2016年3月12日土曜日

緊急事態条項「叫ぶことにしました。」フェス ゲスト交えてのミニシンポ☆



濵田邦夫弁護士 
「自民党の改憲草案特に緊急事態条項は、法律の専門家が
慎重な検討をして作ったものとは思えない。ナチスが権力を
握った過程において役割を果たした国家緊急権、あるいは
明治憲法下での戒厳大権、こういうものと比べてもずさんな
案である。行政だけですべてができてしまい、特に司法の
役割がどこにもでてこない。恣意的に解釈されてしまえば、
独裁的な政権運営が可能になる。歴史の教訓や法律学とは
無縁のシロモノ。」


二宮淳悟弁護士
「災害対策に必要なのは、事前の備えと今ある法律の適切な
活用。既にある精緻な法制度でできることがたくさんある。
現場が十分に理解して計画を立てればじゅうぶんに対応できる。
備えがなければ対応などできない。これが第一。だから緊急
事態条項なんて必要ない。」




小口幸人弁護士
「復興のステージの話では憲法29条などの話が出てくるが、
大災害がおこた直後の1週間などの段階で、憲法の話など
まったく出てこなかった。」
 「改憲を訴える人達からは、『緊急事態条項が憲法がなかっ
たから災害関連氏が相次いだ』という主張が聞こえてくる。
 緊急事態条項で、災害関連死が防げる??そんなことが
ありえるわけがない。災害関連死が何なのか知ろうともしない
人達が改憲のダシに災害関連死を持ち出すことに怒りを
禁じ得ない。ふざけないでほしい。災害関連死で命を落とした
方々への冒涜だとすら思う。」