」して「国民投票」で過半数の賛成が

あれば改正されます(憲法96条1項)。

 憲法を変えるのかどうか、最終的には私たち国民の「投票」次第。

まずは国民投票の仕組みを知って、憲法改正案の内容を良く調べ、

賛成or反対を決める必要があります。


 憲法改正国民投票の仕組みや国民投票運動のルールは「国民投票法」

が定めています。ところが、この「国民投票法」にはいくつもの問題点が!

このままでの国民投票は、あまりにもアンフェア💦

 改憲したいなら発議の前にまず国民投票法の抜本的な改正をして、

公正・公平な手続きを整えることが先決です。

 与党は、国民投票法の改正を憲法審査会で議論したいようですが、以下に

書いた問題点に真摯に取り組もうとしているのか、しっかり見極めることが

主権者として大事です👍




<最短2か月で国民投票!?> 

 今の国民投票法では、国会で「発議」されてから「国民投票」まで

の期間は最短でたったの60日(2か月)!仕事・家事・育児・介護

と並行して、そんな短期間で憲法改正案を吟味し、投票運動に参加し

て、「賛成」「反対」を決められますか?本の出版も間に合わないん

です。。。熟慮には、もっと時間が必要です。


<最低投票率が決められてない!>

 今の国民投票法には、最低投票率(投票が少なすぎるので国民投票

は無効、というボーダーライン)の定めがありません。

 例えば投票率がたった30%でも過半数の15%強の賛成で、いや、

もっと極端なこといえば、5人しか投票しなくても憲法改正が可能と

いうことです💦

 それだと到底「国民全員で決めた改正」とはいえず、正統性に疑義

が生じます。最低投票率の定めは必須です。


<有料広告はフリーダム(資金力次第)>

 今の国民投票法には、CMなど有料広告の規制はほぼゼロ。

資金力のある側がゴールデンタイムのCMの枠を買い占めて、人気

タレントを起用したCMを流し続ければ、世論が操作されて国民は

冷静な判断がしにくくなります。表現の自由に配慮しつつ、広告の

公平性やフェアな投票運動を守るルールが必要です。


<まとめて賛成or反対!?>

 条文ごとに賛成か反対か投票できる個別投票が、原則になっていま

せん!今の国民投票法は「内容において関連する事項ごとに区分して

行なう」としか定めておらず、改憲の項目が複数あったとしても、

まとめて「賛成」か「反対」か投票を迫られる可能性があります。

「条文ごとに個別投票」の原則を!


<公務員と教員は何も言えない!?>

 今の国民投票法では、公務員と教員の「国民投票運動を効果的に行い

うる影響力又は便宜を利用し」た国民投票運動が禁止されています。

曖昧すぎて意味不明…💦こんな書き方では、何が許されて何が許されな

いのか分からず、必ず処罰を恐れて委縮してしまうでしょう。。。

表現の自由・学問の自由・教育の自由の過度な制限です。