2018年1月6日土曜日

いまだに緊急事態条項だなんて、、、オワコンだって気づいてほしい(T^T)


 改憲への並々ならぬ意欲を燃やし続ける安倍政権や自民党を強力に
バックアップする政治団体「日本会議」。
 神奈川新聞が、その流れを引く諸団体の改憲という悲願に向けた
動きや結束をリポートしています。

● 時代の正体<560>岐路の憲法【1】悲願へ、勢いづく右派
 https://www.kanaloco.jp/article/301513


 その中で紹介されている、「美しい日本の憲法をつくる会」の決議文
にはこんな一節が。
  ↓
 「現行憲法には大規模自然災害等の事態に対処するための緊急事態条項
が存在していない。世界各国で常識となっている緊急事態条項が現行憲法
にないのは、憲法の根本的欠陥以外の何物でもない」。


 まだこんな主張が、なされているのですね、、、。
 すでに日本の災害対策法制は精緻に整備されていて、憲法に緊急事態
条項を設ける必要はありません。
 必要なのは事前の備えと訓練です。
 そして災害時に、権力を現場ではないトップに集中させるなどマイナス
でしかなく、むしろ現場に権限をおろして臨機応変に対応させなければ
ならないことは、すでに各地で起きている激甚災害等で証明されています。


 憲法のせいで災害救助や復興がスムーズにできない、というのは、あま
りにも筋違いな八つ当たりです。
 ちなみに「美しい日本の憲法をつくる会」の共同代表である櫻井よしこ氏は
以前こんな発言をしていました。動画はこちら↓
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=jnZ5ckMz-OM
 
「(東日本大震災では)ガソリンとか燃料が足りなくって、車も動かない、
暖房も不十分であったということで、このとき緊急事態条項などがあれば、
物資の流通ということにおいて、被災者のみなさん方を困窮状態におくこと
はなかったのではないかと。これは客観的に分析されていますよね」


 これはデマです~((+_+))。
 これが事実だったのかを検証すべく行なわれたアンケート取材では、
被災地3県全36箇所の消防署から「燃料不足によって救急搬送できなかった」
という回答はゼロでした(2016年4月30日TBS『報道特集』)。
 消防本部がガソリンスタンドと連携を組んで優先的に緊急車両に給油でき
たり(岩手県大船渡市)、全滅したガソリンスタンドに代わって民間業者が
所有する給油設備を利用できたり(同県陸前高田市)、「燃料不足ゆえの困窮」
など起きていないことが分かっています。
 櫻井氏がこのデマを信じているのか、デマだと知りながら発信しているのか、
よくわかりませんが…


 日本国憲法に緊急事態条項がないのは、「入れ忘れた」のではありません。
憲法(人権保障や三権分立)を一時停止させるシステムはあまりにも濫用の
危険が大きすぎるので、あえてそんな条項は入れなかったのです。
(帝国憲法改正案委員会における金森国務大臣の答弁)

 危険が大きく、必要もない。

 そんな緊急事態条項は、「要らない」の一言です。