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2013年12月25日水曜日
自民党の反論文書
報道によると、自民党は特定秘密保護法をめぐる
メディアの批判に対する反論文書を作成し、党所属
の全国会議員に配布したとのことです。
地元の有権者に説明する際の資料として使われる
ものと思われます。
http://mainichi.jp/select/news/20131218k0000m010159000c.html
民主主義を根底から覆すような法案を強硬に作って
おいて、なぜ「一部新聞は誤情報を流して国民を不安
に陥れている」などとメディア批判…?と言いたくなり
ますが、今回はその文書の内容を見てみましょう。
この文書の特徴は、ひたすら
「(その報道は)事実に反します」
「○○○が処罰されることはありません」
「●●●が特定秘密に指定されることはありません」
を繰り返している点です。
例えば、こんな感じです↓
Q 米軍や自衛官の艦船の写真撮影は罪に問われるのか。
(11月24日、朝日新聞・朝刊)
反論)特定秘密保護法違反で処罰されることはありません。
民間人が、通常の範囲で行った米軍や自衛隊の艦船の
写真撮影は、特定秘密保護法により処罰されることはありません。
特定秘密の取得罪は、外国の利益を図るなどの目的の下、
特定秘密を違法行為等により取得する行為であり、通常の方法
で行った写真撮影はこれに該当しません。ご安心ください。
Q 「何が問題かわからないまま、処罰されることになりかね
ない。」、「共謀や未遂のケースでは、どんな秘密に関わって
罰せられるのか、被告自身が分からないという事態さえ考えられる。」
(12月2日、朝日新聞・朝刊)
反論)事実に反します。
特定秘密の漏えい等の共謀、教唆、煽動の罪が成立するには、
その対象が特定秘密であることを知っている必要であり、特定
秘密であることを知らずに共謀や未遂が成立することはありません。
いかがですか?国会審議でも、森大臣がこのような答弁を
繰り返していました。
しかし、政府や与党、つまり法案を作成した人達が「こういう
ケースは処罰されない」「こういうものは秘密指定されない」と
述べることは、何にも意味がないのです。
法案が成立してしまえば、その法律は行政や警察・検察に
よって解釈・運用されます。政治家の手からは完全に離れて
運用がなされるのですから、作った段階で作った人達がどう
解釈しようが、省庁や捜査機関が「これは秘密指定できる」
「この行為はこの条文で処罰できる」と条文を解釈してしまえば、
それで終わりです。解釈によって処罰できる余地が残るような
穴だらけの法文を作ること自体が問題なのであり、そんな意味
のない答弁を繰り返すくらいなら、そもそも不当な処罰や秘密
指定の余地が全く無い厳格な法文を作成すればよかったのです。
それを知りながらあえてあのような短時間の審議で終わら
せて強行可決したことからは、行政や警察によってどう解釈
されてもよい、という姿勢が見え隠れしている気がしてなりません。
このような反論文書を携えて、地元の有権者に説明して納得
してもらおう、というのであれば、私たち国民はあまりにもバカ
にされていますね。