同性婚ができない民法の規定は憲法違反である――3月14日に札幌高裁
が示した画期的判決は、いまだ性的少数者への差別が根深い社会において
大きな希望です。
札幌弁護士会が、この判決を受けて会長声明を出しました!
「事実認定、憲法評価、そして、付言ごと真摯に受け止め…法律上同性の者
同士の婚姻を認める立法(法改正)に、直ちに着手することを強く求める。」
とのこと📣
紹介いたします!
札幌弁護士会
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟
控訴審違憲判決を受けて直ちに法整備に着手することを求める会長声明
https://satsuben.or.jp/statement/2024/03/26/743/
<一部引用>
棄却判決ではあるものの、同性愛者らも異性愛者と同じ「人」として、
パートナーとの家族としての営みを求め、社会の中で生きていくことを
希求しているという現実を正面から受け止めた、心ある判決であると
評価したい。
加えて、本判決は、パートナーシップ認定制度は当該自治体による制度
という制約があり、同性婚ができないことによる不利益が解消されている
わけではないこと、同性間の婚姻に反対する立場の意見に触れ、同性婚に
対する否定的な意見や価値観を有する国民も少なからずいるが、これらが
感情的な理由にとどまるものであって、異性婚との区別についての合理的
な説明がなされていないことなどを正当に指摘したほか、制度設計について
検討の過程が必要であることは、国賠法上の事情として考慮されるとしても、
憲法違反に当たるかどうかという点では本件規定が同性婚を一切許して
いない合理的な理由にはならないとの至極もっともな指摘をしている点に
ついても触れておきたい。
<引用終わり>