2020年1月31日金曜日

憲法制定時、政府は国家緊急権(緊急事態条項)を明確に拒否!



 日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)が無いのは、制定時に政府が作り
忘れたのではなく、「積極的に拒否した」からです。

 明治憲法下では国家緊急権(緊急勅令)が乱発されました…。
 結果として軍の暴走(朝鮮人・中国人の虐殺)が起きたり、治安維持法を
凶悪なものへ「改正」するために使われたり、、、敗戦後の政府は、その濫用
されまくりの危険性を十分すぎるほど分かっていたわけです。



 日本国憲法の制定時、帝国議会で緊急事態条項(国家緊急権)を設けるべきか
審議されましたが、金森徳次郎国務大臣は「あれば必ず濫用される」危険性と、
民主政治の徹底により対処できるから不要、と答弁し、明確に国家緊急権を拒否
したのです。


 「暴走する権力」の目撃者・体験者たちの答弁。この説得力!