砂川事件最高裁判決を根拠に「日本国憲法が集団的自衛権を認めて いる」と言っていた自民党さんでしたが・・・
やっぱり、在日米軍の駐留の合憲性について判断した(したがって 、日本がどんな戦力を持ち、どんな武力を行使できるかについては 判断していない)判決を根拠にするのは難しいと考えたのでしょう ね。
政府が次に持ち出したのは、「1972年の政府見解」。
次のように説明するようです。
*****...
1972年の政府見解は、外国による武力攻撃で国民の権利が根底 から覆される事態に対処するために、必要最小限度の範囲で自衛権 を行使できるとするものであるが、近年の安全保障環境の変化で、 その必要最小限度の範囲に集団的自衛権も含まれるようになった。
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なんだかそれらしい理由に聞こえますけど、本当かな?
1972年見解では、次のように述べられています。
*****
平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認 めているとは解されない。
あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の 権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、 国民の権利を守るためのやむを得ない措置として、はじめて容認さ れるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられ るべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。
*****
政府はこの見解をベースに、今日に至るまで、
「日本に対する急迫不正の侵害があること、これを排除するために 他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまるべ きこと」を自衛権発動3要件としてきました。
ここで大事なのは、国民に対する急迫不正の事態があり、これを排 除して国民の権利を守るため他に適当な手段がない場合に初めて、 必要最小限度の武力行使が可能になるという点です。
集団的自衛権(自国は攻撃されてないけど密接な関係にある国を守 るために武力行使をすること)も「必要最小限度の範囲内」だから 、国民に対する急迫不正の事態がなくてもOK!
・・・そんなことが、本当に1972年見解から言えるのかな。
それとも、日本が攻撃を受けていない段階であっても、「国民に対 する急迫不正の事態がある!」と言ってしまうのでしょうか。
しかし、それは誰がどうやって判断するのでしょう。
どっかの国は、「あそこは大量破壊兵器を持ってる!」(実際には 見つからず)とかって戦争を始めたこともありましたよ。
・・・これでは、無制限に集団的自衛権の行使を認めるのと同じで す。
「平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に 認めているとは解されない」と明言する1972年見解と、まるで 正反対です。
結論ありきで根拠を探そうとすることには、無理がありますよね。
http://mainichi.jp/select/ news/ 20140511k0000m010106000c.html
やっぱり、在日米軍の駐留の合憲性について判断した(したがって
政府が次に持ち出したのは、「1972年の政府見解」。
次のように説明するようです。
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1972年の政府見解は、外国による武力攻撃で国民の権利が根底
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なんだかそれらしい理由に聞こえますけど、本当かな?
1972年見解では、次のように述べられています。
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平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認
あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の
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政府はこの見解をベースに、今日に至るまで、
「日本に対する急迫不正の侵害があること、これを排除するために
ここで大事なのは、国民に対する急迫不正の事態があり、これを排
集団的自衛権(自国は攻撃されてないけど密接な関係にある国を守
・・・そんなことが、本当に1972年見解から言えるのかな。
それとも、日本が攻撃を受けていない段階であっても、「国民に対
しかし、それは誰がどうやって判断するのでしょう。
どっかの国は、「あそこは大量破壊兵器を持ってる!」(実際には
・・・これでは、無制限に集団的自衛権の行使を認めるのと同じで
「平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に
結論ありきで根拠を探そうとすることには、無理がありますよね。
http://mainichi.jp/select/