新潟県弁護士会からも、「改めて同法の廃止と安保三文書の撤回を求める
会長声明」が出たのでご紹介します。
新潟県弁護士会
<安保法制の成立から10年を経過したいま、
改めて同法の廃止と安保三文書の撤回を求める会長声明>
https://niigata-bengo.or.jp/news/statement/entry-1065.html
<一部引用>
政府はその後も、憲法違反の安保法制を前提に、恒久平和主義に反する施策
を続けています。特に、2022年12月に、安保三文書(国家安全保障戦略、
国家防衛戦略、防衛力整備計画)の改定を閣議決定し、敵基地攻撃能力(反撃
能力)の保有を決めたことは、重大です。敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有
は憲法9条2項に、「敵基地攻撃」の実行は憲法9条1項に違反します。また、
これを閣議決定で決めたことは、憲法改正手続によらずに実質的に憲法9条を
変更する点で立憲主義に反します。
政府は、質問主意書に対する答弁で、集団的自衛権の行使として「敵基地
攻撃」を実施しうるとの見解を表明しています。つまり、日本が武力攻撃を
受けていなくとも相手国に対する武力攻撃が可能であるというのが、現在の
政府の公式な見解ということです。
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」
してつくられた憲法の恒久平和主義は、極限まで空洞化してしまっています。
<引用終わり>
田中淳哉弁護士のブログから、関連資料や安保法制解説マンガにもアク
セスできます。
『安保法制の成立から10年を経過したいま、
改めて同法の廃止と安保三文書の撤回を求める会長声明』
(新潟県弁護士会)
https://j-c-law.com/anpohousei10nen/