2014年8月12日火曜日

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その2「政令案」編

特定秘密保護法に関連して、3つのパブコメが始まっています
(詳しくは→http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html

あすわかでは、昨日からシリーズでパブコメを公開しています☆
第2回の今日は、「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」についてのパブコメです。


これって、単に「独立公文書管理監」を置く、ってことしか書いてないんです!
「独立公文書管理監」ってのが何者なのか!?ってことは、別なパブコメ(基準(案)のパブコメ)になっているんですよね
だから、すっごい分かりにくいんです
わざとかよ~って思っちゃいましたよ(笑)


反対する理由は、基準案の問題点と同様ですので、基準案のパブコメについても、同じような内容が妥当します。




政令案についてのパブコメの提出先は↓こちら↓です☆
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0


なお、パブコメは、短いものでもOKですので、
以下のうち、どれか1個を使っていただくだけでもいいようです。


多くのみなさんにパブコメしていただきたいと思います!!!




゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚


第1 意見
「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に反対します


第2 意見の理由


略語は以下のとおりです
内閣保全監視委員会→監視委員会
内閣府独立公文書管理監→管理監


「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」の内、内閣府本府組織令に関する部分について、以下のとおり問題点が多くあるため、内閣府本府組織令の改正案には反対です。
 

●独立公文書管理監は内閣府におかれ、同じ行政機関を適切に監視できるか疑問です。そもそも、独立公文書管理監の選任基準が不明確であり、行政機関を適切に監視できる人材が選任されるのか疑問です。

●独立公文書管理監を補佐する情報保全監察室の構成員は、管理官が指定する内閣府の職員とされています (3(1))が、それ以外の選任基準が不明確であり、行政機関を適切に監察できる人材が選任されるのか疑問です。

●独立公文書管理監は、行政機関の長に資料の提出又は説明を求め、又は実地調査をすることができますが(3(1)イ、4(2)())、行政機関の長は、「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときは、その求めを拒否することができます(3(2)ウ及び4(2)())。検証・監察機関に対してすら、秘密指定をした行政機関の長の判断で資料を提出しなくてもよいとしていては、検証・監察機関が満足な資料を得られない可能性があり、適時適切に検証・監察をすることなどできません。
 しかも、行政機関の長が資料の提出等を拒否する際には証明よりも簡易な「疎明」で足りるとしています(3(2)ウ)。資料の提出等を拒むための要件が緩和されすぎており、資料の適切な提出等がなされない可能性があり、独立公文書管理監による検証・監察の実効性について強い疑問があります

●秘密の取扱業務者等は、秘密の指定や解除が不適切であると考えたときは、行政機関の長ないし独立公文書管理監に対し通報することができますが、この通報は、特定秘密を漏らさぬよう、要約しなければならないとされています(4(2)イ(ア))。
 通報を受ける機関である行政機関の長(4(2)ア)は当然その特定秘密の内容を知っていますし、同じく通報を受ける独立公文書管理監(Ⅴ4()イ)も検証・監察機関として不十分ながら特定秘密である情報を含む資料等を確認することができることとなっているのですから、これらの機関へ通報をするに際して、わざわざ特定秘密が漏れないように要約しなければならない理由はありません。
 それにもかかわらず、これらの機関に対する通報の際にも要約しなければならないとあえて定めると、要約しなければあるいは要約が不適切であ(ると判断され)れば特定秘密漏えい罪に問われるのではないかという憶測ができてしまいます。これでは、通報したい者が、要約が不適切と判断され秘密漏えい罪を問われないように、通報を躊躇してしまう可能性があります

●秘密の取扱業務者等が、秘密の指定や解除が法に則ってないということを通報する場合には、原則として行政機関の長にするとされています(4(2)イ(イ))。
 しかし、行政機関の長は、秘密取扱業務所等の上司や顧客にあたる人物であり、かつ特定秘密の指定や解除を行っています。そもそも、通報者が行政機関の長の対応に問題があると考える場合もありえます。その際に、その行政機関の長に対してまず先に通報しなければならないとしたのでは、通報したい者が、通報をしても意味がない、あるいは通報したら証拠を隠滅される可能性があると考え、通報を躊躇してしまう可能性があります

通報者には調査結果が報告されることとなっており(4(2)イ(ケ))、他方で「通報の処理に関与した職員」は「通報者を特定させることとなる情報…を漏らしてはならず、又は知りえた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ…てはならない」とされていること(4(3)ア)からすれば、通報者を特定するために必要な情報が行政機関や独立公文書管理監に集約されることが前提となっています。そうすると、通報したい者が、何らかの不利益を受ける可能性があると考え通報を躊躇してしまう可能性があります

独立公文書管理監が内閣総理大臣に報告する内容は公表が予定されていますが、公表されるのは「独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要」に限られてしまいます(5(1)オ)。
 これでは、結局、行政機関の長が適正に秘密を指定し又は解除しているのかどうかが国民には分からず、また独立公文書管理監や内閣保全監視委員会の活動が適正に行われているのか否か、事後に判断することが困難です


以上のとおりですから、当会は、政令(案)に反対します。


  以上