特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のために
しつこく解説するシリーズ、今回は「国会がなにもできなくなる」というお話。
みなさん、国会ってどんなことをするところだと思います?
すぐ思いつくのは、法律を作ることですよね。
でも、もう一つ大事なことは、行政がちゃんと法律を守って仕事をしているかチェックすることです。これを「国政調査権」(憲法62条)と言います。
この国政調査権で行政を監視するためには、情報を入手することがその第一歩となります。
ところが、特定秘密保護法10条1項によると、特定秘密に指定された情報は「秘密会」じゃないと国会に提供されません。
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しかも、「秘密会」にしたとしても、大臣とかがこの情報を提供すると日本の安全保障にとって困ることになってしまうと判断すれば、やっぱり提供されないのです。
そして、この厳しい要件をクリアして特定秘密が「秘密会」に提供されると、今度はその情報を受け取った国会議員が大変です。
「秘密会」に参加していない人に特定秘密を知らせることができないので、同じ政党の議員や秘書であっても議論することができませんし、専門家に意見を求めることもできません。
国政調査権どころの話ではありません。
もし、国会議員がこの掟を破って特定秘密を外に漏らしたら、処罰されてしまいます。わざと漏らしたら5年以下の懲役、うっかり漏らしても1年以下の懲役です。
こんなふうに、特定秘密保護法が施行されたら、国会はがんじがらめにあってなにもできなくなってしまいます。
集団的自衛権を行使することについて国会の承認が必要と決めたとしても、国会議員が特定秘密を知ることができない以上、適切な判断ができません。
秘密保護法は、小学校中学校のときに誰もが習う「三権分立」も脅かしてしまうものなんです。
もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった!超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい。
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