最高裁が、犯罪被害者等給付金支給法の給付対象となる「配偶者」には
「事実婚状態にあった同性パートナー」も含まれる、との初めての判断を
示しました!(今後は差し戻し審で、原告男性が事実婚パートナーだった
のか判断されます。)
ある1つの法律の解釈についてとはいえ、最高裁が事実婚に同性カップル
も含まれることを正面から認めたことは、性的少数者への差別の解消に
向けた大きな、大きな前進です📣
● 最高裁が初判断 犯罪被害者給付金「同性カップルも受給できる」 (毎日)
https://mainichi.jp/articles/20240325/k00/00m/040/319000c
<一部引用>
小法廷は、犯給法の目的について「犯罪被害を軽減し、再び平穏な生活を
営むことを支援することだ」と指摘。犯罪での精神的、経済的打撃は性別
で変わらないことから、受給要件の「事実婚」に同性パートナーも含まれる
と結論付けた。
<引用終わり>