野党が、憲法53条に基づく臨時国会の召集要求があれば20日以内の
開会を政府に義務付ける国会法改正案を国会に提出しました。
自民党自身も改憲草案(2012年)で「要求があった日から20日以内
に臨時国会が召集されなければならない」と定めており、反対する
理由はないはずです。
● <社説>国会召集の要求 憲法の趣旨守る合意を (北海道新聞)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/757105
安倍・菅・岸田政権は53条の無視を繰り返しました。期限が明記
されていなくても条文の趣旨から延々と延ばすことが違憲であること
は明らかです。議会制民主主義を否定し、喫緊の政治課題への対処
よりも野党の責任追及からの回避を優先する不誠実な態度は許されま
せん。
<あすわかTwitter>
https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/1590538374011813888?s=20&t=VBpZ4wfHfeA3WJMD6KmbZA