2020年11月25日水曜日

国民投票法 え、今、このタイミングで採決!?しかも、そのポンコツ改正案!?



 憲法改正の国民投票法には、さまざまな問題・欠陥があることを、
先だっての記事で書きました。


 今、採決されようとしている国民投票法の改正案は、
・ 駅や商業施設などへ共通投票所を設置する
・ 期日前投票の理由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが
 困難であること」を追加する
・ 投票所に同伴できる子供の範囲を「幼児」から「児童、生徒その他の
 18歳未満の者」に拡大する
・ 洋上投票(外洋を航行中の船員がFAXで投票できる制度)の対象の拡大


 など、公職選挙法の内容を、憲法改正の手続きに関する国民投票にも適用
しようという、7項目。
 …たしかに、「無いよりあった方がマシ」です、どれも。
 でも広告規制や最低投票総数など致命的な欠陥については、一切触れて
いません。

 ずーーっと前からこれらの問題点を指摘し続けたのに、あえてこの改正案で
何一つ取り上げないということは、それらの欠陥を直す意思がない、という
ことです。ひ、ひどい。。。orz💦

 採決されて、「これで国民投票法の修繕も済んだ」ことにされてしまえば、
最高法規である憲法が、国民の意思を反映できるとは到底言えないめちゃ
くちゃな手続きで改正されてしまいかねません。
 ただでさえ憲法改正を急げなどという世論が盛り上がったことはないのに、
今はコロナ禍で多くの市民が命と健康の危機におびえ、明日の見通しも立た
ない生活に苦しんでいます。
 国民は、迅速なコロナ対応はじめ、少しでも社会を憲法の理想に近づける
努力こそ国会議員に求めているのに、その今、まさかの、国民投票法ですか?
なんか…ちがいませんか?いろいろ!