28日、参議院の憲法審査会が開かれ、「憲法に対する考え方に
ついて」、各会派による意見表明と意見交換が行われました。
「立憲民主・社民」共同会派から小西洋之議員が意見を表明した
ので、ご紹介します。
<立憲民主党>
【参院憲法審査会】小西洋之議員
「『不要不急の改憲論議』よりも、国難から国民を救う立法の実現を」
憲法審査会で意見表明
https://cdp-japan.jp/news/20210428_1282
小西洋之議員の意見表明を一部抜粋してご紹介します。
(ぜひ上記URLから全文をお読みください)
↓
■与党の国民投票改正案について
平成19年、26年の本審査会の附帯決議では「CM規制はメディア
関係者の自主的な努力を尊重する」とあります。すなわち、国民投票
法の立法者である船田元先生が先週22日に「CMの自主規制を条件に
法案を作った」と発言されているように、わが参院憲法審査会でも
自主規制を前提に繰り返し法案が審議・可決されているのであります。
その前提が根底から覆るのであれば、インターネットも含めCM規制
のあり方を議論し必要な措置を講じることが必要不可欠であり、これ
を放置しての国民投票法改正は許されません。さらに、両附帯決議
には重要な複数の宿題事項があることを付言します。
また、平成28年の公選法改正を単純に並行移入した与党案は、国民
の投票環境を後退させる欠陥法というべき問題があります。繰り延べ
投票の告知期限の短縮では「台風襲来の日曜日の翌日の、月曜日の国民
投票実施の周知を全主権者に徹底できる。場合によっては平日に国民
投票を実施する」との誠に苦しい説明がなされ、期日前投票所開設の
規制緩和では現にその後の各地の国政選挙で投票機会の減少が見られ
るところです。本法案は撤回修正を行う必要があることを良識の府の
存立に懸けて強く申し上げる次第です。
■結びに
国難のコロナ禍において、憲法13条の尊厳尊重、25条の生存権確保
がなされず、今日明日の衣食住に事欠く国民、必要な検査・医療等が
受けられない国民、自宅療養等で投票権が行使できない国民等が多数
生じています。国難下の国会議員の役割は、必要火急の「改憲の立法
事実」が認められない「不要不急の改憲論議」を行うことではなく、
憲法の理念、規範を具現化し、国民を救う立法の実現等に全力を挙げ
ることであることを申し上げ、私からの意見表明をさせて頂きます。