第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣
は、その召集を決定しなければならない。
● 旧統一教会問題で政府・与党 臨時国会の早期召集 応じない構え (NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220819/k10013778191000.html
<一部引用>
政府・与党は、早期の召集には応じない構えで、引き続き、教会側と
の関係があった議員がみずから説明し、関係を見直すことで対応してい
くことにしています。
<引用終わり>
これは、臨時国会の召集の要求に対してあたかも「応じない」選択肢
があるかのような質の悪い報道です。なぜ憲法53条の引用すらせずに
そのまま広報のように報じるのでしょうか。このような報道だけでは
「国民の知る権利」に応えているとは到底いえません。
憲法違反だというコメントと共に報じて下さい。
<あすわかTwitter>
https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/1560978071120883712