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2015年5月15日金曜日
自民党主導の改憲をバッサリ!オススメ新聞記事みーつけた☆
昨日、安保法制の閣議決定を受けて、安倍首相が記者会見を
しました。
「戦争法案などといった無責任なレッテル貼りは全くの誤り」
「あくまで日本人の命と平和な暮らしを守るため、そのために
あらゆる事態を想定し、切れ目のない備えを行うのが今回の法案」
… ( ゚ρ゚ ) ポカーン
首相は、閣議決定に際して、全条文を読んでいるのかな、という
気持ちになってしまいました。
自国の権益を守るためなら先制攻撃も辞さない世界最大の軍事
大国であるアメリカとの軍事同盟を盤石なものにするため、という
法整備です。それって、アメリカから要請を受ければ、日米同盟と
いう絆を言い訳にいつでもどこでも戦争しに自衛隊を差し出して
戦争する国になるわけです。戦争放棄、戦力不保持の憲法9条を、
完膚無きまでに壊す法整備です。なのに、それを指摘することの
どこが「無責任なレッテル貼り」なのでしょうか?
ポカンとしてても始まりませんね、今日も元気よく、自由と平和を
シャウトしましょう~
さてさて、ご紹介したい新聞記事があります。
地方紙ってがんばってるなぁ、と感動したものがいくつかあります。
<5月12日 岩手日報>
http://www.iwate-np.co.jp/ronsetu/y2015/m05/r0510.htm
「緊急事態条項 見えない改憲の必要性」
自民党が、改憲の手始めとして、緊急事態条項という、国家
緊急権の制度を作ろうとしています。大災害の時に迅速に政府
が対応できなければならない、という理屈で主張しているの
ですが、この社説は、大震災を経た今、被災地として極めて
的確に、「不要です」とキッパリ語っています。
***(一部引用)
緊急事態条項にしても「お試し」というほど軽いものではない。
自民党の憲法改正草案では、「国難」の際には憲法を一時的に
停止し、首相に権限を集中させる。国民の権利は当然制限される。
しかし、現在の災害関連法には既に緊急事態の規定がある。
災害対策基本法では、これまで発動されたことはないが、大災害
時には首相が災害緊急事態の布告を発することができると定め
ている。現行法でも足りる。
東日本大震災であれほどの甚大な被害となったのは、事後の
対応のまずさよりも平時の備えが不十分だったためだろう。
憲法でさらに屋上屋を架して緊急事態条項を規定していても
被害を防げるわけではない。
***
説得力ありますね。
他にも、「そもそも緊急事態条項でお試し改憲、というやり方自体
が不純。改憲の世論など高まっていない。」とバッサリ斬っています。
<5月13日 信濃毎日新聞>
http://www.shinmai.co.jp/news/20150513/KT150512ETI090004000.php
朝刊一面コラム「斜面」
自民党が書いた改憲マンガを取りあげています。
***(一部引用)
新憲法は平和主義や人権尊重などの面でむしろ時代を
先取りしている。GHQ案は憲法学者鈴木安蔵らによる
民間の「憲法研究会」の草案を参考にした。漫画はこれらの
評価や史実には目をつぶる。価値や功績より「出自」に重き
を置くのは、復古調の改憲案を売りにする党らしい
***
国民の基本的人権とか、国家を縛るとか、そういう近代の価値観
をどうしても好きになれない方々が、憲法改正をみんなに広めようと
すると、こういう論調の流れのマンガにならざるを得ない…という
現実が暴露されている感じですね。
なんと、先日連載していたあすわかの「ツッコミを入れずにはいら
れないネシリーズ」も紹介してくださっています☆チェックしてくださって
ありがとうございます信濃毎日さん!O(≧∇≦)O