国内外で活躍する藤田早苗先生のインタビュー記事を紹介しています
(後編です)。国連の女性差別撤廃委員会から日本政府へ、数々の勧告が
出されて話題になりました。
条約を締結している以上、「それ条約違反だよ」と指摘をされたら謙虚
に受け止めて今後の政治に活かさねばならないところ、なぜか「内政干渉だ」
などと反発の声が大きく聞こえます。一人でも多くの市民(と政治家)に、
条約に参加していることの意味や勧告の意味など理解が広がるよう願って
やみません。
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● 夫婦別姓導入へ4度勧告「恥ずべきだ」
国連委と建設的対話欠く日本 (毎日)
https://mainichi.jp/articles/20241120/k00/00m/040/142000c
<一部引用>
―「勧告には法的拘束力がない」という見方があります。勧告の内容を
無視していいのでしょうか。
◆2013年6月、安倍晋三内閣(当時)は(旧日本軍の慰安婦問題を巡る)
国連拷問禁止委員会の勧告について、わざわざ「法的拘束力がない」など
とする答弁書を閣議決定しています。条約自体は法的拘束力があります。
勧告はその条約実施のための指針であり、条約締約国として尊重すべき
ものです。日本国憲法98条2項は、条約を誠実に順守することを定めて
います。
国連の審査では「建設的対話」が基本とされ、政府側は「ここまでは
受け入れるが、ここから先は不可能」「いつまでに進める」などと具体的
に回答するのが通常です。日本の多くの主張は建設的対話からほど遠いです。
<引用終わり>