2014年8月14日木曜日

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-①「運用基準案-秘密の指定」編



  特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が
まっています。
 詳しくはこちらっ↓
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1

 あすわかとしては、こんなパブコメを考えました~というシリーズ
第3弾は、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施
関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見

 つまり、①特定秘密の指定、②特定秘密の解除、③適性評価、の
用基準案について意見募集しまーす、っていうことです。
 字数制限2000字、という壁があるので、今日は①特定秘密の
定についてだけ2000字以内で書きました。...

 秘密の指定の基準、なのだから「できるだけ秘密指定できる情報の
範囲は狭くせなあかん」っていう姿勢なのかな…と思いきや、
!!
 ガッカリ、ちっとも限定されてなくて、法律のとおり「なんでもかんでも
指定できます」という内容でした…(-_-;)。

  そもそも、ご存知のとおり特定秘密保護法自体が実質的な改憲と
えてしまうような破壊力を持っているので、「運用基準うんぬんで
はなく、特定秘密保護法を廃止してください。」の一文で済ませた
のが本音…っちゃあ本音なのですが、
  それだと「運用基準について意見をください」という問いかけに正
から答えてないので、
 あえて施行するならば、というスタンスで細かく突っ込みました。


 *:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○
 
運用基準案「 特定秘密の指定等」に対する意見

 今回提案されている運用基準案には反対です。
 (そもそも、特定秘密保護法は国民主権を破壊し、知る権利やプライ
バシー権を侵害するものである以上、直ちに廃止することが望ましい
と考えています。)
 したがって、仮にこの法律を施行するとしても、その際の運用は憲法
に抵触するおそれを極力小さくするために、国連自由権規約委員会の
勧告意見などを踏まえ、特定秘密の指定範囲の限定や恣意的な秘密
指定の排除、適性評価制度におけるプライバシー保護を徹底すべく、
運用基準案の「基本的な考え方」にもその旨を明記すべきです。
 以上の前提に立った上で、運用基準案「Ⅱ 特定秘密の指定等」を
見ます。
 全体を通じて、①特定秘密になる情報を限定しようという姿勢が全く
欠けた抽象的で無限定な基準であり、また、②違法な手段で収集した
情報をも許容した上で秘密に指定できてしまう規定が散見され、まった
く賛成できません。以下、詳細を述べます。

1「1 指定の要件」について
(1)「(1) 別表該当性」
ア「【別表第1号(防衛に関する事項)】」について
 イa(a)「自衛隊の訓練又は演習」はあまりにも抽象的で無限定です。
 イa(b)「自衛隊の情報収集・警戒監視活動」に含まれかねない自衛
隊情報保全隊の国民監視活動は、平成24年3月26日の仙台地裁の
判決で人格権侵害で違法と判断されました。運用基準案は、自衛隊の
違法な活動を特定秘密に指定することを認めているかのようで、ありえ
ません。
 イb「アメリカ合衆国の軍隊…の運用」とありますが、米軍の運用など
特定秘密保護法には書かれておらず、明らかに法律の範囲を逸脱し
ます。
 ロa「電波情報…を用いて収集した情報」は、違法な情報収集活動を
も認めてしまっています。
 ハ「ロaからcまでに掲げる…能力」はあまりにも抽象的で無限定です。
 ニa「防衛力の整備のために行う…整備に関する方針」は、あまりにも
無限定です。
 ニb「防衛力の整備のために行う…研究」、及びc「自衛隊及び米軍の
…計画又は研究」はあまりにも抽象的で無限定です。

イ「【別表第2号(外交に関する事項)】」について
 ハa「電波情報…を用いて収集した情報」は違法な情報収集活動をも
認めてしまっています。
 ニ「ハaからcまでに掲げる…能力」はあまりにも抽象的で無限定です。

ウ「【別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)】」につい
 イa(c)「重要施設、要人等に対する警戒警備」及び同(d)「サイバー
攻撃の防止」は、あまりにも無限定です。
 ロa「電波情報…を用いて収集した情報」は違法な情報収集活動を
も認めてしまっています。
 ハ「ロaからcまでに掲げる…能力」はあまりにも抽象的で無限定です。

エ「【別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)】」について
 イa(b)「重要施設、要人等に対する警戒警備」及び同(c)「サイバー
攻撃の防止」は、あまりにも無限定です。
 ロa「電波情報…を用いて収集した情報」は違法な情報収集活動
も認めてしまっています。
 ハ「ロaからcまでに掲げる…能力」はあまりにも抽象的で無限定です。

(2)「(2)非公知性」
 「当該情報と同一性を有する情報が報道機関、外国の政府により
表されていると認定する場合には、たとえ我が国の政府により公表され
ていなくても、本要件を満たさない。」とした点につき、その判断に当たっ
ては、少なくとも外国の政府により公表され、又は開示された場合には
一律に非公知性を欠くとすべきです。外国において当該情報が公表又
は開示された場合には、公知の状態に至ったと解するのが自然であり、
国民の知る権利の保障にもつながるからです。

(3)「(3) 特段の秘匿の必要性」
 当該情報の漏えいにより「我が国の安全保障に著しい支障を与え
事態が生じるおそれ」の有無について、運用基準案で挙げられている
抽象的な例でよいのであれば、理由は述べなくていいと同じなほど、
あまりにも無限定です。

2「3 指定手続」について
3(4)について
 災害時の住民の避難等国民の生命及び身体を保護する観点から
表の必要性が生じるような情報は、国民がすぐに避難できるように
広く公開すべきであって、そもそも秘密指定してはならないものです。
国民の安全を守るという名目で、災害時に国民が危険に晒されるのは
本末転倒なので、防衛上の情報であっても、災害時に国民が危険に
晒されるような情報を秘密指定してはなりません。
 福島原発事故でのSPEEDIの情報隠蔽問題のようなことがあっては
ならないし、国民の安全を守ることを目的としている秘密保護法が、
国民の安全を脅かすようなことがあってはなりません。