前の記事では東京地裁判決をご紹介しましたが、
同日午後の札幌高裁では、
法の下の平等(憲法14条)、
婚姻の自由(憲法24条1項)、
個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく家族法の制定(憲法24条2項)に
違反するとの判決が出しました!
● 同性婚否定、高裁も「違憲」 「婚姻の自由反する」 札幌訴訟 (毎日)
https://mainichi.jp/articles/20240315/ddm/001/040/108000c
<一部引用>
控訴審で国側は、憲法24条1項に「両性」や「夫婦」といった文言が
用いられていることから、1項が保障する婚姻の自由が及ぶのは、異性
カップルのみだと主張していた。
これに対して高裁は、1項について「人と人との自由な結びつきとして
の婚姻も含むものであり、同性間の婚姻も異性間と同程度に保障している」
と明言。さらに「現行制度によって同性愛者は婚姻による社会生活上の
保障を受けられていない」と述べ、24条2項が定める「個人の尊厳」が
損なわれているとし、現行制度は24条1項、2項のいずれにも反するとした。
また、異性愛者は異性と婚姻できるのに、同性愛者は同性と婚姻でき
ないため、婚姻によって得られるさまざまなメリットが受けられていない
とし、これらは「合理性を欠く差別的な取り扱いだ」として憲法14条違反
も認めた。
<引用終わり>
判決要旨
https://www.call4.jp/file/pdf/202403/1128f80ee3eaf397093b06ca1d3f4aba.pdf
判決全文
https://www.call4.jp/file/pdf/202403/04097ed5db19a01e5f19d1c99857d8be.pdf
弁護団声明
https://www.call4.jp/file/pdf/202403/c2787f0841362931fa33fc2d894f230e.pdf
ぜひ判決をお読み頂ければと思います。
時に、判決の28ページを紹介しますと、
<他方、そのような事情によっても、国会や司法手続を含めて様々な
場面で議論が続けられ、違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚
を容認しているところであり、このような社会の変化を受け止めることも
また重要である。何より、 同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や
評価の統ーを求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる
事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、 日々の
社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているの
だから、その対策を急いで講じる必要がある。したがって、喫緊の課題と
して、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に
真摯な議論と対応をすることが望まれるのではないかと思われる。>
…とあり、人間性ないし個人の尊厳に関わる問題だと強調されています!