2016年2月14日日曜日

3月2日 憲法カフェde緊急事態条項@高松のお知らせ☆


 政府や自民党が、憲法に導入したがっている緊急事態条項って、
ナニソレ… と、だんだん関心が高まってきているような気がします。
「大災害やテロに備えて」と必要性が語られるけれど、民主主義を
破壊しかねない、この恐ろしい緊急事態条項、今のうちにしっかり
学んでおきませんか?
 被災地での経験をもとに「そんな制度は有害無益!」と小口幸人
弁護士が説得力バツグンの憲法カフェを開きます。


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「憲法カフェ・国家緊急権バージョン in たかまつ」


 教えて!小口弁護士っ!!!
 ・自民党憲法改正草案にある「国家緊急条項」って何?
 ・今の日本国憲法ではどうなっているの?
 ・憲法改正ってホントに必要なの?


 小口幸人弁護士 は、東日本大震災当時、岩手県宮古市の
宮古ひまわり基金法律事務所の所長を務めていました。
震災当初から被災者支援に取り組み、東京に拠点を移して
からも、日弁連における被災地支援の中心で活躍しています。
  被災地とその法的支援を誰よりも知る 小口弁護士 が自民
党が憲法への追加を考えている 「国家緊急権」 とは果たして
何なのか、私たちはどう考えれば良いのか、現行憲法や立憲
主義、大規模災害の実態などからお話しします。


日時: 2016年3月2日(水) 
  14:00~16:00



場所: 高松市男女共同参画センター
  (高松市錦町一丁目20番11号 087-821-2611)



講師: 小口幸人弁護士・佐藤倫子弁護士
  (明日の自由を守る若手弁護士の会)




参加費: 500円


問合せ: 自由席・湯浅(090-3181-4519) 
  田岡・佐藤法律事務所(0877-85-7742)
Facebook    https://www.facebook.com/events/186477631706382/