「普段はずっと憲法解釈を控えてきた最高裁は、
思では憲法を書き直すことはできないのだ、と、
めています。(当会会員による要約&翻訳)
http://www.nytimes.com/2014/02/20/opinion/war-peace-and-the-law.html?_r=0
憲法に縛られているはずの内閣総理大臣が、勝手に憲法解釈を変えてしまったとしても、
最高裁がその解釈を認めず違憲判決を出すことで、立憲主義に反する解釈改憲に立ち向かうことができます。
紙芝居「王様を縛る法~憲法のはじまり」のような王様の時代には、
行政だけでなく立法も司法も、王様の権限でした。
でも、それでは王様が一人ですべての権力を握るので、憲法を破って圧政に走りやすい。
そこで、憲法で権力を縛ること(立憲主義)をきちんと維持するために、
権力を立法、行政、司法の3つに分けて、別々の機関に担わせたのです(三権分立)。
そうすれば、1つの機関だけで憲法を破ろうとしても、ほかが阻止することができる。
(自民党憲法草案の中の、三権分立を壊す「緊急事態宣言」について、当会リーフレットで取り上げています。動画http://www.youtube.com/watch?v=V7EcIEdNZ4A&feature=youtu.beの4,08以降をご覧ください。)
この「立憲主義に反する解釈改憲は、司法がきちんと止めてね!」という指摘は、
まさに、立憲主義という仕組みの中での司法の役割(やるべき仕事)を踏まえているといえます。
ただ、最高裁による違憲判決は、歴史上とても少ない。
だから、「立憲主義を破る解釈改憲はやってはいけないこと」という国民の強い監視の目が、
今はとても重要だし有効なのです。
私たちも、司法制度を担う弁護士として。がんばります。