旧優生保護法下での不妊手術の強制は憲法13条違反だとして、
男性2人が国に損害賠償を求めた訴訟。
仙台高裁は一審判決に続き賠償を命じました!
● 強制不妊訴訟、二審も国敗訴 仙台高裁判決 時効適用の初判断 (河北新報)
https://kahoku.news/articles/20231025khn000020.html
憲法違反であることは当然ですが、民法の「除斥期間」のハードルを
超えて不法行為責任を認めた点は、画期的です。すなわち民法上、不法
行為から20年で損害賠償請求権は消滅しますが(除斥期間という制度)、
仙台高裁は「被害の重大性などから著しく正義・公平の理念に反する」と
してこのルールを適用せず、国の責任を認めました。
おぞましい優生思想に基づく差別を産みだし社会に根付かせた悪法を、
ただ廃止するだけでは被害者は救済されません。国は裁判でたたかうこと
なく、一刻も早く被害者全員の救済を講じるべきです。