2013年12月5日木曜日

特定秘密保護法案 ツワネ原則起草団体のプレスリリース



 「明日の自由を守る若手弁護士の会」は先日、
ホワイトハウス、
在日アメリカ大使館、
IBA、
バチカン、
ツワネ原則起草に関わった22団体
等々の国際機関宛てに、
「特定秘密保護法案への批判の声をあげていただきたい」旨の
書簡を送付いたしました。

 そうしたところ、
ツワネの22団体の一つ"Center for Law and Democracy"
理事長トビー・メンデル氏から、特定秘密保護法案を批判する
同団体のプレスリリースが送られてきました!!


 このような短期間で、且つ突然のお願いにもかかわらず迅速に
対応してくださった同氏と同団体に心から感謝と敬意の念を表します。

 この誠意を最大限に活用すべく、当会は拡散に最大限の努力を
致しますので、どうぞ皆さまも、国際社会からさらなる同法案への
批判が上がったことを広めていただきたく存じます。
 ぜひ、拡散にご協力ください。


 下記、和訳を貼り付けます。


************************************

日本:ずさんな特定秘密保護法は、
       国際標準を尊重していない。



 センター・フォー・ロー・アンド・デモクラシー(CLD)は、日本の
国会がまさに可決しようとしている特定秘密保護法が国際標準、
とりわけ、CLDが起草に参加した国家安全保障と情報への権利
に関する国際的な基準(ツワネ原則)を著しく尊重していないこと
を憂慮する。


 「私達は、日本のみならず全ての国の、本当に機密に属する
国家の安全にかかわる情報を保護する権利を尊重している」と
CLDのエグゼクティブ・ディレクターのトビー・メンデルは語った。
「しかし、この法律は国防を、十分に明確で正確な方法で定義
づけできていない。そしてまた、公務員に、情報を秘密だと指定
するあまりにも過剰な権力を与えている。」と語った。


 政府機関の保有する情報にアクセスする権利についての制限が、
明確に限定的に定められなければならないということは、国際法の
基本原則である。


 ツワネ原則3(a)は
「(a)「法に基づく」とは。   法は、アクセス可能であり、明解であり、
綿密且つ正確でなければならない。そうすることで、どの情報が
非公開となり得るか、どの情報が開示されるべきか、そして情報に
関するどのような行為が制裁の対象であるかを、各人が理解できる。」
としている。

 原則3(c)は、
「「正当な国家安全保障上の利益の保護」とは。   国家安全保障
上の理由により非開示になりうる情報の厳密な分類は、法により
明確に定められるべきである。」
と詳述している。


 この日本の国会で審議されている特定秘密保護法案は、この原則
から著しく外れており、その代りに、国家安全保障という理由に基づく
23の曖昧に表現された分類の情報のリストが定められている。


 同法案はまた、行政機関の長に対して、情報を特定秘密に指定
する過度の自由裁量の手段を与えている。

 ツワネ原則4(d)は、
「公開が国家安全保障に損害を生じるという旨の大臣又はその他
の官僚による文書の発行などの、単なる主張は、いかなる場合も
決定的なものとはみなされない。」と明確に手段を規定している。


 CLDは、日本の国会議員に対して、この現在の形の特定秘密
保護法案を否決すべきことと、国際標準に適合しない法律は採用
しえないということを強く主張する。


ツワネ原則は、以下のサイトから見ることができる。
http://www.law-?‐democracy.org/live/national‐security‐principles‐launched/