2024年3月12日火曜日

犯罪被害者給付金、同性パートナーを支給対象外にするのは差別です


 犯罪被害者等給付金支給法は、死亡した被害者の配偶者らに遺族給付金

を支給すると規定しています。この「配偶者」には、「事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者」も含まれます。であれば、20年以上同性パート

ナーとして暮らした男性もまた支給対象と考えるのが合理的ですよね?

 ところが愛知県公安委員会が、同性パートナーを支給対象としない決定

をしたため、同性パートナーであったご遺族が、その取り消しを求めて

裁判を起こし、先日は最高裁で弁論が開かれました。


● 同性パートナーへの遺族給付金巡り最高裁が弁論

               不支給“妥当”判決見直しか (テレ朝)

 https://news.yahoo.co.jp/articles/59291db0de396c8a76ce5a3bf9ddbe68fa9d6474


● 同性パートナーは犯罪被害者給付金を受け取れるか

                 最高裁が初判断へ (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20240305/k00/00m/040/235000c



 犯罪被害給付金は、遺族に「その精神的・経済的打撃の緩和を図り、

再び平穏な生活を営むことができるよう支援するもの」です。精神的・

経済的打撃は、同性パートナーでもまったく同じです。同性カップルを

法的に保護すべしという意識は確実に広がりつつあり、支給対象外と

するのは不合理で差別的です。

 判決は、3月26日(火)です。ぜひご注目ください。