2014年10月12日日曜日

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 〈いつまでも秘密〉

特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のためにしつこく解説するシリーズ、今日は「いつまでも秘密」という点。

 昨日は、結局どんな情報でも「特定秘密」にして国民から隠せてしまうことを話しました。今日は、秘密を秘密のままにしておく期間の話です。
 どんな国にも、それなりの国家機密というものはあるでしょう、政治の世界はフクザツですもの…いや、とはいえ、近代民主主義国家の主権者は私たち国民。国を動かすのは私たち国民なのだから、国家の情報はそもそも国民のものです。だから秘密も、秘密にしておく必要がなくなったらすぐに公開されるべきなのです。国民が政治を検証し、その政治のやり方に対するイエスorノーの判断をつけるために。この観点から、例えばアメリカではどんなに長くとも25年後にはどんな情報でも公開される仕組みに...なっています。
 
 ところが特定秘密保護法第4条は、特定秘密の情報はいつまで秘密のまま?ということについて、とんでもないルールを設けています。
 どんなルールかというと、

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 特定秘密は基本5年間秘密で、でもそれは5年後に繰り返し延長できて、
 30年経っても、大臣とかが「んー、やっぱ秘密にしておいた方いいかな」と判断すれば60年間秘密にできて、
 ある一定の情報はもう永遠に秘密のままでいいです。
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 …うそでしょと思うようなひどいルールですよね。
 しかも30年経過していない秘密については、公文書管理法という法律を根拠に、秘密のまま廃棄できてしまうのです。国民に知られることもないまま、検証されることもないまま、国家機密を闇に葬り去ることができてしまうのです。

* もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆
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