2017年3月5日日曜日

やや日めくり憲法 35条(捜索・押収に対する保障)

 
 今日3月5日は、サンゴの日だそうです。
 日本できれいなサンゴが見られるといえば、沖縄ですね。沖
縄は、もうすぐ海開き。
 私の地元・北海道は、雪が降ったという噂です。地域によって
ばらばらですね、まさに多様性や個人の尊厳を大切にする国って
感じです(←ムリヤリ 笑)


サンゴの日にちなんで、35条です。


日本国憲法 35条〔侵入、捜索及び押収の制約〕

 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、
捜索及び押収を受けることない権利は、第33条の
場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ
捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、
侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する
各別の令状により、これを行ふ。



 「33条」ってなんでしたっけ? 
 逮捕には裁判所が出した令状が必要ですよ、という規定でした。

だから、定めていることも、33条に似ています。

  たとえば

35条は、33条と同じ、令状主義(逮捕なんていう人権を侵害する
行為は、裁判官が発布する令状がないとできないよ、捜査機関が
そういう人権を侵害する行為をするには裁判所がちゃんと審査した
ときじゃないとダメだよ)を定めた決まりです。
 これも、権力の行使を制限して、国民の権利を擁護する立憲主義の
現れです!

  警察に勝手にあなたの家に入られたり、勝手に家の中で物を探され
たり、勝手に物を持っていかれたら困りますよね。
(普通の人がそれをしたら、住居侵入罪だし窃盗罪だしプライバシー
侵害ですよね。)
 明治憲法では、「法律の留保」要するに法律がいいって書いてあれば
憲法の定めを無視してもいい、ってなっていたので、実質的には権利が
保障されてないようなものでした。
 でも、そのことを反省して、戦後は、法律の留保なんてない憲法35条
が作られたわけです。

 そう、35条は、戦前の失敗を経て、いわゆるプライバシーの権利など
に配慮して、もし人権侵害するなら令状必要だからねって言って、権力の
行使を制限しているのです。
まさに立憲主義の現れなのです。


 33条の解説で、逮捕のときには、共謀罪って怖いですよ~って話を
しました。

 実は、この35条の場面でも、共謀罪(テロ等準備罪)が政府のために
活躍してしまうのです…。


 だって、まだ犯罪になるような実行行為がなくても、話し合いがあれば
共謀罪は成立してしまうので、そのための逮捕もできるし、逮捕にともなって
捜索差押ができてしまう。

「あ、その会話、なにげない笑い話に見せかけて、犯罪の共謀にちがいない」

「今、あなたがATMでお金をおろした行為は、犯罪の資金準備だね」

 捜査機関が、そう認定したら、オシマイなわけです。

 
 共謀罪が現代の治安維持法と呼ばれるのは、こんな感じで捜査機関の判断
一つでテロとは全く無関係な一般市民も捜索差押を受ける危険があるから。

危険なワナに引っかからないためにも、あすわかが作ったチラシを要チェック!
  ↓
http://www.asuno-jiyuu.com/2017/03/blog-post_4.html