2015年11月12日木曜日

【「国民の安全を守るため」には騙されない】

11月11日。
 

「国民の安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たすべきかを憲法に位置付けることは極めて大切な課題だ」

安倍晋三首相は、参院予算委員会で、憲法改正による緊急事態条項の新設を重視する考えを示したそうです。
 

国民が果たすべき役割を憲法に書きこもうという発想そのものが、
やっぱり立憲主義のこと何も分かってないなぁという感じですが・・・

 
自民党改憲草案によれば、緊急事態条項の主たる内容は、

・首相は、日本への武力攻撃、社会秩序の混乱、大規模な自然災害等の緊急事態に、緊急事態の宣言を発することができる(98条)。

・緊急事態宣言で、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定できるほか、財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に指示ができる。

緊急事態宣言が出た時は、国その他公の機関の指示に従わなければならない。

というものです。

 
憲法は、国家権力が守らなければならないルールですが、
法律は、国民が守らなければならないルールです。

国民が法律を守らなければならないのは、法律が国民の代表者たる国会議員によって作られるものだからです。

自分たちで決めたんだから、みんなで守ろうよ!ということで。
 

ところが。


自民党改憲草案にいう「緊急事態の宣言」が出されると、
国民の代表者たる国会議員が集まる国会で議論することなく、
内閣が独自の判断で、国民が守らなければならないルールを作れることに。

つまり、内閣が「緊急事態だ!」と宣言するだけで、
国民の権利と自由を制限できてしまうのです。

 
震災対策のためということが強調される緊急事態条項ですが、
「濫用の危険性が高い」「私権制限は慎重であるべき」として、
被災地(岩手、仙台、福島、新潟、兵庫)の弁護士会は反対しています。

 
また、被災自治体の首長からも、
「大変だったが、(改憲してまで)制限の必要はないのではないか」
「国の権能を大きくするより、自治体に裁量を認めた方が実情に合った対応ができる」と、その必要性を疑問視する声が上がっています。

 
緊急事態条項は、大規模災害や他国からの武力攻撃等の緊急事態に際し、
首相に権限を集中させることを本質的な内容としています。

 
時の首相が「濫用しません」「基本的人権を最大限尊重します」と宣言しても、
次の首相が同じスタンスでいてくれるとは限りません。

どっかの誰かさんのように、「最高責任者は私だ」と言って、
与えられた大きな権限で、国民の権利を制限してしまうかもしれません。

 
権力は暴走する。


そのことは、日本の歴史、世界の歴史が証明しています。
だからこそ、権力の手足を縛る「憲法」が必要だったんです。
 

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」(憲法12条)

 
しんどいけど、時々めんどくさくもなるけど、主権者は油断しちゃダメです。
権力の手足を縛っている「憲法」という鎖を、ゆるめてはいけないんです。

 
安倍首相は、次のように述べたそうです。

「憲法改正には国民の理解が必要不可欠だ。引き続き新しい時代にふさわしい憲法のあり方について、国民的な議論と理解が深まるよう努めたい。」

 
忘れてないよ。

安保法制に関して、
国民の理解が十分得られていなくても法整備を進めると開き直ったことを。

採決を強行しても3連休を挟めば忘れると言った傲慢さを。

圧倒的多数の国民が「説明不十分だ」と言っていたにもかかわらず、最後の最後まで野党からの質問にまともに答えず、安保関連法の強行採決に踏み切ったことを。

有識者や世論の多数が違憲と判断し、反対した安保関連法を、強行に成立させた、
その国民無視・憲法無視の姿勢を。

 
権力は暴走する。
だから、暴走の糸口は、わずかでも与えてはならない。

緊急事態条項は、暴走の糸口になりかねないものです。

「国民を守る」
その決まり文句には、もう騙されません。