2013年3月14日木曜日


ちょこっと、改憲草案レクでーす ( ̄▽ ̄)ノ

改憲草案に「緊急事態」という章が新たに設けられていること、
ご存知ですか?
国外からの武力攻撃や内乱・大規模災害等その他の法律で定める
緊急事態において、内閣総理大臣は「緊急事態宣言」ができる、と
いう制度です。
緊急事態宣言が出されると、内閣は国会の介入(審議)無くして、
法律と同等の効力を持つ政令を発することができてしまうんです。

国会は国権の最高機関であり国の唯一の立法機関なのにー!

しかも、その内閣の権力行使に対する国民の服従義務まで定め
られていて…

自民党はこれについて、国民の生命身体財産を守るためには
「小さい人権」が制約されるのはやむを得ない、と説明しています。
ち、ちいさい…??


服従義務があるということは、内閣の暴走に対して抗議デモなんか
したら、それは憲法違反になるということなのでしょうかね。
処罰もされちゃうんだろうなー

表現の自由は「小さい人権」扱いされて報道規制がなされたり、
土地や財産を収用されることも、容易に想像できます。
そもそも、
こんな制度がなぜ必要なのでしょう?
私たちは震災直後の混乱を乗り越えられたではありませんか。
どんなに動揺して命の瀬戸際に立たされても、略奪みたいな
暴動が起きるどころか、知らない人同士が互いに助け合う姿が
世界中に報道されて、賞賛されたではありませんか。


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『愛知憲法通信』4月号で、この緊急事態宣言のこと、もっと詳しく
書いてあるので(当会の連載です!)、ぜひ読んでみてくださいね☆