参政党の憲法草案が話題になっていますね!
その政党が持っている憲法草案から、みなさんの人権や自由を
どうとらえているか分かります💡
もし議員になったらどんな法案や発言が出てくるかも予想できるかも。
検討してみたので、ツリーをつなげていきますね!📣
今回は第八条について~💨
<参政党 新日本憲法(構想案)>
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
そもそも…参政党の憲法草案全体にいえることですが、人権規定が
ほとんどありません。人権保障についての章がそもそもなく、人権の
ようなものが第三章「国民の生活」にちらほらと見受けられる程度です。
この政党の、人権への興味の無さ(というか人権の軽視)が伝わってきます。
その上での、第八条です。さてっ
人権保障の規定がほとんどない参政党の憲法草案。
「第八条が包括的な保障規定だ」といわれても、具体的にどんな人権が
どの程度保障されるのか不明なので、権力は自由自在に制約が可能です。
他の条文で思想・言論統制や宗教の強制も予定されていて、総合的に
考えてやはり人権保障はほぼありません。
また、あるあるな誤解ですが、人権を語る文脈で「権理(権利)には
義務が伴う」と語るのは誤りです。人権の話と、お金の貸し借りや売買など
で生じる権利義務関係の話を、混同してはいけません⚠人が生まれながら
にして有する基本的人権に伴う義務などありません。
あたかも基本的人権の保障に伴って、人はなんらかの義務負うかのように
述べた直後に「納税の義務」を定める第八条。納税義務を果たさない人の
自由・人権は制約してよいかのような書き方は、とても危ういものです。
人権を守るために権力に歯止めをかける、近代以降の「憲法」の体を
なしていない草案です…。
ちなみに「濫用してはならない」とは、この草案の注釈によれば
「権利や自由は公益と適合する範囲に限られる」趣旨とのことです。
人権保障よりも公益が優先されるという世界観は参政党の憲法草案の
随所に見られますが、これは人権思想そのものの否定です。
国益・公益・秩序を大義名分にして、いつでも国民の人権を奪える国、
というわけです。
さらにいえば、この注釈の「日本国憲法では権利や自由は、原則として
公共の福祉(公益)による制約があるとされた」の部分はミスリード💧
日本国憲法がいう「公共の福祉」は、イコール「公益」ではありません
から、この注釈は間違っています⚠公共の福祉とは、基本的には「人権
同士が衝突した際の相互調整」。
そんな感じです…ものすごい規定です。
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