2024年3月18日月曜日

同性婚ができないのは「違憲状態」 3月14日午前の東京地裁判決

 

 同性カップルの婚姻を認めない民法などの規定は憲法に違反している

のでは、といういわゆる同性婚訴訟。3月14日(木)は同性婚訴訟の

重要な判決が相次ぎました。順を追うと、まず午前中、東京地裁での第2次

訴訟で、同性カップルの婚姻を認めない現在の法制度は、個人の尊厳と

両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず、

憲法24条2項に違反する状態にある、との判断を示しました。

「違憲」「違憲状態」と判じた判決は5件目です。


● 同性婚認めぬ規定「違憲状態」 

    3例目、賠償請求は棄却 全国で判断割れる・東京地裁 (時事)

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2024031400157&g=soc



 しかし、法律が差別的な取り扱いをしていると認定するのであれば、

簡潔に「違憲無効である」と判じるべきだったのでは。

社会的承認の有無、国民の意識、などへの(本来不要な)“配慮”が

うかがえる「まどろっこしい」感ある判決です。

<判決要旨>

https://www.call4.jp/file/pdf/202403/9fc15bba1300f92c143c948a9e210481.pdf

<判決全文>

https://www.call4.jp/file/pdf/202403/4e40997154df23e60a7f9f8180e08ee1.pdf


 提訴された6つの訴訟で、地裁判決が出そろい、大阪地裁の合憲判決を

除き、5件で違憲ないし違憲状態との判決が出ました。同性カップルの

婚姻を認めないことが差別であり人権侵害であることは明白で、同性婚を

実現させている国は増え続ける一方です。国会はこの現実を受け止め、

早急に法改正をして同性婚を法制化してください。

 そして午後には札幌高裁判決がありました。(続く)