2013年5月3日金曜日

憲法96条の改正に反対する声明

明日の自由を守る若手弁護士の会は、本日、憲法96条の改正に反対する声明を出しました。
以下、声明の全文です。


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憲法第96条の改正に反対する声明


政権与党に返り咲いた自由民主党は、着々と憲法改正への歩みを進めています。今夏参院選に向けて、すでに党幹部あるいは安倍首相自身から、第96条改正への意欲的な発言がなされています。また日本維新の会等もこれに同調する姿勢を見せています。

 しかし、自民党などが目指す憲法改正要件の緩和は、単なる手続き要件の改正で済まされる話ではありません。

 そもそも憲法は、立憲主義、すなわち、人が生まれながらにして持つ自由・権利を、国家権力によっても奪われることの無いように、権力を縛る法として定められているものです。そして憲法は、権力を縛る手段として、権力分立を基本原理として統治機構を規定しています。だからこそ、多数を占める時の権力者が思いのままに憲法を変えて、圧政や専制政治に走ったり、容易に人権を制約したりすることの無いよう、憲法改正には厳格な手続きが必要とされているのです。

 第96条が厳格な改正要件を規定しているのは、このような憲法の性質上当然のことであり、「手続きが厳格で憲法を改正できないから第96条を改正して要件を緩める」という主張は本末転倒といえます。

 日本国憲法は一度も改正されたことがないことを理由に第96条の要件の厳格さを批判する動きがありますが、他国の改正の多くは日本国憲法と同等又はそれ以上に厳しい改正手続を経て実現されてきたものであり、手続きが厳格であるから改正ができないという議論は誤りです。真に必要な改正であれば、他国のように正規の手続きで改正することができるはずです。 

 自民党改憲草案や同党幹部の発言などに表れているように、憲法改正要件の緩和は、その先にある立憲主義の否定、公益や公の秩序による大幅な人権の制約、非戦・平和主義の実質的な放棄などへ向けた突破口です。こうした真の狙いを議論の土俵に上げず、改正要件だけ最初に変えようという姿勢は、主権者である国民を欺く不誠実な態度ではないでしょうか。

私たちは、憲法改正要件を緩和する憲法第96条の改正に反対し、これが単なる手続き要件の変更では済まされないことが広く知らされること、また、憲法そのものの存在意義につき国民の間で議論が広がり、理解が深まることを願うものです。
 
2013年5月3日

明日の自由を守る若手弁護士の会