2016年3月10日木曜日

緊急事態条項 西修先生VSあすわか小口幸人弁護士☆

 3月12日(土)13時~
 「緊急事態条項がヤバすぎるのでフェスで叫ぶことにしました。」
まであとわずか!
 勢い余って予告動画まで作ってしまった(しかも複数w)あすわか
です。当日、多くの方々のご参加を心よりお待ち申し上げます。
 (IWJでの中継はこちらのチャンネル
    http://iwj.co.jp/channels/main/channel.php?CN=4 )


 さて、先月の記事になりますが、高知新聞がとても多くの紙面を
割いて緊急事態条項を扱ってくれました。なんと、保守すぎる論客
としてお馴染みの西修先生(駒澤大学名誉教授)と我らがあすわか
の小口幸人弁護士が緊急事態条項をめぐって激突!という特集です。

 その声は誰の声? 憲法の行き先2016年の高知から
 http://www.kochinews.co.jp/16kenpo/160219kenpo01.html


 盛りだくさんの内容なので、ぜひお読み下さい!


 西先生は、大災害で国家がマヒしかねない状況では緊急事態
条項が必須の制度である!と断言しておられます。しかも、濫用
のおそれはないんだ、と胸を張る…
はてさて、ほんとにそうなのかなぁ?そんなわけないな~、と疑問
を抱かざるを得ません。
 今、改めて、小口弁護士がそんな西先生のご主張を1つ1つ
取りあげてここで反論します☆対談風にまとめました☆



(西)憲法で国家緊急権の根拠となる原則を定め、基本法、個別法
の三重構造とするのがあるべき姿です。法律であらゆることを想定
するのは不可能。必ず隙間があり、その都度、国会を召集して立法
するのは非現実的です。

  
(小口)大丈夫です。安心してください^^その気になればすぐ法律は
できあがります。東日本大震災のときは6日後に、先日のフランス
テロでもすぐに法律はできました。なお、それが政令であっても、
条文を作る作業と成立した場合の他の法律への影響チェック(引用
等もあるので)は必須です。つまり、法律でも政令でも大差ありません。


(西)違憲審査の対象になるから憲法に明確な規定を定めるべきです。


(小口)大丈夫です。安心してください^^今の政府は元最高裁判事が
違憲だと言っても無視して安保法制を成立させました。違憲訴訟が
提起される可能性なんてなんてこれっぽっちも気にしていません。
また、我が国の最高裁は選挙が違憲でも無効にしないし、統治行為
論というのをとっています。ということで、ご心配には及びません。


(西)国会そのものが破壊され、開けなくなったら、どうするか。
そんな『最悪』に対応するための緊急事態条項です。


(小口)大丈夫です。安心してください^^他の建物で、何なら広場で
やりましょう。会場が重要なのではありません。そのために国会法を
はじめ法改正が必要なら改正しましょう。


(西)大規模なサイバー攻撃で政府中枢がまひしたら?
そんな『最悪』に対応するための緊急事態条項です。


(小口)その前提にたつと政府、内閣も動けないでしょうから、緊急
事態条項は何の役にもたちませんね。
まあ、それぐらいで国は傾かないと思いますが^^


(西)(衆参ダブル選挙などで)参院が選挙中のこともあり得る。
そうなると、参院議員は半分。その状態で緊急集会を開くことは
想定されていません。だから参議院の緊急集会では対応しきれません。


(小口)そのような珍説は初めて知りましたが、もしそうだとすると、
何のために参議院は半数改選になっているのですか?
国会の定足数は1/3で、1/2未満になっているのはどうしてですか?
仮に西先生の立場に立って考えると、参議院任期満了と同時に国会を
解散することこそ想定されておらず違憲ですね。安倍総理は、それを
やろうと今日も報道されていましたが…。


(西)憲法の真価はまさに有事において発揮されるか否かで決まる
のです。だから有事の際の緊急事態条項がなければなりません。

(小口)ただ…、西教授がとられている押しつけ憲法論によると、
日本国憲法はGHQ,つまり軍隊がつくったものですよね?
他のどこよりも有事のことばかり考えている人たちがつくったから
こそだと思いますが、日本国憲法はしっかり有事において対応
できるよう、参議院があり、参議院は半数改選になっていて、
緊急集会もあるんです。
よかったですね、軍隊に押しつけてもらって^^(帝国議会でたくさんの
審議がされ、数多くの修正もなされましたけどね)


(西)国家権力を制約し、公共の福祉を限定的に解釈すべきだと
主張する一方で、緊急事態の場合には公共の福祉を根拠に人権
に制限をかけようという論点は矛盾しています。


(小口)別に広く制限を課すべきではないと思いますが、法解釈を
する際には、「緊急性」の有無や程度が考慮されるのは一般的です。
裁判実務をされないからご存じないのかもしれませんが、これ自体
おかしいとおっしゃっているのでしょうか。


(西)1990年以降に新しく制定された103カ国の憲法全てで、
国家緊急事態対処条項が設定されています。2000年に施行された
スイスやフィンランドの憲法にも緊急事態条項が導入されています。


(小口)そうですね、その2つぐらいですよね、何とか参考になりそうな
国は(笑)。その2つについては私も不勉強なところがあり、憲法学者
の先生方にお譲りしたいですが、さっとググっただけでも、どちらも
議会にゆだねられている内容のようです。しかも、どちらも想定は
明らかに武力行使。自民党の憲法改正草案とは全然違いますね。
 どうして、こういうことは一緒に言及されないのか、参考にすべきもの

が103もあるとしたのもそうですが、ご指摘に邪な意図、イデオロギー
を感じるのは私だけでしょうか。
 スイス
http://dl.ndl.go.jp/…/down…/digidepo_8180562_po_201203b.pdf
 フィンランド
http://www.shugiin.go.jp/…/report2004.…/$File/report2004.pdf


(西)憲法上の根拠に基づき、中央と地方が連携を密にし、切れ目の
ない法体制を構築すべきでしょう。


(小口)大丈夫です、安心してください^^政府の出した結論は「連携強化」
ですが、連携が弱いから憲法改正で、という結論ではなく、政府は西先生
のように考えていないようです。
また、日本の公務員は、『憲法なら守るけど法律は守らない』なんて人は
いませんから大丈夫です。臨時国会召集の際のように堂々と憲法すら
守らない議員や、違憲でも違法でも上命下達を遂行する公務員はいますが…。


(西)緊急事態宣言は憲法マターです!


(小口)国立国会図書館で行った以下の調査では、憲法上の緊急事態
条項と、それ以外の緊急事態条項を章を分けて検討しています。
また、その記載を見ると、我が国以外の諸外国もほとんどが憲法には

書いておらず、多くの緊急事態宣言は法律に定めているのですがー…。
フィンランドやスイスもそのようですし…。http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/999552