行政法学者13名が、①辺野古の新基地建設をめぐる訴訟の最高裁
判決(県が敗訴)と②国が県に代わり設計変更を承認する代執行手続きに
「憂慮する」声明を発表しました。国に対し、地方自治の本旨(憲法92条)
や地方自治法の原則に基づき代執行手続きを中止することを求めています。
● 辺野古”承認勧告”めぐり行政学者らが声明
最高裁判決・国の代執行手続きに憂慮 (琉球朝日放送)
声明の全文もご紹介します。
声明9.4 辺野古最高裁判決および国土交通大臣の代執行手続着手を憂慮する
2023年9月27日 行政法研究者有志一同
https://www.jilg.jp/_cms/wp-content/uploads/2023/09/a8921b87f55c70e59dcbbba660b09d83-1.pdf
<一部引用>
「本件判決の理由は、地方自治の本旨を理解しない不合理極まりないものであり…国交大臣が代執行手続に着手したこと、および、上記の勧告、さらには今後発出すると予想される指示に従って、知事が本件承認申請を承認することは、自治権保障の実効化のために制度設計されている地方自治法の関与制度の趣旨に沿わない、あるいは、関与制度の形骸化を助長するものである。」
「憲法の保障する地方自治の本旨や地方自治法の定める原理原則に立ち返り、ただちに代執行手続を中止し、沖縄県との対話によって紛争の解決を図ることを求める」
<引用終わり>