2017年1月1日日曜日

やや日めくり憲法 11条

あけましておめでとうございます!
今日からはじまりました“やや日めくり憲法”。
1月1日の11条からスタートして
1月2日には12条...
1月9日には19条
1月31日に20条
2月1日に21条って感じで進んでいきます。

要するに、毎月1日~9日と末日にアップしていきます。

今日は、11条の紹介です☆

日本国憲法 11条
 国民は、すべて基本的人権の享有を妨げられない。
 この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのでき
ない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら
れる。


文章が固いのはチョットおいておいて……


 この“基本的人権“って一体ナンでしょうか?どういうものなのでしょうか。

 床の間に飾ってある掛け軸のような、かしこまったものに見えるけれど、
実は、とっても当たり前のことで、わたしたちが自分らしく生活するために
とっても大事なものなのです。

 “基本的人権”がどういうものなのか、それを説明し、宣言したのが、日本国
憲法11条です。

 わたしたち一人一人はかけがえのない大切な存在です。
 誰もが、自分だけの人生を自由に生きることができる、尊厳ある存在。
 その自由な人生を歩む上で、どうしても必要不可欠な利益を、
基本的人権といいます。

 それが国民に基本的人権を保障する根拠です。
 一人一人が大切な存在であるということ、自由な人生を生きることを、
国が否定したり、侵害したりすることはできません。

 日本国憲法11条は、基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」
であり、「現在及び将来の国民」に与えられるとはっきりと宣言します。
そして国に対し、「一人一人が大切な存在だということを否定してはいけません!」
「一人一人が大切な存在として生きられるように保障しなさい!」ときっぱりと
命令しています(立憲主義の表れですね)。


 こうした考え方は、18世紀の市民革命の時代に明らかになってきました。
 アメリカ独立宣言には、「万人は平等につくられ、また、生命、自由および
幸福追求を含む不可譲の権利を、創造主から与えられている。」と書かれています。
 「創造主」ということばから、人間をつくった創造主である神様が一人一人を
大切にしているというキリスト教が背景にあることがわかります。

 それでは、基本的人権は、欧米などキリスト教国特有の考え方にすぎない
のでしょうか?
 そんなことはありません。
 18世紀に明らかになった基本的人権は、その後、欧米以外の各国の憲法に
広がっていきました。そして、1948年には、国連総会で、世界人権宣言が
採択されました。
 世界人権宣言の第1条には、「すべての人間は、生まれながらにして自由で
あり、かつ、尊厳と権利について平等である。」と書かれています。

 この11条は、世界で当たり前の考え方を日本も採用しますよ、ということを
宣言した重要なものなのです。