2014年9月13日土曜日

秘密保護法の運用基準が改訂!?

あの、わっけの分からなかった、秘密保護法の運用基準
2万3千件以上の意見が寄せられたことを受けて、「改訂」されました

どんな意見がどれだけ寄せられたのか「ヒミツ」なまま「改訂」されても…って思いはありますが、
私たちの大切な税金を使って「改訂」してくれたんだから、見てみましょう!

Ⅰ 2
「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とする」

ん? 相変わらず分かりにくい日本語ですが、
・公益を図る目的があっても、「専ら」じゃないとダメ
・法令違反じゃなくても、「専ら」公益を図る目的がないとダメ
・「専ら」公益を図る目的で、かつ、法令違反じゃなくても、著しく不当な方法による(と行政が認定したら)ダメ
ってことですね。
なんだか、正当な業務って言うためには、ハードル高いですね

しかも、原則不当、例外正当、みたいな書きぶりですよね。
表現の自由・報道の自由って、諸外国じゃ重要視されてるんですけどね・・・


Ⅰ 2
知る権利には「十分尊重」して、プライバシーには「十分に配慮」する
当たり前ですね
尊重し(たことにし)て配慮(したことに)すればいい、って感じですね。
本当に尊重して配慮するんなら、制度的に変えるべき点がいっぱいあるのに、そこは変えないで、配慮するって、できるの??って疑問は消えませんね


Ⅰ 2
情報公開法云々の部分は、単に法律用語を正確に記載しただけですね
これにより、秘密保護法の危険性が無くなるもんじゃないです


Ⅱ 1
アメリカ軍の運用について削除したのは、当たり前ですね。
だって、従来の基準は、法律に書かれてないもの(アメリカ軍の運用)についてまで秘密にできるって内容だったので、違法な運用基準でしたからね。
違法だって承知で入れたの!? みたいな初歩的ミスでしたんで。

とはいえ、ちゃっかり「アメリカ軍との運用協力に関するもの」って入れてますんで、
実質的には何も変わらないんじゃないのかなぁ。


Ⅱ 1(4)
「法令違反の事実を指定し…てはならない」
これ自体は当たり前のことだと思いますけど、従前のものは、これがなかったんですね、驚きですよね



あんなに問題点があったのに、内容はほとんど変わっていないです (◎o◎)


Ⅳ 1(1)
「適性評価は、評価対象者『やその家族等』のプライバシーに関わるものである」
これも、従前のものになかったのが驚きですよね
だって、家族等についても調べることになってましたからね
これで、家族等のプライバシーを侵害しうることを認めたってことですね!


Ⅳ 1(2)
「信教」とか「市民活動」を調査しちゃいけないって当たり前ですよね
当たり前のこと追加しただけです
でも、「違法な活動だ!」って政府あるいは捜査当局が決めつけちゃう危険はなーんにも無くなっていませんね。


Ⅳ 8(4)
『判断の根拠等を具体的に説明するものとする。ただし、苦情申出者以外の者の個人情報の保護を図るとともに、結果の通知によって、適性評価の調査の着眼点、情報源、手法等が明らかとなり、適性評価の円滑な実施の確保を妨げることとならないようにしなければならない』
これまた分かりにくい日本語ですが、要するに、肝心なことは言えないかもね、ということですね。



これまた、あんなに問題点があったのに、内容はほとんど変わってないです (◎o◎)



5年で見直し? (◎o◎)
いや~、もう一回パブコメを読み直して、すぐに見直しをやった方がいいんじゃないですかね!?(笑)