2014年10月28日火曜日

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <知ろうとしても逮捕!>

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<知ろうとしても逮捕!>編です。

国が秘密にしていることを知ろうとして調べたら、最大10年間、刑務所に行ってもらいます。

と書くと、不正確だと怒られるかもしれませんね。
特定秘密を知った、または知ろうとしたというだけでなく、
○日本の安全を脅かすようなことに使うためなどの目的で、
○秘密を管理する人の管理を害する方法で、...
知った(知ろうとした)ということでないと、「取得の罪」にはならないとされています。

だから、知ろうとしただけで逮捕されるなんて大げさすぎる!という人がいます。
でも、日本の安全を脅かすようなことに使う目的、のなかにもいろいろある上に、これに限られるわけではありません。
「など」という言葉で限定がなくなっています。

また、「管理を害する方法」には、人をだましたりパソコンを壊したりUSBメモリを盗み出すなどが例示されていますが、ただの「例」です。
ここでも、「など」です。
公務員の女性と恋愛関係になって情報を得ようとすることも、管理を害する方法というくらいですから、何が入るかわかったものではありません。

それだけではありません。
「漏えいの教唆」という犯罪もあります。
これは、公務員や防衛産業の従業員などに、秘密を漏えいするようにそそのかしたという罪です。
「ねぇねぇ教えてよ~」ということですね。

一般の刑法で例えば「殺人教唆」というときは、そそのかされた人が人を殺そうとしなかったときは、教唆罪は成立しません。
しかし、特定秘密保護法では、そそのかされた公務員などが秘密を漏らさなかったときでも、教唆罪として犯罪になります。これを「独立教唆」といいます。
なので、「ねぇねぇ教えてよ~」だけで本当に犯罪が成立してしまうということなんです。

市民やジャーナリストなどが秘密を知るための現実的な方法は、公務員に聞くという方法になりますよね。
こちらには、取得罪のときのような「目的」や「方法」による制限はありません。

これってすごく怖いことでは…?

http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841