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2017年2月23日木曜日
テロ等準備罪(共謀罪) 具体例を書くから安心してね!…ってムリです(汗)
こんな報道がありました。↓
資金手配や下見、条文で例示へ=「共謀罪」の準備行為―法務省(時事)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170221-00000117-jij-pol
法務省は、「テロ等準備罪」つまり共謀罪の条文に、「準備行為」の
具体例を盛り込む方針を固めたとのこと。
「資金や物品の手配」「関係場所の下見」などと例示する方向で、
3月上旬にも国会に提出することを目指しているようです。
たぶん、法務省としては、
「話し合っただけで捕まるってウソだよ!」
「ほーら、例えばこういう準備行為をしないと捕まらないんだよ!」
「だから一般市民の人は安心して賛成してね!」
…と言いたいのでしょう。
でも、準備行為を例示したところで、単なる例示、ですので、その例に
該当しない行為を「それは犯罪の準備行為だろっ」と見なされて捕まる
可能性は、大いにあるわけです。
「共謀罪」拡大解釈の懸念 準備行為、条文に「その他」 (東京)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017022202000131.html
この報道↑にあるとおり、結局色々あげたところで「その他」がつきます
から。いくらでも「準備行為」は広がります。
「資金・物品の手配とか~、関係場所の下見とか~、あと、いろいろ!」
と言われても、「限定されてるね!安心!」と言えるわけがありません。
それに、ほんとにこの例示って、具体的でしょうか?
「資金・物品の手配」って…やはり、ATMでお金を引き出すことも、
含まれますよね?
国道を通すために伐採される森を眺めながら、地元の住民たちが
「そんな自然破壊、許せないよね。工事させるわけにはいかないよね。」
と言い合ってることも、「関係場所の下見」と見なされかねませんよね?
じゃあ、こんなことしただけでも、あんなことしただけでも、まだ具体的
に誰も何も始めていないのに、「テロ等準備罪(共謀罪)」で捕まるかも…
想像が膨らんでしまうところで、もう十分、「こんな例示のどこが具体的
なんだろう」です。
法務省がいくら条文に「こういうこととか、ああいうことが、準備行為の
例です」と盛り込んだところで、実際にこの条文を使って犯罪捜査に
あたるのは警察です。
警察は、法務省の意向には縛られません。条文をいくらでも「解釈」して、
「これは犯罪の共謀だ」と言えれば捕まえます。
条文に示された例しか取り締まらない、わけがありません。
テロとまったく関係のない行為(そして犯罪とはいえない市民活動)を、
まだ始めてもいない段階で取り締まるテロ等準備罪。
例示などと、ちっさなことを安心材料として持ってこられても、そんな
ことでごまかさないでほしいなぁ…と残念に思います。