2019年9月22日日曜日

帰ってきた「やや日めくり憲法」シリーズ ダイジェストで⑬ 56~59条


 おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を
解説していった「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡

 ダイジェストでご紹介しています。
 今回紹介するのは56条から59条。

 1つ1つのルール、こまけーなー読まなくていいや、と感じる
かもしれませんが、今の政治のやり方と照らし合わせるとどれも
深いことが分かりますYO!

やや日めくり憲法

56条〔議事の定足数と過半数議決〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/2017/05/blog-post_6.html


57条〔会議の公開と会議録〕


58条〔役員の選任及び議院の自律権〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/2017/05/blog-post_9.html

59条〔法律の成立〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/2017/05/blog-post_10.html



 どのルールも、民主主義・立憲主義につながっています。

 法律の制定の場面で、衆議院は参議院に優越します。
 でも「数の力」に任せて、どんなに参議院が反対していても無視
していい、というわけではまったくありません。
 衆議院の暴走を防ぐための二院制ですから、参議院が衆議院と
別の結論を出したときは、衆議院は重く受け止めなければなりません。
双方が納得する結論に至るための両院協議会も開けるようになっていて、
国会議員にとことん“対話”が要求されています。

 衆議院が「は?参議院が否決?じゃあこっちで再議決すればいいや」
という態度だと、じゃあなんのために参議院があるんだ、っていう話
になります。
 「民主主義=多数決」ではない、ということが分かります。