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2016年4月8日金曜日
緊急事態条項 やっぱ必要ないんじゃない!?広田一議員の質問答弁リポート⑤
広田議員の質問はさらに続きます。
(2)「道路上に車両がおかれ、避難所などに救援物資が運べなかった
事例はあったのでしょうか?」
という広田議員の質問に対し、
河野大臣は次のとおり答弁しました。
「地震のほか津波があり、道路は瓦礫に覆われているという状態でした。
道路上の車両ということでは個別具体的にはなかなか把握できていない。」
「災害時に人員物資の輸送を行う緊急車両の通行を確保することは極めて
重要であり、豪雪災害の教訓や首都直下地震の際に想定される放置車両
による交通麻痺への対応として、平成26年に災害対策基本法法改正を
実施し立往生車両や放置車両対策を強化した。」
ふーん…
そもそも、「道路上の車両が邪魔で避難所に救援物資が運べなかった」
という事例について政府が把握しているものはないうえ、放置車両による
交通麻痺や通行遮断については、法改正により対応済なのですね。
…じゃあ、「憲法改正」って必要なんでしょうか???
もっと続きます。
(3)福島第一原発の事故後、物資の運搬の運転手が放射線の影響を
懸念したため、同発電所やその周辺地域への物資への運搬が実施
することができなかった、という事例はあったのでしょうか?
という広田議員の質問に対し、
内閣府山本審議官は次のとおり答弁しました。
「南相馬市で救助への配送を放射性を懸念した運送会社が拒否をした
という事例はあった。その後消防団員や自衛隊員が運転手として配送
したことがあり、時間を要したという事例があった。」
「こうした反省を踏まえ、必要な物資を備蓄し、国も物資を備蓄している
団体と一体になり、体制を整備していくことが重要。」
「燃料の安定供給については、石油の精製事業者もつうじたマニュアル
の策定。」
「放射性の心配については、トラックの運転手が安全を確保して運転
できるよう、トラックの運転手向けの研修と訓練も始めている。」
広田議員が、
「法改正の必要性は検討しているのか。当時は運転手が放射線量の
高いところに運ぶところを遠慮したい、というところに、強制的に運ばせる
という必要性はない、という理解でよろしいでしょうか。」
と質問したところ、
山本審議官は次のとおり答弁しました。
「物資の輸送、避難は、バス等活用。」
「事前に自治体と事業者が協定を結び、安全確保対策などを予め
備えて対応する。」
「協定に基づく対応で今現在できているので、特別な法律が必要な
状況ではありません。」
ほう、
つまり、確かに、配送会社が、放射能を理由に配送を拒否した
例はあったものの、今後同様の事例を想定した場合の対策としては、
自治体と事業者が協定を結び、それで対応できると政府は考えたと
いうことですね。
何か法律上「こういう災害時に、放射能が嫌だといって運転をしない
時は罰則を科す」というような法律の制定は考えていない、と。
…そういう法律が必要とも考えていないわけですよね。
じゃあ、そういう事態に対応するための「憲法改正」って、やっぱり、
必要なくない?????
(⑥に続く)