2014年4月3日木曜日

集団的自衛権の限定容認って?その1~「国の存立を全うするため」のものじゃない!

自民党の高村副総裁は、砂川事件の最高裁判決を引用して、「国の存立を全うするために必要最小限の集団的自衛権行使はあり得る」といっています。
つまり、地球の裏側の外国まで出向いて行って武力行使をするのはだめだけど、「国の存立を全うするために必要最小限の集団的自衛権」は行使できるということにしましょう、というわけです。
報道によると、自民党内ではこの「集団的自衛権の限定容認」という方向で話がまとまってしまいそうです(4月1日読売新聞、日経新聞など)。
これってほんとうにそうなんでしょうか? 3回シリーズで説明したいと思います。

1 集団的自衛権は「国の存立を全うするため」のものじゃない!

おさらいになりますが、集団的自衛権というのは、
「日本に対する攻撃がないにもかかわらず、密接な関係にある他の国(アメリカなど)に対する武力攻撃を、実力をもって阻止する権利」
のことをいいます。
ポイントは、「日本に対する攻撃がない」場面のものだということです。

どこかの国が日本の領土に対して攻撃をしてきた場合、日本国民の生命や身体の安全が侵害されて、日本という国の存立が危機にさらされますよね。
だから、このような攻撃に対しては、反撃をしなければ国民の生命や身体が危険にさらされるので、反撃が必要なんだ。
これが、「個別的自衛権」の考え方です。

対して、集団的自衛権の場面ではどうでしょう。
日本が攻撃されていないにもかかわらず、武力行使をしなければ「国の存立が全うされない」なんて言える場面がどこにあるのでしょうか。
今まで政府は、「自衛のための必要最小限度の実力の行使」は憲法9条に違反しないのだと解釈してきました。
分解して言うと、その実力の行使が、①自衛のためのもので、かつ、②必要最小限度のものでなきゃだめ、というわけです。
そして集団的自衛権については、日本が攻撃されている場面ではないのだから、①「自衛のための」武力行使ではないので行使できないんだ、と言ってきました。
この「自衛のための」が「国の存立を全うするため」に置き換わっても同じことです。

砂川事件の最高裁判決の文章を正確に引用すると、
「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」
と言っています。

集団的自衛権は、てっとりばやく言えば、外国と外国の武力衝突に自ら巻き込まれに行くものなわけです。
外国と外国が武力衝突をしていて、そこに本来であれば日本は直接関係ないのに、攻撃に参加する。そしたら、その相手国は日本も敵だと考えますから(日本から攻撃を受けたのだから当然ですよね)、日本の国土に対して攻撃を加えようと考えても全くおかしくありません。
そうやって自分から巻き込まれに行った結果、むしろ日本の平和と安全が害されるということになってしまうのでは、と思えてならないのです。

<続く>
その2は、高村氏が根拠としている砂川事件の最高裁判決について説明します。