日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)が無いのは、制定時に政府が
「積極的に拒否した」からです。
明治憲法下では国家緊急権(緊急勅令)が乱発され、結果として軍の暴走
(朝鮮人・中国人の虐殺)が起きたり、治安維持法を凶悪なものへ「改正」
するために使われたり、政府はその危険性を分かっていたわけです。
日本国憲法の制定時、議会で緊急事態条項(国家緊急権)を設けるべきか
審議されましたが、金森徳次郎国務大臣は「あれば必ず濫用される」危険
性と、民主政治の徹底により対処できるから不要、と答弁し、明確に国家
緊急権を拒否しました。「暴走する権力」の目撃者・体験者たちの答弁。
この説得力。。。!