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2014年8月17日日曜日
あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-⑤「運用基準案まるっと2000字で突っ込みを入れちゃったゾ」編
特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が
始まっています。
詳しくはこちらっ↓
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1
水曜日から土曜日まで、「特定秘密の指定及びその解除並びに
適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」
に対するあすわかのパブコメをご紹介してきました。突っ込みどころ
満載なので、項目ごとに2000字にまとめました(ネットで提出する
ときは2000字という制限があるのです)。
パブコメは何通でも提出できるので、皆さまぜひ、これらをご参考に
一言でもいいのでパブコメを出してみて下さい(夏休みでも「不断の
努力」!)。
今日は、運用基準案への突っ込みをぜーんぶまとめて2000字に
まとめてみました!(タイトル除けば2000字以内におさまってるはずー)。
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特定秘密の指定及びその解除ならびに適正評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準(案)に対する意見
第1 意見
私は、この運用基準案に反対です。
第2 意見の理由
1 基本的な考え方
そもそも、特定秘密保護法は国民主権を破壊し、知る権利や
プライバシー権を侵害するものである以上、直ちに廃止すべきです。
このような権利侵害のおそれがある以上、仮にこの法律を施行す
るとしても、その運用基準は、国連自由権規約委員会の勧告意見
などを踏まえ、特定秘密の指定範囲を限定し、恣意的な秘密指定
をなくし、適性評価を受ける者のプライバシー保護を徹底すべきで
すし、運用基準案の「基本的な考え方」にもそのように明記すべき
です。
2 特定秘密の指定等
特定秘密の別表該当性は、ほとんどの規定が、特定秘密になる
情報を限定しようという姿勢が全く欠けた抽象的で無限定な基準と
なっています。また、「電波情報,画像情報その他情報収集手段を
用いて収集した情報」には、違法な情報収集活動を用いて収集した
情報は含まれないと明記すべきです。
「特段の秘匿の必要性」の判断基準について、基準案に書かれて
いる程度では何ら限定がないのと同じです。
3 特定秘密の指定の有効期間の満了,延長,解除等
特定秘密の指定期間は,国民の知る権利の観点から必要最小限
でなければならず,安易に延長すべきではありません。
ところが,基準案は,期間延長時に「指定の理由を点検する。」とし
か定めておらず,安易な延長に歯止めがかかりません。また、秘密
指定期間が30年を超えてよいかは、行政権内部の内閣が判断す
るに過ぎません。「特に慎重」に判断すると述べたところで、あまりに
抽象的で基準にはなりえません。特定秘密とされた情報で指定期間
が30年以下のものが秘密でなくなった場合、この行政文書が歴史
公文書でない限り、首相の同意を得て廃棄されます。しかし,国民が
その存在すら知り得なかった秘密ですから、廃棄の前に全面開示し
て,秘密指定が妥当だったか国民に検証させるべきです。
4 適正評価の実施
運用基準では思想信条、政治活動、労働組合活動について調査
することは慎むとされていますが、記録さえしなければ調査の結果
として知ることまでは否定されません。どのような調査がなされたか
評価対象者には知らされず、運用基準違反に対する処罰もないため、
思想信条等の調査が広く行われるおそれがあります。
人事評価のために適性評価の結果を利用等してはならないとされて
いますが、適性評価の実施責任者は、官房長、局長又はこれに準ず
る者という人事の責任者であり、適正評価が事実上人事評価のため
に利用される危険性が高いです。
評価対象者は、適性評価を拒むことができますが、不同意書には、
「特定秘密の取り扱いの業務が予定されないポストに配置換えにな
ること等があることについても理解しています」と書かれており、配置
換え等の不利益を受けたくなければ適正評価を受けるしかなく、事実
上同意が強制されています。
質問票には、既に処罰が終わった犯罪や懲戒処分の経歴を申告さ
せる質問があります。正直に答えなければ不合格になりますし、正直
に答えても適正評価で不合格になった場合は処罰済みの犯罪や
懲戒処分で特定秘密を扱わないポストに配置転換されることになり
二重処罰を受けるのと同じです。しかも、犯罪や処分行為の動機
まで書かせるというのは、プライバシーの過剰な取得です。
適性評価を受ける際、公私の団体等への照会について同意書を
提出しますが、先ほども述べたように事実上同意が強制されてい
ます。そのような同意で医療機関に対して治療内容の照会が行わ
れると、患者は相談した内容を医師が調査担当者に話すことをお
それて、患者が医師に何でも相談できる関係が維持できなくなった
り、通院自体を控えたりするおそれがあります。
適正評価では、家族や同居人の住所・氏名、生年月日、国籍を報告
します、評価対象者に対する外国の情報機関等からの働きかけが、
それだけの情報で明らかになるとは考えられません。この情報を元
にさらなる内偵が予定されていると考えられ許されません。逆に、
外国籍の家族がいるだけで不合格にするのであれば憲法上許さ
れない差別です。
5 特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施の適正
を確保するための措置等
秘密の指定、解除、適性評価実施の適正の監督は、行政組織で
ある内閣官房や内閣保全監視委員会が行うとされていて、厳しく
監視できるか疑問です。内閣府独立公文書管理官(以下「管理官」。)
の検証・監察には強制力がなく、調査拒否の罰則もなく、拒否要件
も疎明と緩やかなので、検証・監察に実効性が期待できません。
内部通報は原則上司である行政機関の長に行うため、通報を躊躇
する危険性が高くなります。管理官に対する内部通報の場合は、
先ほど述べた検証・監察の問題があてはまります。